橋本市マスコットキャラクターのデザインの使用について
使用申請について
橋本市マスコットキャラクターの使用を希望される方は、ウェブ申請または窓口・郵送により提出してください。
申請及び使用にあたっては、橋本市マスコットキャラクター「はしぼう」の使用承認に関する要綱にもとづき適正に利用されますようお願いいたします。
〇ウェブ申請
下のバナーまたはQRコードよりウェブ申請が可能です。
〇窓口・郵送
下記「橋本市マスコットキャラクター使用承認申請書」をダウンロードしていただき、シティプロモーション課窓口または郵送にてご提出ください。
以下の場合、マスコットキャラクター使用承認申請書の提出は不要です。ただし、「橋本市マスコットキャラクターはしぼうの使用承認に関する要綱」及び「使用マニュアル」の内容にしたがって使用してください。
・ 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。
・ 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
・ その他、市長が適当と認めたとき。
・個人がキャラクターを自己の物とせず、「橋本市マスコットキャラクターはしぼう」の表記を行い、法令又は公序良俗に反することなく特定の政治、思想又は宗教などの活動を助長せず、以下の例の様な限られた範囲内で使用するとき。
【例】
◆個人のXやフェイスブック、LINE等のSNSのトップ画面に、はしぼうのイラスト(又は写真)を掲載する場合。
◆個人のSNSやHP、ブログ等の記事としてはしぼうのイラスト(又は写真)を掲載する場合。
◆個人で楽しむ事を目的に自分で作ったはしぼうのマスコット等を、自分のブログなどに掲載する場合。
◆個人が友人の誕生日などに合わせてTシャツ等にはしぼうを印刷しプレゼントする場合。
〈ウェブ申請用QRコード〉
橋本市マスコットキャラクター使用承認申請書 (PDFファイル: 91.5KB)
使用上の注意
次のいずれかに該当する場合は使用できません。
◆市及びキャラクターの信用や品位の失墜に至るおそれがあるとき。
◆法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
◆特定の政治、思想又は宗教などの活動を助長するおそれがあるとき
◆キャラクターを正しい使用方法に従って使用せず、又は使用しない恐れがある
とき
◆その他、その使用が著しく不適合であるとき
詳しくは
橋本市マスコットキャラクター使用マニュアル(PDFファイル:3MB)
橋本市マスコットキャラクター「はしぼう」の使用承認に関する要綱 (PDF:66.3KB)
をご覧ください。
使用報告・変更申請はこちらから
橋本市 経済推進部 シティプロモーション課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6106 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年03月21日