○橋本市空家バンク制度要綱

令和2年2月20日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、その所有者等が譲渡又は賃貸を希望する空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。)及び近い将来空家等になる見込みがあるもの等の情報を市ホームページ等で公開し、その譲受け又は賃借を希望する者に提供することについて必要な事項を定めることにより、法第13条の規定による空家等の活用の促進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家バンク この告示に基づいて実施する空家等の活用の促進を目的として物件の情報を登録し、活用希望者等に提供する制度をいう。

(2) 物件 空家等及び近い将来空家等になる見込みがあるもの並びにこれらに準ずるものをいう。

(3) 物件台帳 空家バンクの利用を受ける物件を登録した台帳をいう。

(4) 一般物件 第5条の規定によりその情報を公開している物件をいう。

(5) 物件管理者 一般物件の内覧希望があった場合に開錠及び立会いを行う者をいう。

(6) 登録申請者 空家バンクへの物件の登録を希望するその所有者又は管理者をいう。

(7) 活用希望者 一般物件の譲受け又は賃借を希望する者をいう。

(8) 活用希望者台帳 活用希望者を登録した台帳をいう。

(9) 不管理物件 所有者及び管理者の存在しないことが明らかである物件をいう。

(10) 選任申立 民法(明治29年法律第89号)第952条第1項の規定に基づく相続財産の管理人の選任の申立てをいう。

(11) 財産管理人 選任申立により選任された相続財産の管理人をいう。

(対象の物件)

第3条 空家バンクの利用の対象となる物件は、次に掲げる全ての条件を満たすものとする。

(1) 所在地が橋本市内であること。

(2) 専属専任媒介契約が締結されていないこと。

(3) 物件管理者が選定されていること。

(登録の申請)

第4条 登録申請者は、空家バンク登録申請書兼誓約書(様式第1号次項において「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 空家バンク登録物件シート(様式第2号)

(2) 位置図

(3) 間取図

(4) 内観及び外観が確認できる写真

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者は、メールその他の書面以外の方法で同項の規定による申請に必要な情報を申し出ることにより、同項の申請書及びその提出書類の提出に代えることができる。

(登録及び情報の公開)

第5条 市長は、前条の規定による申請があり、その内容が適切であると認めたときは、当該申請に係る物件を物件台帳に登録し、当該物件に係る空家バンク登録物件シートに記載された情報を次に掲げる方法で公開する。ただし、登録申請者が希望しない情報及び公開方法については、この限りでない。

(1) 市ホームページへの掲載

(2) わかやま空き家バンクへの掲載

(3) 全国版空家バンクへの掲載

(4) 市窓口等での相談者等に対する情報提供

2 登録申請者は、前項の規定により公開された情報及びその公開方法並びに物件管理者を変更する場合は、市長に対し、書面により申し出なければならない。

(一般物件の紹介)

第6条 市長は、活用希望者から空家バンク登録物件情報閲覧申請書兼誓約書(様式第3号)及び本人確認書類が提出されたときは、当該活用希望者を活用希望者台帳に登録する。

2 市長は、前項の規定により活用希望者台帳に登録している活用希望者に対し、一般物件の所在地並びに登録申請者及び物件管理者の情報を提供することができる。

3 活用希望者は、前項の規定により得られた情報を第1条の規定による目的を逸脱して利用してはならない。

4 市長は、活用希望者が一般物件の内覧を希望した場合、その物件管理者に対し、開錠及び立会いを求めることができる。

5 市長は、第1項の規定により活用希望者台帳に登録した日から3年を経過した者については、活用希望者台帳から削除する。

(物件情報の削除)

第7条 市長は、一般物件が次の各号のいずれかに該当するときは、当該一般物件の第5条第1項の規定による物件台帳への登録を取り消し、情報の公開を取りやめることができる。

(1) 当該一般物件の登録申請者から登録の取消しの申出があったとき。

(2) 当該一般物件が譲渡又は賃貸されることとなったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、当該一般物件の登録及び情報の公開が適当でないと市長が認めたとき。

(不管理物件の情報公開)

第8条 市長は、第3条から第5条までの規定に関わらず、不管理物件の情報を、次に掲げる方法で公開することができる。

(1) 市ホームページへの掲載

(2) 市窓口での相談者等に対する情報提供

2 前項の規定により公開する情報は、次の各号に掲げる情報とする。ただし、市長が調査し、確知できないものについては省略することができる。

(1) 不管理物件である旨

(2) 最低購入価格及び預託金

(3) 所在地

(4) 敷地の地目、地積

(5) 建物の種類、構造、床面積、建築年

(6) 購入希望受付期間

(7) その他市長が必要と認める情報

3 市長は、不管理物件が次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定による情報の公開を速やかに中止しなければならない。

(1) 当該不管理物件の使用者又は管理者を確知したとき。

(2) 前号に定めるもののほか、当該不管理物件の情報の公開が適当でないと市長が認めたとき。

(不管理物件の購入希望)

第9条 前条第1項の規定により情報公開した不管理物件の購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は、購入希望受付期間内に不管理物件購入希望申請書兼誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の不管理物件購入希望申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 買付証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、購入希望受付期間内に前2項の手続を行った購入希望者の中からその購入を適当と認める者(以下「購入予定者」という。)を決定し、その旨を当該購入予定者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知は、不管理物件購入予定者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(選任申立)

第10条 購入予定者は、前条第3項の規定による通知を受けた日の翌日から30日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 不管理物件財産管理人選任申立依頼書(様式第6号)を提出すること。

(2) 次条の規定による預託金を納付すること。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項に規定する期限を延長することができる。

3 市長は、購入予定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該不管理物件に係る選任申立を行わなければならない。

(預託金)

第11条 市長は、購入予定者から選任申立に係る財産管理人の報酬に相当する金額の預託金を徴収するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定による預託金を全額返還しなければならない。ただし、第2号に該当し、かつ、前条第3項の規定による選任申立後である場合は、この限りでない。

(1) 当該不管理物件に係る売買契約が締結されたとき。

(2) 購入予定者から購入を希望しない旨の申出があったとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

3 預託金には、利子を付けないものとする。

(連絡調整等)

第12条 市長は、必要に応じて、登録申請者及び活用希望者並びに購入希望者(以下「空家バンク利用者」という。)間における連絡調整及び情報提供を行うものとする。ただし、空家バンク利用者間における交渉及び契約等については、当事者間においてこれを行うものとし、市長はこれに関与しないものとする。

2 空家バンク利用者間で契約等に関する紛争が発生した場合は、当該空家バンク利用者は、当事者間においてこれを解決するものとし、市長はその責任を負わないものとする。

(暴力団の排除)

第13条 橋本市暴力団排除条例(平成23年橋本市条例第27号)第2条第1号若しくは第2号に該当する者又はこれらに関係する者は、空家バンク利用者となることができない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日告示第21号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日告示第177号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

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橋本市空家バンク制度要綱

令和2年2月20日 告示第14号

(令和3年11月1日施行)