住民監査請求に基づく監査

更新日:2022年10月03日

住民は、市長や市の職員等について、違法若しくは不当な事務などにより、市が損害を被ったときには、その損害を補填するために必要な措置を講ずるように監査請求することができます。    
監査委員は、請求があった場合において監査を行ない、その請求に理由があると認めるときは、市議会、市長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告し、その内容を請求人に通知し、これを公表します。
【地方自治法第242条】

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