森林の間伐に補助金を交付します

更新日:2023年07月21日

橋本市間伐支援事業補助金

 橋本市では、森林所有者等で市内の人工林(スギ・ヒノキ)を間伐(除伐を含む)する方に補助金を交付します。ご自分の森林を間伐される予定の方で、以下の要件を満たす場合には、下記の連絡先までご連絡ください。

 ※予算に限りがありますので、お問合せください。

対象

森林所有者、森林組合、森林所有者から整備を受託した事業者

条件

以下の条件をすべて満たすこと。

1. 橋本市内に所在する人工林であること

2. 1区域につき面積が0.1ヘクタール以上であること

3. 過去5年以内に間伐または除伐が行われていないこと

4. 森林経営管理法第4条の規定による経営管理権集積計画が定められていないこと

5. 間伐率30%以上40%未満で、皆伐でないこと

6. 橋本市森林整備計画に定める標準伐期齢に2を乗じて得た林齢以下とすること

7. 間伐実施後5年間は皆伐しないこと

8. 伐採木が流出しないよう、林内整備を行うこと

9. 補助対象事業者に市税の滞納がないこと

10. 国、県等による補助金等の交付の対象とならないこと  

補助金

1ヘクタール当たり160,000円以内

要綱・提出書類

その他

 間伐を行う場合、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。伐採開始日の30日~90日前に市へ提出してください。

詳細はお問合せください。

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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