○橋本市林業担い手社会保障制度等充実対策事業実施要綱

平成31年2月18日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、林業事業体の体質強化を図り、林業労働者の社会保障の充実を促進し、もって林業労働力の育成確保に資することを目的として実施する橋本市林業担い手社会保障制度等充実対策事業(以下「充実対策事業」という。)を円滑に実施するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「林業事業体」とは、林業労働者を雇用する森林組合、林業会社その他林業を経営する団体又は個人をいう。

(2) 「事業年度」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条の会計年度の初日(4月1日)の属する年の1月1日から12月31日までの期間をいう。

(3) 「適用年齢」とは、林業事業体に雇用されている労働者の事業年度の初日(1月1日)における年齢をいう。

(4) 「年就労日数」とは、林業事業体に雇用される労働者が当該林業事業体の事業に従事した事業年度内の総日数をいう。

(5) 「雇用保険」とは、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する保険をいい、「雇用保険一般被保険者」とは、同法第4条第1項の被保険者をいい、「高年齢継続被保険者」とは、同法第37条の2の被保険者をいい、「失業等給付」とは、同法第10条の失業等給付をいう。

(6) 「中小企業林業事業体」とは、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「共済法」という。)第2条第1項の中小企業事業者であって林業を営む者をいい、「中退共契約」とは、同条第3項の退職金共済契約をいい、「林退共契約」とは、林業に係る同条第5項の特定業種退職金共済契約をいい、「被共済者」とは、同条第7項の被共済者をいう。

(7) 「健康保険」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する保険をいい、「健康保険被保険者」とは、同法第3条第1項の被保険者(同条第4項の任意継続被保険者を除く。)をいう。

(8) 「厚生年金」とは、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する年金をいい、「厚生年金被保険者」とは同法第9条の被保険者をいう。

(9) 「任意労災保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する保険以外で、林業事業体が雇用者を対象に任意加入する労働者災害補償保険をいう。

(10) 「認定事業主」とは、林業事業体のうち林業労働力の確保の推進に関する法律(平成8年法律第45号。以下「労確法」という。)第5条第1項に規定する認定を受けたものをいう。

(11) 「認定計画」とは、認定事業主の当該認定に係る計画(労確法第6条第1項の規定による変更承認があったときは、その変更後のもの。)をいう。

(12) 「素材生産事業」とは、皆伐、択伐、間伐を問わず、伐採し搬出を行う事業をいい、素材生産を行うための作業道等の作設を含む。

(事業の種類、目的及び内容)

第3条 充実対策事業の種類、目的及び内容は、別表のとおりとする。

(事業計画等)

第4条 充実対策事業による助成を受けようとする林業事業体は、事業年度の10月末までに、橋本市林業担い手社会保障制度等充実対策事業対象事業申請書(様式第1号)に橋本市林業担い手社会保障制度等充実対策事業対象事業実施計画書(変更)(様式第2号。以下「計画書」という。)その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、計画書の内容(以下「事業計画」という。)を適当と認め、承認したときは、その旨を当該林業事業体に通知するものとする。

3 前項の承認を受けた林業事業体は、事業計画の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、橋本市林業担い手社会保障制度等充実対策事業変更申請書(様式第3号)にその変更の内容を明らかにした計画書を添付して、市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の事業計画の変更を適当と認め、承認したときは、その旨を当該林業事業体に通知するものとする。

(事業の推進体制等)

第5条 市は、充実対策事業を円滑に実施し、その目的を達成するため、推進体制を整備するとともに、林業事業体に対して適正な指導を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年2月18日から施行し、平成30年1月1日をその初日とする事業年度(次項において「平成30年度」という。)に実施された充実対策事業の対象となる事業から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度に充実対策事業の対象となる事業を実施した林業事業体は、第4条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後速やかに同項に規定する書類を市長に提出したときは、同項に規定する期日までに同項の規定による申請をしたものとみなす。

(令和2年10月27日告示第171号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月27日から施行し、令和2年1月1日をその初日とする事業年度(次項において「令和2年度」という。)に実施された充実対策事業の対象となる事業から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度における申請書等の提出(要綱第4条第1項の規定による申請書等の提出をいう。)は、同項の規定にかかわらず、令和2年12月末までに行うものとする。

別表(第3条関係)

事業の種類

事業の目的及び内容

採択基準

1 林業退職金制度加入促進事業

共済法に基づく退職金共済契約の成立を促進することにより、林業労働者に対する退職金制度の充実を図ることを目的とする。





(1) 林業退職金共済事業

林退共契約を締結する中小企業林業事業体が負担する掛金の一部を助成する事業とする。

1 事業の対象となる林業労働者は、林退共契約に係る被共済者であって、次に掲げる要件を全て満たす者であること。

(1) 適用年齢が70歳未満であること。

(2) 年就労日数がおおむね150日以上であること。

(3) 林野庁の実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業における就業環境整備費の給付を受けていないこと。

(2) 中小企業退職金共済事業

中退共契約を締結する中小企業林業事業体のうち認定事業主が負担する掛金の一部を助成する事業とする。

1 認定計画において、雇用管理の改善に関する取組が計画されていること。

2 事業の対象となる林業労働者は、中退共契約に係る被共済者であって、次に掲げる要件を全て満たす者であること。

(1) 適用年齢が70歳未満であること。

(2) 年就労日数がおおむね220日以上であること。

(3) 雇用保険一般被保険者又は高年齢継続被保険者であること。

(4) 雇用保険の失業等給付を受けていないこと。

(5) 林野庁の実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業における就業環境整備費の給付を受けていないこと。

3 掛金月額が10,000円以上であること。

2 林業社会保険制度加入促進事業

林業労働者に対する社会保障の充実を図るとともに、紀州材の増産を促進するため、素材生産に携わる林業労働者の雇用保険、健康保険及び厚生年金の保険料・掛金のうち、認定事業主が負担しなければならない経費の一部を助成する事業とする。

1 認定計画において、雇用管理の改善に関する取組が計画されていること。

2 事業の対象となる林業労働者は、次に掲げる要件を全て満たす者であること。

(1) 適用年齢が65歳未満であること。

(2) 年就労日数がおおむね220日以上であり、うち素材生産事業に従事している日数が60日以上であること。

(3) 雇用保険一般被保険者であること。

(4) 健康保険被保険者であること。

(5) 厚生年金被保険者であること。

(6) 林野庁の実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業における就業環境整備費の給付を受けていないこと。

3 林業労働者任意災害補償保険助成事業

林業事業体の任意労災保険に対する負担を軽減し、安全対策の充実を促進するため、認定事業主が負担する任意保険料の一部を助成する事業とする。

1 認定計画において、雇用管理の改善に関する取組が計画されていること。

2 認定事業主が雇用者を対象に、任意労災保険に加入していること。

3 任意労災保険の補償対象者範囲に、林野庁の実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業における就業環境整備費受給者並びに役員及び臨時雇用者が含まれる場合は、保険料総額から相当額を差し引いたものを事業対象保険料とする。

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橋本市林業担い手社会保障制度等充実対策事業実施要綱

平成31年2月18日 告示第21号

(令和2年10月27日施行)