○橋本市林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金交付要綱

平成31年2月18日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市林業担い手社会保障制度等充実対策事業実施要綱(平成31年橋本市告示第21号。以下「実施要綱」という。)第1条に規定する橋本市林業担い手社会保障制度等充実対策事業として、当該事業の対象となる事業(以下「対象事業」という。)を実施する林業事業体に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、実施要綱の例による。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱に基づき林業事業体が実施する対象事業とする。

(補助対象経費、補助率及び補助金額等)

第4条 補助対象事業における補助対象経費、補助率及び補助金額等は、別表のとおりとする。

(交付申請書の添付書類の様式等)

第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次の表に定めるとおりとする。この場合において、同条に規定する事業計画書、収支予算書及び役員名簿は、これを添付することを要しない。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業計画総括表

様式第1号

1部

1月末日

収支予算書

様式第2号

役員に関する名簿

様式第3号

補助対象経費の積算根拠資料

様式第4号

(交付条件)

第6条 規則第4条第2項の規定により補助金の交付の決定において付す条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業における経費の対象が、橋本市林業担い手社会保障制度等充実対策事業の目的に添った適正なものであること。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、これらの帳簿及び関係書類を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(実績報告及び額の確定)

第7条 規則第11条の規定による実績報告は、規則第3条の規定による補助金の交付の申請によってされたものとみなす。

2 規則第12条の規定による補助金の額の確定は、規則第4条の規定による交付決定をもってされたものとみなす。

この告示は、平成31年2月18日から施行し、平成30年1月1日をその初日とする事業年度に実施された対象事業から適用する。

(令和2年10月27日告示第172号)

この告示は、令和2年10月27日から施行し、令和2年1月1日をその初日とする事業年度に実施された対象事業から適用する。

別表(第4条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

1 林業退職金制度加入促進事業







(1) 林業退職金共済事業

林退共契約を締結する中小企業林業事業体が当該契約に基づき支払う掛金

2/5以内


(2) 中小企業退職金共済事業

中退共契約を締結する中小企業林業事業体のうち認定事業主が当該契約に基づき支払う掛金

2/5以内

事業の対象となる林業労働者1人につき1か月当たり2,000円とする。

2 林業社会保険制度加入促進事業

雇用保険、健康保険及び厚生年金の保険料・掛金のうち認定事業主の負担となる経費

2/5以内


3 林業労働者任意災害補償保険助成事業

認定事業主が負担する任意労災保険の保険料

1/2以内


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橋本市林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金交付要綱

平成31年2月18日 告示第22号

(令和2年10月27日施行)