橋本市マスコットキャラクターはしぼうの着ぐるみ利用について
はしぼう着ぐるみの利用
- 橋本市のマスコットキャラクター「はしぼう」の着ぐるみを無料で貸し出しています。
- 利用できるのは団体又は法人で、個人の利用はできません。
また、利用目的によりお貸しできない場合がありますので利用要綱でご確認の上、シティプロモーション課へお問い合わせください。
【利用できない事例】
- 結婚式、懇親会、忘年会などの個人的な行事
- はしぼうが登場できない場所や時間、酒席や飲食を伴う席での利用
- はしぼうにはふさわしくない労働や勧誘行為等での利用ほか
詳しくは「橋本市マスコットキャラクターはしぼう着ぐるみ利用に関する要綱」 (第5条第1項各号) をご覧ください。
※ 企業の方にお使いいただく場合には、社会貢献事業での利用を除き、「営利目的」となります。
1 ご利用の流れ
- 利用申請…着ぐるみ利用申請書(オンライン申請)
- 利用承認…利用承認通知書を送付します(※利用申請日から概ね一週間で届くよう送付します)
- 貸出時に利用承認書(コピー可)をご持参ください。
↓こちらのQRコードからも申請できます。
2 利用申請について
- 利用日の3ヵ月前から受付を開始します。
- 申請書と一緒にイベント等の「実施要綱、事業計画書、案内チラシ」など、概要の分かる資料も添付してください。また、必要に応じ追加資料をいただく場合もあります。
- 「申請者」は、団体、会社等の代表者の職名及び氏名を入力してください。
- 「担当者氏名」は、窓口として実務を行う方、着ぐるみの受渡しを行う方についてご入力ください。
3 貸出・返却場所等について
貸出・返却場所:橋本市経済推進部シティプロモーション課(土・日・祝日の貸出・返却はできません)
貸出・返却時間:平日8時30分~17時15分の間
- 運搬用自動車:着ぐるみは「頭部、胴体部他」の2つの収納袋に分かれています。頭部は、約90cm強の球状で大きいため、ライトバンやワゴンタイプのリアハッチ式の車をお勧めします。なお、破損しやすいので、無理やり載せる等の行為はおやめください。
- 配送による貸出・返却のお取り扱いはできません。
ご利用の際には、毀損、汚損しないよう、また、次の利用者のためにも返却期限に遅れないようご注意ください。
4 要綱、マニュアルについて
下記よりダウンロードしてください。
橋本市 経済推進部 シティプロモーション課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6106 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2015年12月25日