令和4年度中山間地域等直接支払制度 実施状況

更新日:2023年06月28日

1.制度の趣旨

中山間地域等は流域上流部に位置します。その地域の農業・農村は、水源かん養機能・洪水防止機能等の多面的機能を有します。それは、当該地域のみならず、下流域の都市住民の生命・財産と豊かな暮らしが守られております。つまり、中山間地域の多面的機能が国民全体にその恩恵を与えているのです。
しかし、当該中山間地域では高齢化が進んでいる上に、平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利なことによる担い手不足・耕作放棄の増加等と、多面的機能の低下に追いうちをかけ、国民全体にとっても大きな経済的損失を招こうとしております。
そこで、このような状況を踏まえ、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)に基づき、施策として平成12年度より、上記機能を維持すべく不利条件を補正する「中山間地域等直接支払」交付金を、一定条件を満たす農業者に対し、支払うことを開始しました。
さて、紀の川上流域にある本市においても同様な状況にあり、中山間地域等の農業生産活動を支援し、紀の川沿い平野にも及ぶ多面的機能を維持・確保すべく、平成12年度より4期20年間にわたってこの制度を実施いたしました。令和2年度からは第5期対策(令和2年度~令和6年度)が開始され、法律に基づいた安定的な措置として実施されています。

2.制度の概要 (令和2~6年度までの5ヵ年間実施)

(1) 交付金の交付条件

  1. 農業振興地域内の農用地区域内の一団の農用地(1ヘクタール以上)
  2. 農家相互の集落協定を締結し、5年以上の営農の継続が確実な農業者

(2) 交付金の通常単価

対象農地の条件

急傾斜地

傾斜度の基準

 

地 目 区 分

交付単価(円/10a)

勾配 1/20以上 21,000
傾斜度 15°以上 11,500

(3) 交付金の負担配分

機関

交付金負担割合

  • 国:1/2 県:1/4 市1/4

 

3.橋本市の実施状況 (令和4年度)

協定締結数及び協定参加者数

  協定数 参加者数
集落協定

80

872
個別協定 2 2
合 計 82 874

 

協定農用地面積(平方メートル)

合 計

1,772,686 1,953,472 3,726,158

 

交付額(円)

合 計

38,189,375 22,807,669 60,997,044

協定別実施状況

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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