中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

更新日:2026年06月01日

先端設備等導入計画の認定

本市の導入促進基本計画について

 橋本市では、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。

 これにより、中小企業者が労働生産性を一定向上させるため、橋本市内の事業所において先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)の申請受付を開始しています。

 審査の上、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行いますので、記載の要件などを確認のうえご申請ください。

橋本市導入促進基本計画(令和7年3月28日)(PDFファイル:88.2KB)

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けることができる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

【中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者】

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(※)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画認定の主な要件

要件

内容

計画期間

3年間、4年間、5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

 

○労働生産性の算定式

 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

橋本市内において、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

 機械装置、器具備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

提出方法・申請書ダウンロード

提出方法・提出先

<提出方法>

 郵送または持参

<提出先>

 〒648-8585 橋本市東家一丁目1番1号

  橋本市 経済推進部 産業振興課

  電話:0736-33-1247(直通)

新規申請時に必要な書類

STEP1 認定経営革新等支援機関(通称:認定支援機関)に事前確認依頼

STEP2 認定支援機関が確認書発行

STEP3 橋本市に新規計画の申請

<提出書類>

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関が発行)
  3. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関が発行)
  4. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21.3KB) ※従業員代表の署名または押印が必要

<記載例>

計画変更時に必要な書類

導入設備の変更・追加等があり、既に提出した計画の変更を行う場合は、以下の書類をご提出ください。

STEP1 認定支援機関に事前確認依頼

<提出書類>

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  2. 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.2KB)
  3. (別紙)基準への適合状況(Excelファイル:25.8KB)
  4. 設備投資の内容(Excelファイル:17KB)

<留意点>

  • 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
  • 変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

STEP2 認定支援機関が確認書発行

STEP3 橋本市に計画変更の申請

<提出書類>

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関が発行)
  3. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関が発行)
  4. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針を変更する場合)
  5. 旧先端設備等導入計画に係る認定通知書の写し

<留意点>

  • 新規申請時に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、変更申請時に賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。
  • 新規申請時の賃上げ方針の位置付けが不明な場合は、ご連絡ください。

固定資産税の特例

  • 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
  • 令和7年度税制改正により、令和7年4月1日から新たな固定資産税の特例措置が新設されました。令和5年度および6年度に認定を受けている事業者は、特例の対象外となる場合があります。

対象企業

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の中小企業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

  • 賃上げ表明したことを位置づけた先端設備等導入計画に伴い取得する設備
  • 投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価額)】

  •  機械装置(160万円以上)
  •  工具(30万円以上)
  •  器具備品(30万円以上)
  •  建物附属設備(60万円以上) 

特例措置

固定資産税(通常、評価額の1.4%)

・先端設備等導入計画中に1.5%以上の賃上げ表明に関する記載あり

 →3年間、課税標準を2分の1に軽減

・先端設備等導入計画中に3%以上の賃上げ表明に関する記載あり

 →5年間、課税標準を4分の1に軽減

運用期間

令和9年3月31日までに取得した設備

特例適用について

先端設備導入計画の認定を受けた後に取得した設備(償却資産)については、償却資産申告時に必要書類を提出することで固定資産税の特例を受けることができます。

必要書類など詳細については、税務課資産税係(0736-33-3706)にお問合せください。

税務課ホームページ

参考情報

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
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