○橋本市公共施設指定駐車場使用に関する規則

令和3年3月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政財産の有効活用及び職員の通勤の利便性の向上を図るため、市長の権限に属する行政財産の一部を当該行政財産に勤務する職員の指定駐車場として地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による使用の許可を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

2 この規則は、橋本市公有財産規則(平成18年橋本市規則第73号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 橋本市職員(特別職及び会計年度任用職員を含む。)をいう。

(2) 指定駐車場 市長が管理する土地のうち、行政財産として使用している土地(公用又は公共用に供する目的で本市が借り上げた土地を含む。)で、通常の勤務時に自動車を駐車させる職員用の駐車場として指定している場所をいう。

(3) 自動車 職員が通勤のために使用する自動車(自動二輪を除く。)をいう。

(指定駐車場の指定)

第3条 指定駐車場は、当該指定駐車場に係る行政財産を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)が指定するものとする。

2 所管課長は、前項の指定をする場合は、当該行政財産の利用者の利便性を考慮するとともに、当該行政財産の用途又は目的を妨げてはならない。

(使用許可申請及び許可)

第4条 職員は、自動車を駐車させるため指定駐車場を使用しようとするときは、あらかじめ指定駐車場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に基づく申請があった場合は、指定駐車場の利用状況を確認し、適当と認めるときは、当該指定駐車場の使用を許可し、指定駐車場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用期間)

第5条 指定駐車場の使用期間は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、別に使用期間を定めることができる。ただし、使用期間は、当該年度の3月31日を超えることはできない。

(使用料)

第6条 指定駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、橋本市行政財産使用料条例(平成18年橋本市条例第74号。以下「条例」という。)第2条第4項に定めるところによる。

(使用料の免除等)

第7条 市長は、指定駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)が次のいずれかに該当する場合は、条例第4条第3号の規定により使用料を免除することができる。

(1) 市長が別に定めるところにより公用使用が認められた自動車により通勤する職員

(2) 勤務日数が週3日以内の職員

(3) 1日の勤務時間が4時間以内の職員

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、第4条第1項の規定により申請書を提出する際に当該申請書に前項各号の該当事項を記載して市長に提出しなければならない。ただし、第4条第2項の許可を受けた後に、前項各号のいずれかに該当することとなった場合の手続については、第9条に定めるところによる。

(納入方法)

第8条 使用料は、使用した月ごとに納付しなければならない。

2 使用料は、原則として、当月分の使用料を翌月の給与から差し引くものとする。

3 所管課長は、前項の規定に基づき給与から使用料を差し引く場合は、第14条に規定する指定駐車場使用者台帳を職員課長に速やかに提出し、その旨を報告しなければならない。給与からの使用料の差引きを停止する場合も、同様とする。

(使用の変更)

第9条 使用者は、申請した内容に変更が生じた場合は、速やかに指定駐車場使用変更・中止申請書(様式第3号。以下「変更・中止申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(使用の中止)

第10条 使用者は、指定駐車場の使用を中止しようとするときは、事前に変更・中止申請書を市長に提出しなければならない。ただし、人事異動に伴う指定駐車場の使用中止又は特別な事由による使用中止については、この限りでない。

2 使用者の病気休暇が認められた場合又は使用者が休職処分となった場合は、前項の規定にかかわらず、その間の使用を中止するものとする。

(使用の取消し)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消すものとする。

(1) 長期間にわたって指定駐車場を使用しないとき。

(2) 提出された申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) 市の都合により使用させることができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、指定駐車場の使用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 整然と自動車を駐車しなければならない。

(2) 他者に貸し付けてはならない。

(3) 自動車を駐車する以外の目的に使用してはならない。

(権利及び利用の制限)

第13条 市行事等で市が指定駐車場を使用する必要が生じた場合は、使用者は、その間指定駐車場を使用することができないものとする。ただし、市長が、特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(台帳の整備)

第14条 所管課長は、指定駐車場使用者台帳(様式第4号)に必要な事項を記載し、指定駐車場の使用状況を管理するものとする。

(事故等の損害の責任)

第15条 指定駐車場において発生した自動車の盗難、破損(自然災害を含む。)等の損害については、市は賠償の責を負わないものとする。

(損害賠償)

第16条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により指定駐車場の設備その他物件を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市公共施設指定駐車場使用に関する規則

令和3年3月15日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)