森林の間伐に補助金を交付します
橋本市間伐支援事業補助金
橋本市では、森林所有者等で市内の人工林(スギ・ヒノキ)を間伐(除伐を含む)する方に補助金を交付します。ご自分の森林を間伐される予定の方で、以下の要件を満たす場合には、下記の連絡先までご連絡ください。
※予算に限りがありますので、お問合せください。
対象
森林所有者、森林組合、森林所有者から整備を受託した事業者
条件
以下の条件をすべて満たすこと。
1. 橋本市内に所在する人工林であること
2. 1区域につき面積が0.1ヘクタール以上であること
3. 過去5年以内に間伐または除伐が行われていないこと
4. 森林経営管理法第4条の規定による経営管理権集積計画が定められていないこと
5. 間伐率20%以上35%以下で、皆伐でないこと
6. 橋本市森林整備計画に定める標準伐期齢に2を乗じて得た林齢以下とすること
7. 間伐実施後5年間は皆伐しないこと
8. 伐採木が流出しないよう、林内整備を行うこと
9. 補助対象事業者に市税の滞納がないこと
10. 国、県等による補助金等の交付の対象とならないこと
補助金
1ヘクタール当たり180,000円以内
要綱・提出書類
橋本市間伐支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 79.8KB)
補助金等交付申請書・役員名簿・補助金等交付請求書 (PDFファイル: 39.9KB)
補助金等交付申請書・役員名簿・補助金等交付請求書 (Wordファイル: 64.5KB)
事業実施計画書・収支予算書・収支決算書 (PDFファイル: 35.9KB)
事業実施計画書・収支予算書・収支決算書 (Wordファイル: 20.3KB)
その他
間伐を行う場合、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。伐採開始日の30日~90日前に市へ提出してください。
詳細はお問合せください。
橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2025年02月26日