個別現地訪問支援補助金

更新日:2024年03月26日

まち案内や移住相談等の活動を行うために、橋本市にお越しいただく際に要した交通費を補助し、橋本市への移住を応援します。

補助金額

補助対象活動地までの実際に支払った往路交通費
※経済的かつ合理的な往路に係る鉄道賃、航空賃及び高速道路利用料に限ります。

(補助上限額)

出発地 鉄道賃及び航空賃 高速道路利用料
東京都 20,000 7,200
千葉県 20,000 8,000
埼玉県 20,000 7,500
神奈川県 20,000 6,200

 

橋本市個別現地訪問支援補助金のご案内(PDFファイル:80KB)

補助対象者

同一世帯の同行者についても1名まで交付の対象となるので、活動者及び同行者について最大2名まで補助対象となります。

〇東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に居住している方(一部地域を除く)
〇補助対象活動に対し、他の補助金を受けていない方又は受ける予定がない方
〇市内の事業所等が行う採用試験又はインターンシップに参加しない方
〇市内の事業所等への就職又は転勤が決まっていない方
〇学術研究の目的で滞在する予定ではない方
〇市町村税の滞納がないこと
〇4月1日時点で18歳以上である方(同行者はこの限りではない)
〇4月1日時点で学生でない方(同行者はこの限りではない)

補助対象活動

〈初めて補助金の交付を受ける者〉
(1)まち案内及び移住相談を受ける活動

〈二回目の補助金の交付を受ける者又は令和5年3月31日以前において、まち案内及び移住相談を受けたことがある者〉
(2)過去に市内に移住した者を訪問する活動
(3)地域の関係者を訪問する活動
(4)仕事関係者(就職希望先)を訪問する活動
※すでに就職又は転勤が決まっている者や採用試験やインターンシップに参加する者は除く
(5)住まい関係者(空き家所有者、不動産事業者等)を訪問又は空き家の現地確認を行う活動

添付書類

添 付 書 類 備   考
補助対象全員分の住民票の写し 本籍・続柄記載されたもの
補助対象活動者及び満18歳以上の同行者の市税完納証明書等

滞納がないとわかる証明書
※課税がなければ非課税証明書

補助対象経費に係る領収書の写し等 実際に支払った交通費が分かる書類

※いずれも発行日から1ヵ月以内のもの コピーは不可

申請方法

事前に橋本市移住相談窓口に相談して下さい。

〇申請書に必要書類を添付し、直接下記受付窓口へ申請してください。(郵送は受付ません) 申請時には印鑑をお持ちください。

〇申請期限:補助対象活動日から起算して10日後

〇申請は一世帯ににつき2回を上限とします

受付期間

令和5年4月1日から 土・日・祝日を除く 午前8時半から午後5時15分まで

受付窓口

橋本市経済推進部シティプロモーション課 交流定住係 0736-33-6106(直通)

移住関連情報

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 シティプロモーション課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6106 ファクス:0736-33-1665
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