環境保全型農業直接支払交付金

更新日:2023年07月26日

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、

農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、

環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行います。

対象者(申請主体)

1.農業者の組織する団体(団体内に、環境保全型農業直接支払交付金の対象活動に

            取り組む農業者が2名以上いることが必要です。)

 

2.一定の条件を満たす農業者

    ▶ 集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者

    ▶ 複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)

支援の対象となる農業者の要件

農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者が環境保全型農業直接支払交付金の支援の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。

▶ 主作物について販売することを目的に生産を行っていること

▶ みどりのチェックシートの取組を実施していること

▶ 環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等)に

    取り組むこと

支援の内容

取組内容や取組面積によって交付金額が異なります。

詳細は下記「地域で環境に優しい農業に取り組むみなさまへ」を

ご確認ください。

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム