橋本市商工業活性化資金利子補給補助金

更新日:2026年06月18日

(※)対象の方には、12月頃に申請書類を郵送でお知らせします。

対象融資

  • 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
  • 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(生活衛生改善貸付)

対象者

以下の要件をすべて満たす方

  1. 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者
  2. 市内に住所を有する者で、市内の事業所で同一事業を引き続き1年以上営むもの又は市内に本店を有する法人で同一事業を引き続き1年以上営む法人
  3. 市税を完納している者
  4. 対象融資を各償還期日ごとに償還している者

補助金額

  • 対象返済期間が返済開始月から36ヶ月以内のもの。
  • 令和8年1月~12月の間に支払った利子額のうち利子補給利率年1.0%分の利子額に相当する額。
  • ただし、貸付利率が年1.0%に満たない場合は、当該貸付利率とする。

提出期限

令和9年1月15日(金)

提出方法

提出先:産業振興課 産業支援係

提出方法:持参

提出書類

(添付書類)

(記入例)

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
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