○橋本市宅地造成等規制法施行細則
平成22年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(宅地造成に関する工事の許可申請)
第3条 造成主は、法第8条第1項本文の許可を受けようとするときは、省令第4条第1項に規定する宅地造成に関する工事の許可申請書に、同項の表に掲げる図面のほか、次に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 造成工事を施行しようとする土地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
(2) 前号に規定する土地の登記事項証明書
(3) 造成工事を施行しようとする土地が他人の所有に係る場合にあっては、当該土地所有者の宅地造成に関する工事の施行同意書(様式第3号)
(4) 造成工事に係る擁壁又は排水施設の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が政令第16条各号に掲げる措置に該当する場合にあっては、宅地造成等規制法施行令第16条に掲げる措置に係る工事の設計者の資格に関する調書(様式第4号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の許可をしたときは、省令第4条第1項に規定する宅地造成に関する工事の許可通知書により、当該造成主に通知するものとする。
(工事着手届)
第4条 造成主は、法第8条第1項本文の許可を受けた工事(以下「許可工事」という。)に着手するまでに宅地造成工事に関する工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(標識の掲示)
第5条 造成主は、宅地造成等規制法による工事の許可標識(様式第6号)を許可工事の着手の日から完了の日まで当該許可工事の現場内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(変更の許可申請等)
第6条 造成主は、法第12条第1項規定により、変更の許可を受けようとするときは、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(様式第7号の1)に、省令第25条に規定する図面のうち内容が変更されるものを添付して、市長に申請しなければならない。
3 法第12条第2項の規定による届出は、宅地造成に関する工事の変更届出書(様式第8号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(工事中止等の届出)
第7条 造成主は、許可工事の完了前に工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事の全部若しくは一部を廃止しようとするときは、速やかに宅地造成に関する許可工事の中止・再開・廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(緊急措置)
第8条 造成主は、許可工事によって災害が発生し、又は他に危害を及ぼすおそれが生じた場合は、直ちに必要な措置をとり、その結果を書面により、速やかに市長に届け出なければならない。
(協議)
第9条 国又は都道府県が、法第11条の規定により宅地造成に関する工事について市長に協議をしようとするときは、宅地造成に関する工事の協議書(様式第10号の1)に、省令第4条第1項に規定する図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(変更協議)
第10条 国又は都道府県は、法第12条第3項において準用する法第11条の規定による協議をしようとするときは、宅地造成に関する工事の変更協議書(様式第11号の1)に、省令第25条に規定する図面のうち内容が変更されるものを添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 一部完了検査を受けようとする宅地の分割が可能であり、かつ、分離された宅地の各々が独立して完全に使用し得るとき。
(2) 一部完了検査を受けようとする宅地が、他の宅地の災害防止上支障がないとき。
(3) その他市長が支障がないと認めるとき。
(建築制限等)
第13条 許可工事を施行する土地においては、法第13条第2項に規定する検査済証の交付を受けるまでの間は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)を建築し、又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する特定工作物(以下「特定工作物」という。)を建設してはならない。
(1) 都市計画法第29条第3号に規定する公益上必要な建築物を先行的に建築する必要があるとき。
(2) 建築物又は特定工作物が許可工事に係る擁壁等に近接している等の理由により許可工事と当該建築物の建築工事又は当該特定工作物の建設工事を切り離して行うことが、技術上困難又は不適当であるとき。
(手数料の減免)
第14条 市長は、公益上必要があると認める場合又は災害その他特別の理由があると認める場合においては、許可申請手数料を減額し、又は免除することができる。
(技術的基準の特例)
第15条 政令第15条第1項の規定により、市長が災害防止上支障がないと認める土地においては、政令第6条の規定による擁壁の設置に代えて、次の各号に掲げる工法による措置をとることができる。
(1) 比重、強度及び耐久性の有する石の空積み工法
(2) その他市長が適当と認めた工法
2 政令第15条第2項の規定により、市長が気候、風土又は地勢の特殊性によって強化し、また付加する技術的基準は、次のとおりとする。
擁壁の高さ | 透水層の厚さ | |
上端 | 下端 | |
3メートル以下 | 30センチメートル | 40センチメートル |
3メートルをこえ4メートル以下 | 30センチメートル | 50センチメートル |
4メートルをこえ5メートル以下 | 30センチメートル | 60センチメートル |
備考 透水層の上端とは、擁壁の上端から擁壁高(根入れを含まない。)の5分の1下方とする。
(2) 谷筋等の傾斜地において著しい災害の発生をもたらすおそれのある盛土を行う場合においては、盛土の適当な箇所に、その高さの5分の1以上の高さの蛇籠堰堤、コンクリート堰堤、枠等を暗渠とともに埋設し、盛土の下端の部分に滑り止めの擁壁を設置すること。
(3) 政令第13条第3号の規定による管渠の勾配及び断面積を決定する場合における計画流水量の算定は、次に掲げる数値を用いて行うこと。
ア 確率降雨強度 50分の1確率
イ 流出係数 造成前は0.7、造成後は0.9とする。
2 前項の宅地造成工事許可不要証明申請書には、省令第4条第4項の表に掲げる図面(位置図、地形図、宅地の平面図及び宅地の断面図に限る。)その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月9日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の本則各号に掲げる規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際現に改正前の本則各号に掲げる規則に規定する様式により交付されている許可証、検査済証等は、改正後の本則各号に掲げる規則に規定する様式による許可証、検査済証等とみなす。
附則(令和3年12月27日規則第60号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年1月25日規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。