○橋本市地域子ども会育成事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域において子どもが自主性及び社会性を高め、健全に成長するために活動している子ども会(以下「地域子ども会」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 この告示による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、橋本市子ども会連絡会に加入している地域子ども会で、次の各号に掲げる全てに該当するものとする。
(1) 原則として、同一小学校区内の地域に居住しているおおむね8人以上の子ども(4歳児から中学3年生までに限る。以下同じ。)及びその保護者等を会員として組織されていること。
(2) 当該団体の運営が、会員の協議により民主的に行われていること。
(3) 原則として、当該地域子ども会の活動費に充てるため、会費を徴収していること。
(4) 保護者等から選任された運営責任者が置かれ、適切な管理、運営及び指導が行われていること。
(5) 子ども会活動中の事故に備え、全国子ども会安全共済会に加入していること。
(6) 橋本市青少年育成事業補助金交付要綱(令和4年橋本市告示第73号)による補助金の交付を受けていないこと及び受ける予定がないこと。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域子ども会に関して組織的かつ継続的に行われる事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 子ども自身が計画した活動に関する事業
(2) 日常の生活圏内の奉仕活動に関する事業
(3) 子どもの創作活動に関する事業
(4) 子どものスポーツ及びレクリエーション活動に関する事業
(5) 会員全員が楽しむことができる活動に関する事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、900円に当該地域子ども会の会員である子どもの数を乗じて得た額に18,000円を加えた額とする。
(1) 事業計画書(規則様式第1号の2)
(2) 収支予算書(規則様式第1号の3)
(3) 役員名簿(規則様式第1号の4)
(4) 子ども会員名簿
(5) 会費に関する調書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(1) 事業報告書(規則様式第7号の2)
(2) 収支決算書(規則様式第7号の3)
(3) 領収書の添付可能なものについてはその写し
(4) 預金通帳の写し
(5) 積立金調書(規則様式第7号の4)及び預金通帳の写し(積立金がある場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消部分に係る補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。