○橋本市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成25年3月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(記録の整備)
第4条 省令第40条、第63条及び第84条の規定は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う者が整備し、かつ、保存しなければならない記録について準用する。この場合において、省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「その完結の日から5年間」と読み替えるものとする。
(人権擁護)
第5条 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う者は、指定地域密着型サービスの利用者の人権を擁護するため、指定地域密着型サービスを提供する事業所ごとに人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し人権擁護に関する研修を実施しなければならない。
(衛生管理)
第7条 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う者は、サービスの提供に当たり適切な衛生管理を行うため、当該事業所ごとに衛生管理推進員を置かなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の橋本市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に整備され、及び保存された記録について適用し、同日前に整備され、及び保存された記録については、なお従前の例による。