○橋本市指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者等指導及び監査要綱

平成21年8月11日

告示第131号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第115条の17又は第115条の27の規定による質問など及びそれに基づく措置として、橋本市が所管する指定地域密着型サービス事業者等に対して行う介護給付等に係る指定地域密着型サービス等の内容及び介護報酬の請求に関する指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定地域密着型サービス事業者等 次に掲げる者をいう。

 法第42条の2第1項本文に規定する指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

 法第54条の2第1項本文に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(2) 介護給付等 介護給付及び予防給付をいう。

(3) 指定地域密着型サービス等 指定地域密着型サービス事業者等が行う指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援をいう。

(4) 介護報酬 介護給付等にかかる費用をいう。

(5) 介護給付等対象サービス 介護給付等に係る指定地域密着型サービス等をいう。

(基本方針)

第3条 指導は、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし、指定地域密着型サービス事業者等に対し、次の各号に掲げる基準等(以下「指定基準」という。)に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(1) 橋本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年橋本市条例第14号)及び指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(2) 橋本市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年橋本市条例第19号)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第20号)

(5) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)

2 監査は、指定地域密着型サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、前項に規定する指定基準に定める介護給付等対象サービスの取扱い又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的として実施する。

(指導及び監査の実施方法)

第4条 指導は、集団指導及び実地指導の方法により行う。

2 集団指導は、指導の対象となる指定地域密着型サービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、講習等の方法により行う。

3 実地指導は、次の形態により、指導の対象となる指定地域密着型サービス事業者等の事業所において実地に行う。

(1) 橋本市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

(2) 橋本市及び厚生労働省又は和歌山県が合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

4 監査は、前条第2項に定める目的のため、監査の対象となる指定地域密着型サービス事業者等の事業所において実地に行う。

(指導対象の選定)

第5条 指導は、すべての指定地域密着型サービス事業者等を対象に行う。ただし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、市長は、一定の計画に基づき指導対象を選定する。

2 集団指導の対象とする指定地域密着型サービス事業者等は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬に係る請求の内容、介護保険制度の改正内容、過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて市長が選定する。

3 一般指導の対象とする指定地域密着型サービス事業者等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市長が、毎年度、国が示す指導重点事項に基づき選定する指定地域密着型サービス事業者等

(2) その他、特に一般指導を要すると市長が認める指定地域密着型サービス事業者等

4 合同指導の対象とする指定地域密着型サービス事業者等は、前項の規定により一般指導の対象とした指定地域密着型サービス事業者等の中から市長が選定する。

(監査対象の選定)

第6条 監査は、次の各号に掲げる情報等を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると市長が認める場合に行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

(3) 国民健康保険団体連合会からの通報情報

(4) 介護給付費適正化システムの分析から得られた特異傾向情報

(5) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定基準違反等を疑うに足りる情報

(指導方法)

第7条 指導の方法については、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 市長は、指導対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席すべき者、指導内容等を文書により当該指定地域密着型サービス事業者等に通知する。

 集団指導の方法は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、介護保険制度改正内容、過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

(2) 実地指導

 市長は、指導対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該指定地域密着型サービス事業者等に通知する。ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合は、指導の当日に通知することができるものとする。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席すべき者

(オ) 準備すべき書類等

 実地指導の方法は、市長が指名する2名以上の指導担当者が関係書類を閲覧し、当該関係書類を基に当該事業所の関係者から説明を求め、面談する方式により行う。

(指導結果の通知等)

第8条 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は、当該指定地域密着型サービス事業者等に文書によりその内容を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知を行った場合は、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、当該通知内容について、改善報告書の提出を求めるものとする。

(監査への変更)

第9条 実地指導中に次に該当する状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者等の生命及び身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき。

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、当該請求の内容に著しい不正があると認められたとき。

(監査方法等)

第10条 市長は、監査対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該指定地域密着型サービス事業者等に通知する。ただし、緊急に監査を実施する必要があると判断した場合には、監査の当日に通知することができるものとする。

(1) 監査の根拠規定及び目的

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 出席すべき者

(5) 準備すべき書類等

2 監査の方法は、指定地域密着型サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は2名以上の監査担当者に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定地域密着型サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査する方式により行う。

(監査結果の通知等)

第11条 市長は、監査の結果、次条に規定する勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、当該指定地域密着型サービス事業者等に文書によりその内容を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知を行った場合は、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、当該通知内容について、改善報告書の提出を求めるものとする。

(勧告)

第12条 市長は、監査の結果、指定基準違反等の事実が確認された場合は、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、法第78条の9第1項、第83条の2第1項、第115条の18第1項又は第115条の28第1項の規定により、期限を定めて、勧告を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者等が、同項の規定により定められた期限内に当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 第1項による勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者等は、同項の規定により定められた期限内に、文書により市長に対し、報告を行うものとする。

(命令)

第13条 前条の勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者等が、正当な理由なく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、市長は、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、法第78条の9第3項、第83条の2第3項、第115条の18第3項又は第115条の28第3項の規定により、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の命令を行ったときは、その旨を公示するものとする。

3 第1項による命令を受けた指定地域密着型サービス事業者等は、同項の規定により定められた期限内に、市長に文書により報告を行うものとする。

(指定の取消し等)

第14条 市長は、指定規準違反等の内容等が、法第78条の10各号、第84条第1項各号、第115条の19各号又は第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

2 市長は、前項の指定の取消し等を行ったときは、その旨を公示するものとする。

(聴聞等)

第15条 市長は、監査の結果、当該指定地域密着型サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(経済上の措置)

第16条 監査の結果、指定地域密着型サービス事業者等の介護給付の内容又は介護報酬の請求に関し、不正又は不当の事実による返還金が生じた場合の指定地域密着型サービス事業者等に対する経済上の措置については、次のとおりとする。

(1) 勧告、命令又は指定の取消等を行ったときは、市長は、法第22条第3項の規定に基づく不正利得の徴収等として、返還金の徴収を行うものとする。

(2) 命令又は指定の取消等を行ったときは、市長は、前号の返還金に加え、法第22条第3項の規定に基づく加算金を支払わせることができるものとする。

(3) 返還金の徴収に伴い、介護給付等対象サービスを受けた要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)の支払った自己負担額に過払いが生じているときは、市長は、要介護者等に返還するよう指導するものとする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第48号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年8月17日告示第139号)

この告示は、平成30年8月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

橋本市指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者等指導及び監査要綱

平成21年8月11日 告示第131号

(平成30年8月17日施行)