事業系一般廃棄物(ごみ)の処理について

更新日:2024年09月05日

 事業活動に伴って、事務所や店舗などから排出されるごみ(事業系ごみ)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」の規定により、事業者自らの責任において適性に処理しなければなりません。
事業系ごみは、家庭ごみとして出さないようお願いします。
住居と店舗がいっしょになっている事業所の場合は、事業活動から出たごみは事業系ごみ、住居から出たごみは家庭ごみ、となりますので必ず分別するようにして下さい。
処理方法として、事業者自ら橋本周辺広域ごみ処理場へ持ち込むか、市の許可を受けた橋本市事業系一般廃棄物収集運搬許可業者(下記一覧)に処理を委託する方法があります。
許可業者をご利用いただく場合の料金には、橋本周辺広域ごみ処理場へ搬入する際の処理費及び運搬賃が含まれています。
収集時間・回数・収集方法等は許可業者と相談して下さい。

事業系一般廃棄物収集運搬許可業者

事業者名 所在地 電話番号
株式会社 紀州環境サービス 橋本市岸上454-1 0736-32-9352
有限会社 紀北興業 橋本市高野口町伏原1171-2 0736-42-3256
株式会社 イヌイエコシステム 橋本市神野々40-3 0736-39-7002
株式会社 田中組 橋本市吉原85-6 0736-34-0066
紀和産業協業組合 橋本市隅田町中島1058-60 0736-37-0714

 

事業系一般廃棄物とは?

店舗・会社・工場・事務所などの事業活動から出される産業廃棄物(燃えがら・汚泥・廃油・廃酸・廃プラスチック類等の法令で定めている廃棄物で20種類あります。)以外のごみを言います。

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お問い合わせ

橋本市 総務部 生活環境課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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