○橋本市上下水道事業指定駐車場使用に関する規程
令和3年3月23日
上下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する行政財産の一部を当該行政財産に勤務する職員の指定駐車場として地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による使用の許可を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
2 この規程は、橋本市上下水道事業の行政財産等使用許可及び貸付に関する規程(平成18年橋本市水道事業管理規程第14号)の特例を定めるものとする。
(使用料)
第2条 指定駐車場の使用料は、1台につき月額2,000円とする。ただし、使用の開始日が当月の16日から末日までの間にある場合又は使用の終了日若しくは中止日が当月の1日から15日までの間にある場合は、1台につき月額1,000円とする。
2 使用の期間が1月に満たない場合の指定駐車場の使用については、前項の規定により算出した使用料の額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を使用料とする。
(準用)
第3条 前2条に定めるもののほか、指定駐車場の使用については、橋本市公共施設指定駐車場使用に関する規則(令和3年橋本市規則第16号)の例による。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。