監査委員制度について

更新日:2022年10月03日

監査について

監査委員制度

監査委員は、市の予算の執行、収入、支出、財産管理などの財務や事務事業が適正、合理的、効率的に行われているか監査を行います。
また、監査委員は、公正、中立な立場で監査ができるように、市長や教育委員会などの他の機関から独立したものとなっています。
橋本市では2名の監査委員が市議会の同意を得て選任されており、常に公正不偏の立場で監査を実施しています。

監査委員事務局

監査委員の仕事を補助するための機関として、監査委員事務局が設置されています。

監査等の種類

監査等の種類
監査等の名称 根拠法令 監査内容
定期監査 地方自治法第199条第4項 年一回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行及び経営にかかる事業が適正かつ効率的に行われているかを監査します。
決算審査 地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項 一般会計・特別会計及び公営企業会計等の決算内容が正しいか、予算が適正かつ効率的に使われているかを審査します。
また、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかも審査します。
健全化判断比率等審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項

市長から審査に付された健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査します。

行政監査 地方自治法第199条第2項 監査委員は、財務監査に定めるもののほか、必要があると認めるときは、市の事務の執行について監査することができます。
随時監査 地方自治法第199条第5項 定期監査とは別に、監査委員が必要と認めるとき随時に財務監査をすることができます。
財政援助団体等に対する監査 地方自治法第199条第7項 橋本市が補助金等を交付している団体に対して、橋本市からの補助金等が適正に使われているかを監査することができます。
例月現金出納検査 地方自治法第235条の2第1項 市が保管する現金の在高等の計数の正確性を検証するとともに、出納事務が適正に行われているかを検査します。

 このほか、住民監査請求に基づく監査、市長からの要求に基づく監査があります。

住民監査請求

住民監査請求とは

住民監査請求は、住民が当該普通地方公共団体の長、委員会や職員による違法又は不当な財務会計上の行為があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。(地方自治法第242条)

監査請求ができる場合

監査請求ができるのは、次のような財務会計上の行為がある場合です。

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法又は不当な契約の締結、履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  5. 上記1.~4.の行為が相当の確実さを持って予測される場合
  6. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  7. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

注意:原則として、これらの行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、監査請求をすることができません。

監査請求の手続き

  1. 監査請求できるのは、橋本市内に住所を有する個人または法人に限ります。
  2. 監査請求をする事柄について請求書を作成し、その事実を証明する書面を添えて提出してください。
  3. 請求書は、監査委員事務局に直接持参するか、やむを得ない場合は郵送してください。

お問い合わせ

橋本市 監査委員事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1228 ファクス:0736-33-1665
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