○橋本市上下水道事業に係る債権管理に関する規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に係る債権の管理について、橋本市債権管理条例(平成27年橋本市条例第59号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 上下水道事業に係る債権の管理における事務の取扱いについては、橋本市債権管理条例施行規則(平成27年橋本市規則第35号)の規定を準用する。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。