森林の伐採について
森林の伐採には伐採届が必要です
森林(保安林を除く)の立木を伐採する場合には、事前に「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」(伐採届)を市に提出する必要があります。
伐採届は、森林法第10条の8などに規定されており、県が定める地域森林計画に含まれる森林が対象になります。
また、平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採届を提出した方は、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告」(状況報告書)を市に提出する必要があります。
届出が必要な理由
森林は、国土の保全、水源の涵(かん)養、地球温暖化の防止など多面的機能を有しており、それらは機能発揮を通じて私たちの生活と密接に結びついています。森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、山崩れ等の災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。
また、それらの機能の回復には長い年月と多大な費用が必要となります。
このため、森林法では、伐採及び伐採後の造林が適正に行なわれるように届出を義務付けることで、森林所有者の責務を明確にしています。
対象となる森林
- 県が作成する地域森林計画の対象になっている森林(保安林を除く)
対象となる伐採の例
- 林業施業等による伐採
- 森林以外の用途に使用するための伐採(開発行為)
太陽光発電施設を設置する場合 など
※ 開発面積が1haを超える場合は、県の林地開発許可が必要です。
(森林法第10条の2)
- 電力会社による線下伐採など
提出期間
- 伐採届(伐採及び伐採後の造林の計画の届出)
伐採を行なう90日前から30日前まで
- 状況報告書(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告)
造林及び転用を完了した日から30日以内
提出書類の様式
伐採届(伐採及び伐採後の造林の計画の届出書) (Wordファイル: 19.3KB)
伐採届(伐採及び伐採後の造林の計画の届出書) (PDFファイル: 53.6KB)
状況報告書(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告書) (Wordファイル: 16.1KB)
状況報告書(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告書) (PDFファイル: 38.1KB)
添付書類
- 伐採する場所の位置図
- 伐採する土地の面積のわかるもの
- 伐採する土地の所有者が確認できる書類 など
橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2021年05月25日