○橋本市債権管理条例

平成27年12月22日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 公債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権(以下「市税」という。)をいう。

(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、市税及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。

(5) 私債権 市の債権のうち、公債権以外の債権をいう。

(法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者を含む。以下同じ。)は、法令並びに条例及び規則の規定に基づき、適正かつ効率的な市の債権の管理を行わなければならない。

2 市長は、市の債権の管理の適正化を図るため、その管理に関する事務の処理についての手続を整えるとともに、当該事務の処理について必要な調整を行うものとする。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則又は企業管理規程(以下「規則等」という。)で定めるところにより台帳を整備するものとする。

(債務者に関する情報)

第5条の2 市長は、市の債権が履行期限までに履行されない場合は、第7条から第13条までの規定又はこれらの規定に相当する法令若しくは他の条例の規定に基づく措置又は処分(以下この項において「措置等」という。)の判断に資すると認める限りにおいて、当該債務者の当該市の債権以外の市の債権に係る滞納の有無(滞納がある場合は、その滞納している額を含む。)その他規則で定める情報及び市長が行った措置等の情報を同一の実施機関(橋本市情報公開条例(平成18年橋本市条例第11号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。)内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。

2 前項に規定する場合において、当該債務者の所在が明らかでないときは、市長は、当該市の債権以外の市の債権に関して保有する当該債務者の氏名及び生年月日並びに住所、電話番号その他当該債務者との連絡に必要な情報を同一の実施機関内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。

3 市長は、前2項の規定により利用し、又は収集した情報を当該市の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。ただし、前2項の規定により、同一の実施機関内において利用し、若しくは他の実施機関に提供する場合又は法令若しくは他の条例に基づく場合は、この限りでない。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該市の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(督促)

第6条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、規則等に定めるところにより、これを督促しなければならない。

(遅延損害金)

第6条の2 市長は、債務者が私債権の履行期限までに当該債務を履行しなかったときは、履行の遅滞に係る損害賠償金(以下「遅延損害金」という。)を徴収するものとする。ただし、遅延損害金の徴収について、契約に特段の定めがある場合は、その定めるところによるものとする。

2 前項の遅延損害金の額は、同項の私債権の履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、当該私債権の金額にその履行期限の翌日における民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

3 前項の規定により遅延損害金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる当該私債権の金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 第2項の規定により計算した遅延損害金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

5 第2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

6 市長は、債務者が私債権の履行期限までに当該債務を履行しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の遅延損害金を減免することができる。

(強制執行等)

第7条 市長は、私債権及び非強制徴収公債権(以下「私債権等」という。)について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第10条に規定する徴収停止の措置をとる場合又は第11条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第8条 市長は、市の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第9条 市長は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第10条 市長は、私債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第11条 市長は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る私債権等について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る私債権等について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した遅延損害金その他の徴収金(以下「遅延損害金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第12条 市長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした私債権等について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る遅延損害金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る私債権等で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(放棄)

第13条 市長は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権及びこれに係る遅延損害金等を放棄することができる。

(1) 当該私債権等について消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して市が弁済を受ける債権及び市以外の者の債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者がその責任を免れたとき。

(4) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。

(5) 第10条に規定する徴収停止の措置を採った日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。

(6) 当該私債権等の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込がないものと決定したとき。

(7) 第7条に規定する強制執行等の手続又は第9条に規定する債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない当該私債権等について、強制執行等の手続又は債権の申出等の措置が終了したときにおいて、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(8) 債務者が死亡、失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により私債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則等で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(適用範囲)

2 改正後の第6条の2の規定は、この条例の施行の日以後に履行期限が到来する私債権について適用する。

(令和2年3月13日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市債権管理条例

平成27年12月22日 条例第59号

(令和5年4月1日施行)