農地法第2条の農地でない旨の証明願

更新日:2025年10月23日

概要

 農地の所有者から当該農地が農地に該当しないことの証明を依頼された場合、農業委員会は農地に該当するか否かの判断をします。

交付条件

(1)農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地

(2)風水害等不可抗力の災害により客観的に判断して農地に復元することが困難な土地

(3)昭和27年10月21日以降なんらかの原因で非農地に転用した土地で、転用の事実行為から既に20年以上が経過し、周囲の状況から判断し、将来的にも農地として使用するのが困難であり、農地転用行政上も支障がないと認められる土地

手続きの流れ

 毎月15日頃(11月は5日頃)に受付を締め切り、農業委員会の議決を経て、翌月末には証明書が交付されます。

申請書類

 ・農地法第2条の農地でない旨の証明願

 ~ 添付書類 ~

 ・土地登記事項証明書(全部事項証明書に限る)

 ・附近見取図(住居地図等に位置を示したもの)

 ・附近地番図(公図等)

 ・現況写真

 ・その他農業委員会で必要とする書類等

  (申請者が橋本市外の居住者である場合は、住民票を添付してください)

お問い合わせ

橋本市役所 農業委員会
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1503 ファクス:0736-33-1665
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