森林経営管理制度(新たな森林管理)について

更新日:2020年12月08日

森林経営管理制度創設の背景

 現在、森林は長期的な林業の低迷や森林所有者の世代交代等により森林所有者の森林への関心が薄れ、手入れが不足するなど森林の管理が適切に行われない事態が発生しています。森林の適切な管理が行われないと、災害防止や地球温暖化防止など森林の公益的機能の維持増進にも支障が生じることとなります。

 このような中、適切な経営管理が行われていない森林の経営管理を、意欲と能力のある林業経営体に集積・集約化するとともに、それができない森林の経営管理を市町村が行うことで、森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図ることを目指し、平成31年4月1日に「森林経営管理法」が施行され、新たな森林管理として「森林経営管理制度」がスタートしました。

 

 

森林経営管理制度の概要

 森林経営管理制度は、適切に経営管理が行われていない森林について、所有者が経営管理を実施しない(できない)場合には、市町村が所有者に代わって経営管理を実施することができるものです。制度の仕組みは以下のとおりです。

 

1.森林所有者に適切な森林の経営管理を促すため責務を明確化

  森林所有者に適切な森林の経営管理を行っていただくため、経営管理の責務(適時に伐採、造林及び

 保育を実施することにより、適切な経営管理を持続的に行わなければならない)を明確化しました。

 

2.森林所有者への森林の経営管理に関する意向を調査

  適切な経営管理が行われていない森林の所有者を対象に、所有する森林を今後どのように経営管理し

 ていきたいかお聞きする「意向調査」を行います。

 

3.森林所有者自らが森林の経営管理を実行できない場合には、市町村に森林の経営管理を委託

  2の意向調査結果をもとに、市に「経営管理を任せたい」と回答した森林所有者と必要に応じて協議

 の上、経営管理の委託手続きを行い、市が立木の伐採・木材の販売・造林・保育等を一定期間行う権利

 (経営管理権)を取得します。

 

4.林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営体に再委託

  3で市が経営管理権を取得した森林が、林業経営に適している場合には、和歌山県が選定する「意欲

 と能力のある林業経営体」に経営管理を再委託(経営管理実施権を設定)します。

 

5.再委託できない(林業経営に適していない)森林及び再委託に至るまでの森林においては、市町村が

 直接管理を実施

  3で市が経営管理権を取得した森林が、自然的条件に照らして林業経営に適していない場合や、4の

 林業経営体への再委託までの期間は、市が直接管理を実施します。

 

森林を所有する皆さんへお願い

 本市においても、橋本市内の森林に関する現状や管理状況を知り、今後どのように経営管理されるご予定かを把握し、今後の方針を決めるために、森林所有者の皆さんに対して意向調査(アンケート調査)を行っています。

 アンケートが届いた皆さんは、回答にご協力をお願いします。

参考

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム