令和3年6月からの工事成績評定について

更新日:2021年05月27日

橋本市請負工事成績評定要綱の改正が令和3年6月1日に施行され、

令和3年6月1日以降の検査実施分から適用されます。

橋本市請負工事成績評定要綱(平成18年3月1日告示第162号)

(目的)第1条

この告示は、市の所掌する請負工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定め、厳正かつ適確な評定の実施を図り、もって受注者の適正な選定及び指導育成並びに品質の向上に資することを目的とする。

(評定の対象)第2条

 評定は、市が発注する全ての工事について行うものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、評定の対象外とする。
 (1) 当初設計金額が130万円未満の工事
 (2) 引渡しを受ける目的物がない工事、簡易な維持修繕工事その他の市がその必要がないと認めた工事

(評定者)第3条

工事成績の評定者は、橋本市請負工事監督規程(平成18年橋本市訓令第46号)第2条第1号に定める監督職員、工事担当課・室等の長(以下「担当課長等」という。)及び橋本市工事等検査要綱(平成18年橋本市告示第159号)第2条に定める検査員とする。

(評定の時期)第4条

評定は、原則として工事検査後、速やかに行うものとする。

(評定の方法)第5条

評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、工事ごと、評定者ごとに独立して適確かつ公正に行うものとする。また、監督職員の評定については、総括監督員、主任監督員及び監督員が協議の上、評定を行うものとし、これに係る事務については監督員が行うものとする。
2 評定は、工事成績評定表(様式第1号。以下「評定表」という。)によって行うものとする。
3 契約金額が500万円以上の工事成績の採点については、工事成績採点表(様式第2号。以下「採点表」という。)、細目別評定点採点表(様式第3号。以下「細目別採点表」という。)及び考査項目別運用表(様式第4号)によるものとする。
4 契約金額が500万円未満の工事(以下「小規模工事」という。)成績の採点については、採点表、細目別採点表及び小規模工事考査項目別運用表(様式第5号)によるものとする。
5 評定に当たっては、出来形及び品質のばらつきの考え方(別図)及び「施工プロセス」のチェックリスト(様式第6号)を考慮するものとする。
6 工事特性、創意工夫、社会性等については、受注者から提出された実施報告書(様式第7号の1、様式第7号の2)を総合的に判断して加点評価するものとする。

 (評定に関する図書の作成及び送付)第6条

監督職員及び担当課長等が作成する評定に関する図書は、次のとおりとする。
 (1) 考査項目別運用表のうち別紙1(○1)から別紙2(○4)まで又は小規模工事考査項目別運用表のうち別紙1(○1)から別紙2(○4)までの図書(次項及び第8条において「監督・記入表」という。) 1部
 (2) 評定表 1部
 (3) 採点表 1部
 (4) 細目別採点表 1部
2 前項の規定により作成した図書のうち、検査員に速やかに送付しなければならない図書及び部数は、次のとおりとする。
 (1) 監督・記入表 1部
 (2) 評定表 1部
 (3) 採点表 1部
 (4) 細目別採点表 1部

※注:(○1)は○の中に1です。他も同様です。

第7条

検査員が作成する評定に関する図書は、次のとおりとする。
 (1) 考査項目別運用表のうち別紙3(○1)から別紙3(○35)まで又は小規模工事考査項目別運用表のうち別紙3(○1)から別紙3(○4)までの図書(第3項及び次条において「検査・記入表」という。) 1部
 (2) 前条第2項第2号の規定により送付を受けた図書に検査員の評定点を記入した図書 1部
 (3) 前条第2項第3号の規定により送付を受けた図書に検査員の考査を記入した図書 1部
 (4) 前条第2項第4号の規定により送付を受けた図書に検査員の評定点を記入した図書 1部
2 前項の規定により作成した図書のうち、検査員が速やかに工事担当課へ原本を送付しなければならない図書及び部数は、次のとおりとする。
 (1) 検査・記入表 1部
 (2) 評定表 1部
 (3) 採点表 1部
 (4) 細目別採点表 1部
3 第1項の規定により作成した図書のうち、検査員が速やかに総務課へ複写を送付しなければならない図書及び部数は、次のとおりとする。
 (1) 評定表 1部
 (2) 採点表 1部
 (3) 細目別採点表 1部

(評定に関する図書の保管)第8条

前条第1項、第2項及び第3項の規定により保管しなければならない評定に関する図書は、次のとおりとする。
 (1) 工事担当課 「評定表」、「採点表」、「細目別採点表」、「検査・記入表」及び「監督・記入表」の原本
 (2) 検査員 「評定表」、「採点表」、「細目別採点表」、「検査・記入表」及び「監督・記入表」の複写
 (3) 総務課 「評定表」、「採点表」、「細目別採点表」の複写
2 前項に規定する図書の保管期間は、市長が別に定める。

(評定結果の通知)第9条

市長は、第7条第2項各号に規定する図書の送付があったときは、当該工事の受注者に対して評定の結果を工事成績評定通知書(様式第8号)により、遅滞なく通知するものとする。
2 前項に規定する通知の事務処理は、総務部総務課が行うものとする。

(評定の修正)第10条

市長は、評定の結果を通知した後、評定を修正しなければならないと認める場合(工事完成検査完了後において、目的物の引渡しを受けた後、契約不適合責任期間中に契約不適合が判明し、この契約不適合の修正を行う場合等をいう。)は、評定を工事成績(再)評定表(様式9号)により修正し、その結果を工事成績(再)評定通知書(様式第10号)により当該工事の受注者に遅滞なく通知するものとする。
2 前項に規定する通知の事務処理は、総務部総務課が行うものとする。

(説明請求等)第11条

第9条又は前条に規定する通知を受けた受注者は、通知を受けた日から起算して14日以内に説明請求書(様式第11号)により、通知をした市長に対して評定点等について説明を求めることができるものとする。
2 説明請求書の提出先は、総務部総務課とする。

(説明請求に対する回答)第12条

市長は、前条第1項に規定する説明を求められたときは、その請求が検査員の評定に関するものであるときは検査員に、担当課長等の評定に関するものであるときは担当課長等に、監督職員の評定に関するものであるときは監督職員に評定内容説明書(様式第12号)を作成させ、説明請求を受けた日から起算して14日以内に受注者に回答するものとする。
2 市長は、前条第1項の請求期間の徒過その他客観的かつ明白に請求の適格を欠くと認められるときは、説明請求を受けた日から起算して14日以内にその請求を却下することができるものとする。この場合において、市長は、却下通知書(様式第13号)により受注者に通知するものとする。
3 前2項に規定する回答又は通知の事務処理は、総務部総務課が行うものとする。

(再説明請求等)第13条

前条第1項の規定による回答を受けた受注者は、当該回答を受けた日から起算して14日以内に再説明請求書(様式第14号)により、市長に対して再説明を求めることができるものとする。
2 前項に規定する再説明請求書の提出先は、総務部総務課とする。

(再説明請求に対する回答)第14条

市長は、前条第1項に規定する再説明を求められたときは、速やかに橋本市公共工事の適正な施工の確保に関する検討委員会規程(平成18年橋本市訓令第45号)第1条に規定する橋本市公共工事の適正な施工の確保に関する検討委員会による審議を行い、審議の結果を踏まえた上で、評定内容再説明書(様式第15号)により再説明請求を受けた日から起算して30日以内に受注者に回答するものとする。
2 市長は、前条第1項の請求期間の徒過その他客観的かつ明白に請求の適格を欠くと認められるときは、再説明請求を受けた日から起算して14日以内にその請求を却下することができるものとする。この場合において、市長は、却下通知書(様式第13号)により受注者に通知するものとする。
3 前2項に規定する回答又は通知の事務処理は、総務部総務課が行うものとする。

附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市請負工事成績評定要領(平成17年橋本市告示第76号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則
この告示は、平成18年6月1日から施行する。

附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に契約を締結した工事については、なお従前の例による。

附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。

 

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