○橋本市上下水道事業の行政財産等使用許可及び貸付に関する規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における行政財産等の使用許可及び貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(行政財産の使用許可)

第2条 行政財産の使用許可については、橋本市公有財産規則(平成18年橋本市規則第73号。以下「規則」という。)第13条の規定を準用し、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出させるものとする。

(使用許可の交付等)

第3条 許可証の交付等については、規則第14条の規定を準用し、行政財産使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用財産の現状変更等)

第4条 使用財産の現状変更等については、規則第15条の規定を準用し、使用財産変更許可申請書(様式第3号)を提出させるものとする。

(使用許可する場合の使用料)

第5条 使用料は、次の各号に定める額を基準として使用許可期間に応じて算定した額とする。

(1) 土地 1年につき評価額の100分の4

(2) 建物 1年につき評価額(又は評価額相当額)の100分の5に前号の額を加算した額

(3) 前2号以外のもの 上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める額

2 使用許可期間が1年に満たない場合の使用料の額は、月額をもって計算するものとし、使用許可期間が1月に満たない場合の使用料の額は月割りによる1月の相当使用料額とする。

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国若しくは地方公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他特別の理由により管理者が特に必要と認めるとき。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、前納とする。ただし、国又は地方公共団体に使用させる場合その他管理者において必要があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力により使用ができなくなったとき。

(2) 使用者の責めによらない理由で管理者が使用許可を取り消したとき。

(行政財産の貸付け)

第9条 行政財産を貸し付けようとするときは、規則第16条第17条(第3項第4号を除く。)第19条から第22条までの規定を準用する。この場合において、第17条第3項第3号中「法第238条の5第4項」とあるのは、「法第238条の4第5項において準用する法第238条の5第4項」と、第19条第1項中「第4条」とあるのは「第5条」と読み替えるものとする。

(普通財産の貸付け)

第10条 普通財産を貸し付けようとするときは、規則第16条から第22条までの規定を準用する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の高野口町水道事業の行政財産使用に関する規程(平成9年高野口町規程第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月1日水管規程第4号)

この規程は、平成23年9月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日上下水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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橋本市上下水道事業の行政財産等使用許可及び貸付に関する規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第14号
平成23年9月1日 水道事業管理規程第4号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年3月3日 上下水道事業管理規程第4号
令和5年3月10日 上下水道事業管理規程第2号