○橋本市債権管理条例施行規則
平成27年12月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市債権管理条例(平成27年橋本市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において、使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(台帳の整備)
第3条 条例第5条の台帳に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 債権の発生日
(4) 債権の金額
(5) 履行期限
(6) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその事項
(7) 債権の発生、納付等に係る履歴(債務者との折衝、相談の記録等も含む)
(8) その他市長が必要と認める事項
(債務者に関する情報)
第3条の2 条例第5条の2第1項の規則で定める債務者の情報は、前条各号に掲げる事項とする。
(督促)
第4条 条例第6条に規定する督促は、原則として納期限後30日以内に発するものとする。
2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から10日以内において定めるものとする。
3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。
(遅延損害金の減免)
第4条の2 市長は、債務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第6条の2第6項の規定により遅延損害金を減免することができる。
(1) 債務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難により損失を受けたとき。
(2) 債務者が会社都合により失職し、又はその事業につき著しい損失を受け、若しくはその事業を休・廃業したことにより生活が困難であったとき。
(3) 債務者又はその者と生計を一にする者が疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の出費を要し生活が困難であったとき。
(4) 債務者が病気にかかり、若しくは死亡し、又は法令の規定により身体の拘束を受けたため、事実上納付を行い得なかったとき。
(5) 債務者が法律上自己の財産処分を禁止された状態にあったとき。
(6) 債務者に通信、交通の途絶その他自己の責めに帰することのできない理由等があったとき。
(7) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき又はこれに準ずる状態であったとき。
(8) 債務者が所在不明(債務者について相続の開始があった場合において相続人がいない場合を含む。)のため、債務者に代わって第三者が納付したとき。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) その他不正の行為によって減免を受けたとき。
(督促後の相当の期間)
第5条 条例第7条に規定する督促をした後相当の期間とは、1年を超えない期間とする。
(履行期限後の期間)
第6条 条例第10条に規定する履行期限後相当の期間とは、1年とする。
(徴収停止後の期間)
第7条 条例第13条第1項第5号に規定する相当の期間とは、3年とする。
(議会への報告)
第8条 条例第13条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の件数及び金額
(3) 放棄に至った経緯及び放棄した理由
(4) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成32年4月1日から施行する。
(適用範囲)
2 改正後の第4条の2の規定は、この規則の施行の日以後に履行期限が到来する私債権について適用する。
附則(令和3年3月15日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。