○橋本市都市計画法等の規定に基づく工事検査要綱

平成22年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、宅地造成等規制法(昭和37年法律第161号。以下「規制法」という。)及び橋本市宅地造成等規制法施行細則(平成22年橋本市規則第16号。以下「規則」という。)の規定に基づく工事の完了検査又は一部完了検査(以下「検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 完了検査 法第36条第2項及び規制法第13条第1項の規定に基づき行う検査をいう。

(2) 一部完了検査 規則第11条第1項に規定する一部完了検査をいう。

(3) 検査員 橋本市事務分掌条例施行規則(平成18年橋本市規則第7号)第5条第3項に規定する検査員で、前2号の検査を行う職員をいう。

(4) 申請者 和歌山県又は本市の開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けた者及び宅地造成工事の許可を受けた者をいう。

(5) 是正 開発許可又は宅地造成工事の許可を受けて実施した工事が当該工事の許可の内容に適合しない場合において、これに適合させるために行う行為をいう。

(工事の検査命令)

第3条 申請者から検査の申請があったときは、当該工事の担当課長は、工事検査要求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前号の要求を受けたときは、速やかに検査員に当該工事の検査を命ずるものとする。

(検査の通知)

第4条 市長は、検査を実施しようとする場合は、申請者に速やかに通知をするものとする。

(検査報告及び是正指示)

第5条 検査員は、検査を行ったときは、工事検査報告書(様式第2号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、検査の結果が開発行為又は宅地造成工事の許可の内容に適合しないと認めたときは、申請者に工事検査結果指示書(様式第3号)を交付するものとする。この場合において、当該指示書により適合しない部分の是正を指示し、その結果について、申請者に期日を定めて報告を求めるものとする。

3 検査員は、前項の報告があったときは、当該是正の結果について検査し、市長に報告するものとする。

4 前項の是正の結果の検査については、第1項及び第2項の規定を準用する。

(適合しない場合の措置)

第6条 市長は、検査を行った結果、当該工事が開発許可及び宅地造成工事の許可の内容に適合せず、その事実が重大であると認めたときは、法第81条及び規制法第14条の規定により必要な措置をとるものとする。

(検査済証の交付及び公告)

第7条 市長は、検査員が検査を実施し、当該工事が開発許可又は宅地造成工事の許可の内容に適合していると認めるときは、速やかに申請者に法第36条第2項、規制法第13条第2項又は規則第11条第2項の規定による検査済証を交付するものとする。

2 前項の規定により法第36条第2項の検査済証を交付をしたときは、市長は、同条第36条第3項の規定により、遅滞なく、工事完了の公告をするものとする。

(検査の特例)

第8条 法、規制法及び規則の規定に基づく工事の検査のうち本市が施行するものにあっては、この告示の規定にかかわらず、橋本市工事等検査要綱(平成18年橋本市規則第159号)による検査を行うものとする。

2 前項の検査により、当該工事が開発許可又は宅地造成工事の許可の内容に適合していると認められるときは、前条の手続を行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日告示第100号)

この告示は、平成23年5月19日から施行し、平成23年3月25日から適用する。

(令和5年4月1日告示第64号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

橋本市都市計画法等の規定に基づく工事検査要綱

平成22年3月31日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)