【令和7年4月1日以降】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます
当ページは、令和7年4月1日以降の設備取得に関するご案内です。
《ご留意ください》 令和7年度税制改正により、令和7年4月1日から新たな特例措置が新設されました。令和5年度および6年度に認定を受けている事業者におかれましては、特例の対象外となる場合があります。 |
1.「先端設備等導入計画」の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
橋本市内に事業所を有する中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、「橋本市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。
1-1.橋本市導入促進基本計画
橋本市では、「中小企業等経営強化法(※1)」に基づき、「導入促進基本計画」を作成し、平成30年6月20日付けで近畿経済産業局長の認定を受け、令和7年3月28日付けで変更の認定を受けています。
(※1)令和3年6月16日をもって根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されました。
橋本市導入促進基本計画【R5.6.20】(PDFファイル:158.6KB)
1-2.認定を受けることができる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けることができる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
※固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者とは要件が異なりますので、ご留意ください。
中小企業等経営強化法第2条1項に定める定める中小企業者 |
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業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業(※) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
(※)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
1-3.先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、「橋本市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
本市が認定を行うのは、橋本市内にある事業所において設備投資を行うものです。
先端設備等導入計画の主な要件 |
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要件 |
内容 |
計画期間 |
3年間、4年間、5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
○労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
橋本市において、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】 機械装置、器具備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
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1-4.先端設備等導入計画の策定
先端設備導入計画の策定にあたっては下記をご覧ください。
2.固定資産税の特例について
2-1.概要
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
要件 |
内容 |
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に伴い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備(※1)
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価額)】
(※1)償却資産として課税されるものに限る (※2)家屋と一体で課税されるものを除く |
その他要件 |
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特例措置 |
※令和9年3月31日までに取得した設備 |
2-2.スキーム図(投資利益の要件)
2-3.スキーム図(賃上げの表明)
固定資産税の特例を適用するため、賃上げ方針の表明を計画に位置づける必要があります。
3.申請の流れ
3-1.設備の取得時期について
- 先端設備等にかかる税制特例を適用するためには、「先端設備導入計画」の認定後に設備を取得することが必須です。
- 計画の認定および税制特例を受けるためには、必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要です。認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
- 固定資産税の特例を受ける場合には、計画の認定を受け、設備導入を行った後、税務課にて所定の手続きが必要となります。
3-2.先端設備等導入計画の策定
先端設備導入計画の策定にあたっては下記をご覧ください。
4.各種様式について
4-1.認定経営革新等支援機関へ事前確認を行う場合
《事業者 ⇒ 認定経営革新等支援機関》
(1)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(令和5年4月7日更新)(Wordファイル:24.2KB)
(2)別紙:基準への適合状況(令和5年4月7日更新)(Excelファイル:25.8KB)
(3)設備投資の内容(令和5年4月7日更新)(Excelファイル:17KB)
《記載例》
(1-1)【記載例】先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(令和7年4月1日更新)(PDFファイル:293.7KB)
(2-1)【記載例】基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:22.7KB)
《認定経営革新等支援機関 ⇒ 事業者》
(4)認定経営革新等支援機関による事前確認書(令和5年4月1日更新)(Wordファイル:22.8KB)
(5)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(令和5年7月25日更新)(Wordファイル:34.9KB)
4-2.橋本市へ新規計画の認定申請を行う場合
※提出書類については正本・副本各1部ずつご提出ください。
《共通提出書類》
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(令和7年4月1日更新)(Wordファイル:27.8KB)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書(上記4-1(4)の手続きで取得したもの)
(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(上記4-1(5)の手続きで取得したもの)
(4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(令和7年4月1日更新)(Wordファイル:21.3KB)
《記載例》
(4-1)【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(令和7年4月1日更新)(PDFファイル:91KB)
4-3.橋本市へ計画の変更認定申請を行う場合
先端設備等導入計画期間中に計画の変更(設備の追加等)を行う場合は、先端設備等導入計画の変更に係る認定を受ける必要があります。
また、計画変更を行う際も、再度、認定経営革新等支援機関の事前確認(上記4-1の手続き)が必要です。
※提出書類については正本・副本各1部ずつご提出ください。
《共通提出書類》
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(令和7年4月1日更新)(Wordファイル:25.5KB)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書(上記4-1(4)の手続きで取得したもの)
(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(上記4-1(5)の手続きで取得したもの)
(4)先端設備等導入計画(変更後) ※変更箇所が分かりやすい形式でご提出ください。
(5)旧先端設備等導入計画一式の写し ※認定後に返送されたものの写し
償却資産の申告について
認定済みの先端設備導入計画に沿って取得した償却資産については、償却資産申告時に下記の特例申請書のほか必要書類を提出することで固定資産税の特例を受けることができます。
償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(Excelファイル:16.4KB)
※その他の必要書類など詳細については、税務課資産税係(0736-33-3706)にお問合せください。
橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日