橋本市マスコットキャラクターはしぼうの着ぐるみ利用について
はしぼう着ぐるみの利用
- 橋本市のマスコットキャラクター「はしぼう」の着ぐるみを無料で貸し出しています。
- 利用できるのは団体又は法人で、個人の利用はできません。
また、利用目的によりお貸しできない場合がありますので利用要綱でご確認の上、シティセールス推進課へお問い合わせください。
【利用できない事例】
- 結婚式、懇親会、忘年会などの個人的な行事
- はしぼうが登場できない場所や時間、酒席や飲食を伴う席での利用
- はしぼうにはふさわしくない労働や勧誘行為等での利用ほか
詳しくは「橋本市マスコットキャラクターはしぼう着ぐるみ利用に関する要綱」 (第5条第1項各号) をご覧ください。
※ 企業の方にお使いいただく場合には、社会貢献事業での利用を除き、「営利目的」となります。
1 貸出・返却までの流れ
- 利用申請(窓口) 利用者⇒シティセールス推進課…着ぐるみ利用申請書 (WORD:33.5KB)(様式第1号)他
- 利用承認(郵便) シティセールス推進課⇒利用者…「利用承認書、借用書(様式)」
- 貸出・返却 利用者⇔シティセールス推進課等…貸出時に、利用承認書(コピー可)と借用書、印鑑をご持参ください。
2 利用申請について
- 「着ぐるみ利用申請書 (WORD:33.5KB)」(様式第1号)をシティセールス推進課窓口に提出してください。(利用日の3ヵ月前から受付を開始します。)
- 申請書と一緒にイベント等の「実施要綱、事業計画書、案内チラシ」など、概要の分かる資料も添えて提出してください。また、必要に応じ追加資料をいただく場合もあります。
- 「申請者」は、団体、会社等の代表者の職名及び氏名を記入してください。
- 申請書と一緒に、イベント等の実施要項・事業計画書・案内チラシ等を添付してください。
- 「担当者氏名」は、窓口として実務を行う方、着ぐるみの受渡しを行う方についてご記入ください。
- 承認書等の送付先が申請者住所と異なる場合、「備考」欄に住所及び、施設名又は支店名等を記入してください。
3 申請後の手続きについて
- 承認事務を行うにあたり、シティセールス推進課から確認・補正等の連絡をすることがあります。
- 利用承認書と借用書を、利用申請日から概ね一週間で届くよう郵送します。
4 貸出・返却場所等について
貸出・返却場所:橋本市経済推進部シティセールス推進課(土・日・祝日の貸出・返却はできません)
貸出・返却時間:平日8時30分~17時15分の間
- 貸出時に必要書類「利用承認書(コピー可)、借用書(提出)」の2点をお持ちください。
- 運搬用自動車:着ぐるみは「頭部、胴体部他」の2つの収納袋に分かれています。頭部は、約90cm強の球状で大きいため、ライトバンやワゴンタイプのリアハッチ式の車をお勧めします。なお、破損しやすいので、無理やり載せる等の行為はおやめください。
- 配送による貸出・返却のお取り扱いはできません。
ご利用の際には、毀損、汚損しないよう、また、次の利用者のためにも返却期限に遅れないようご注意ください。
5 申請書および要綱等について
下記よりダウンロードしてください。
更新日:2015年12月25日