○橋本市青少年育成事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、青少年の健全育成活動を推進するため、市内で当該活動を行う団体に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)の定めるところによる。

(対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げるものとし、その事業内容及び対象となる団体は、別表のとおりとする。

(1) 地域子ども会活動事業

(2) 地域組織活動事業

(3) 青少年地域参加促進事業

(対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費、補助率等は、別表のとおりとする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「補助事業者」という。)は、市長が別に定める期日までに、補助金等交付申請書(規則様式第1号の1)次の表に定める書類、役員名簿(規則様式第1号の4)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

事業名

書類

様式

地域子ども会活動事業

地域子ども会活動関係事業計画書

別記第4号様式の1

地域子ども会活動関係収支予算書

別記第5号様式

団体規約等及び指導体制が分かる書類


地域組織活動事業

地域組織関係事業計画書及び関係収支予算書

別記第4号様式の2

青少年地域参加促進事業

青少年地域参加促進関係事業計画書及び関係収支予算書

別記第4号様式の3

注 この表に掲げる様式は、和歌山県青少年育成事業補助金交付要綱(平成21年4月1日施行)に定める様式である。

(交付条件)

第5条 規則第4条第2項の規定により補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。

 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業に要する経費の配分の変更(当該補助事業の額の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存すること。

(整備書類)

第6条 第2条第1号に掲げる事業に係る補助事業者は、前条第2号に規定するもののほか、次に掲げる書類を整備するものとする。

(1) 事業日誌

(2) 出席簿

(3) 会員名簿

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、市長が定める期日までに、補助事業等実績報告書(規則様式第7号の1)次の表に定める書類、領収書の添付可能なものについてはその写し、預金通帳の写し、積立金がある場合は積立金調書(規則様式第7号の4)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

事業名

書類

様式

地域子ども会活動事業

地域子ども会活動関係事業実績書

別記第13号様式の1

地域子ども会活動関係収支決算書

別記第14号様式

活動の資料


地域組織活動事業

地域組織関係事業実績書及び関係収支決算書

別記第13号様式の2

活動の資料


青少年地域参加促進事業

青少年地域参加促進関係事業実績書及び関係収支決算書

別記第13号様式の3

注 この表に掲げる様式は、和歌山県青少年育成事業補助金交付要綱に定める様式である。

(補則)

第8条 規則及びこの告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業

事業内容及び対象団体

対象経費

補助率等

地域子ども会活動事業

他人を思いやる心や人権を大切にする心を育み、目標に向かって主体的に行動していく力、いわゆる「生きる力」の育成を図るために地域子ども会(橋本市子ども会連絡会に加入しているものに限る。)が行う地域総合活動又は地域集団活動

1 地域子ども会の組織

(1) 会員

ア 原則として1小学校区内の地域に居住する20人以上の児童及び生徒を会員として組織されていること。

イ 会員が会費を納入していること。

(2) 体制

ア 指導員は、満18歳以上の者とし、1子ども会に2人以上置くこと。

イ 指導者会、保護者会等が設置され、適切な管理運営及び指導が行われていること。

2 活動

(1) 地域総合活動

次に掲げる全ての活動を年間50日以上行うこと。

ア 創作活動若しくはスポーツ・レクリエーション活動又は情報学習、環境学習、人権学習等子どもたちの自主性及び創造性を育む学習活動

イ 野外活動、ボランティア活動、職場体験活動その他体験活動

ウ 子ども集団相互の交流、地域住民との交流、国際交流その他交流活動

エ 青年リーダーその他指導者養成のための活動

(2) 地域集団活動

(1)に掲げる活動のうち、2つ以上の活動を年間12日以上行うこと。

当該活動に要する経費

10分の10以内(地域総合活動にあっては、1子ども会当たり560,000円、地域集団活動にあっては、1子ども会当たり120,000円を上限とする。)

地域組織活動事業

母親クラブ子どもクラブ活動の充実発展及び親等の相互連帯による資質の向上を図るために地域組織が行う2に掲げる活動

1 地域組織

(1) 1小学校区内の地域に居住する児童又は生徒を持つ親等の連帯組織とし、1地域組織の会員は、概ね30人以上とすること。

(2) 会員の互選により会長、副会長、委員等の役員を置くとともに、その運営は会員の協議により行うものであること。

(3) 児童厚生施設その他公共施設と有機的な連携をもって、活動を行うものであること。

(4) 政治上又は宗教上の組織に属さないものであること。

2 活動

(1) 親子及び世代間の交流、文化活動

ア 主に親子の交流、文化活動

イ 三世代の交流、文化活動

ウ その他の交流、文化活動

(2) 児童養育に関する研修活動

ア 児童の発達上の特徴や留意点、家庭でのしつけ、安全養育等に関する研修会

イ 地域での児童健全育成の向上に関する研修会

(3) 児童の事故防止等活動

ア 遊び場の安全点検活動

イ 交通安全活動

ウ 非行防止活動

エ その他の活動

(4) その他児童福祉の向上に寄与する活動

当該活動に要する経費

10分の10以内(1組織当たり75,000円とする)

青少年地域参加促進事業

高校生及びその年代を中心とした青少年の地域参加の促進を図るために青少年組織が行う2に掲げる活動

1 青少年組織

15人以上の高校生及びその年代を中心とする青少年を会員として組織されていること。

2 活動

(1) 内容

ア 青少年組織の強化のための活動

イ 会員自身の資質向上のための活動

ウ 地域づくりへの主体的参加活動

エ 子ども会活動を支援するための活動

(2) 活動時間 年間24時間以上行うこと。

当該活動に要する経費

10分の10以内(1組織当たり60,000円を上限とする。)

橋本市青少年育成事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)