橋本市地球温暖化防止実行計画

更新日:2023年04月01日

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条の規定に基づき、本市の事務事業に伴う温室効果ガスの排出抑制のための措置に関する計画を策定しました。

計画の主な内容

  1. 計画期間
    2023年度から2030年度
  2. 基準年
    2021年度
  3. 計画の目的
    地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「地球温暖化対策推進法」という。)第21条第1項に基づき、地球温暖化対策計画に即して、橋本市が実施している事務及び事業に関し、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量化などの取組を推進し、温室効果ガスを削減することを目的として策定するものです。
  4. 対象とする範囲
    橋本市事務事業編の対象範囲は、橋本市の全ての事務事業とします。また、外部への委託等により実施する事務及び事業については、温室効果ガスの排出抑制等の措置が可能なものについては、受託者に対して必要な協力を要請します。
  5. 対象とする温室効果ガス
    橋本市の管理する下水処理施設はなく、橋本市民病院において麻酔剤(笑気ガス)を使用しないことから、CH4やN2O等の排出による影響は小さいと考えられます。そのため、橋本市事務事業編が対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法第2条第3項に掲げる7種類の物質のうち、排出量の多くを占めている二酸化炭素(CO2)のみとします。
  6. 計画期間
    2023年度から2030年度末までを計画期間とします。
  7. 削減目標
    2021年度(基準年度)比で2030年度(目標年度)に51%削減することを目標とします。

お問い合わせ

橋本市 総務部 生活環境課
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和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
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