○橋本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年3月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次条から第7条までに規定するもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)の規定(省令第3条の40、第17条、第36条(省令第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15、第60条、第87条、第107条、第128条、第156条及び第181条を除く。)による基準をもって、その基準とする。

(記録の整備)

第4条 省令第3条の40、第17条、第36条(省令第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15、第60条、第87条、第107条、第128条、第156条及び第181条の規定は、指定地域密着型サービスの事業を行う者が整備し、かつ、保存しなければならない記録について準用する。この場合において、省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(省令第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「その完結の日から5年間」と読み替えるものとする。

(人権擁護)

第5条 指定地域密着型サービスの事業を行う者は、利用者の人権を擁護するため、当該事業所ごとに人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第6条 指定地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護を除く。以下この条及び次条において同じ。)の事業を行う者は、非常災害対策を推進するため、当該事業所ごとに災害対策推進員を置かなければならない。

(衛生管理)

第7条 指定地域密着型サービスの事業を行う者は、サービスの提供に当たり適切な衛生管理を行うため、当該事業所ごとに衛生管理推進員を置かなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(市の区域外に所在する事業所に関する特例)

2 法第78条の2第4項第4号に規定する同意により市の区域外に所在する事業所を指定する場合における指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、第3条から第7条までの規定にかかわらず、当該事業所が所在する市町村(特別区を含む。)の条例に定めるところによる。

(平成27年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に整備され、及び保存された記録について適用し、同日前に整備され、及び保存された記録については、なお従前の例による。

(平成29年3月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年3月28日 条例第14号

(令和元年7月5日施行)