○橋本市工事等検査要綱
平成18年3月1日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が施行する土木、建築等の工事並びに工事の調査、測量及び設計の委託並びに橋本市開発事業指導要綱(平成18年橋本市告示第172号)第15条第1項に規定する公共施設及び公益施設(以下「工事等」という。)の検査(以下「検査」という。)について、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査員)
第2条 この告示において「検査員」とは、橋本市事務分掌条例施行規則(平成18年橋本市規則第7号)第5条第3項の規定による検査員をいう。
2 本市が施行する土木、建築等の工事の検査は、前項の規定による検査員がこれを行う。
(検査者)
第3条 工事の調査、測量及び設計の委託並びに橋本市開発事業指導要綱第15条第1項に規定する公共施設及び公益施設の検査については、当該工事等(依頼を受けた工事等を含む。)を所管する部長が命ずる課長、室長、所長又は技術職員が行うものとする。
2 前項に規定する職員を検査者という。
(検査の種類)
第4条 検査の種類は、次に掲げる区分による。
(1) 材料検査
(2) 出来高検査
(3) 中間検査
(4) しゅん功検査
(材料検査)
第5条 材料検査は、設計図書に指定された工事等の材料の適否について行うものとする。
2 検査員は、検査の結果不合格となった材料を当該工事等の請負人(以下「請負人」という。)に速やかに引き取らせなければならない。
(出来高検査)
第6条 出来高検査は、工事等の請負代金の部分払のために当該工事等の出来高部分についての確認を行うものとする。
(中間検査)
第7条 中間検査は、工事等の施行中において必要がある場合に、工事等に関する書類及び工事等の現場における施行状況について行うものとする。
(しゅん功検査)
第8条 しゅん功検査は、工事等が完了した後において工事等の施行の適否等について行うものとする。
2 しゅん功検査の結果、補修又は改造を要する箇所があるときは、検査員は、これを市長に報告し、市長は、当該箇所の補修又は改造を請負人に命ずるものとする。
3 しゅん功検査の結果、当該工事等の出来形が仕様書に満たない場合において、その出来形が工事等の目的を充分達成し、かつ、程度が低下していないものに限り、検査員は、これをしゅん功と認定することができる。ただし、この場合においては、減額精算を行わなければならない。
4 第2項の規定による補修又は改造が完了したときは、検査員は、改めてしゅん功検査を行わなければならない。
5 検査員は、しゅん功検査を行うに当たり必要があると認めるときは、当該工事の一部を破壊して検査することができる。
(検査の方法)
第9条 検査員は、検査に当たっては、当該工事等の契約書、図面、設計書及び仕様書等に基づき行わなければならない。
(立会人)
第10条 検査員は、検査に当たっては、当該工事等の監督員並びに請負人又は現場代理人及びその主任技術者を必ず立ち会わさなければならない。
(検査の要求)
第11条 検査員の検査を受けようとするときは、工事等の担当課、室、所長等は、設計図書により工事検査要求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(検査の中止)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、検査員は、検査を中止することができる。
(1) 第10条の規定による立会人の立会いを得ることができないとき。
(2) 天災その他の不可抗力によって検査が不能となったとき。
(工事成績の評定)
第14条 検査員は、工事検査後速やかに公平かつ厳正に工事成績の評定を行わなければならない。
(復命)
第15条 検査員は、検査を行ったときは、遅滞なくその結果を検査復命書(様式第4号)により、市長に復命しなければならない。
2 検査員は、検査の結果、補修又は改造することが不可能であると認めた工事等については、復命に際し、これに対する意見を付さなければならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、市長は、検査を行う上に必要と認める指示を行うことができる。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月6日告示第18号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日告示第38号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。