○橋本市立こども園条例施行規則
平成20年9月18日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市立こども園条例(平成19年橋本市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育及び保育時間相当利用児(以下「教育保育時間児」という。) 条例第5条第1項第1号に規定する者をいう。
(2) 教育時間相当利用児(以下「教育時間児」という。) 前号に該当する者以外の者で条例第5条第1項第2号に規定する者をいう。
(定員)
第3条 橋本市立こども園(以下「こども園」という。)の定員は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第4条 こども園に園長、教諭、保育士その他の職員を置く。
(教育時間児の学年及び学期)
第5条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(教育時間児の保育の休業日)
第6条 教育時間児の保育の休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日及び日曜日のほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(5) 前各号に掲げるもののほか、園長が特に必要と認め、市長の承認を得た日
2 前項以外の教育時間児の保育の休業日については、特に必要があると認めるときは、市長はこれを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(開園時間)
第7条 こども園の開園時間は、別表第2のとおりとする。
(保育時間等)
第8条 教育保育時間児の保育時間は、前条に規定する開園時間のうち原則8時間とする。
2 教育時間児の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き39週を下らないこととする。
3 教育時間児の保育時間は、午前8時30分から午後2時までとする。
4 教育時間児の預かり保育時間は、保育終了時間から午後4時までとする。
5 教育時間児の保育時間並びに預かり保育時間は、特に必要があると認めるときは、市長はこれを変更することができる。
(教育保育時間児の入園手続き等)
第9条 教育保育時間児に係る入園、退園その他保育の利用に係る手続きは、橋本市支給認定及び保育の利用に関する条例施行規則(平成26年橋本市規則第23号)の例による。
(教育時間児の入園手続き)
第10条 教育時間児の保護者は、入園願(様式第1号)に市長が定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の入園の申し込みを受け付けた教育時間児について、必要な調査を行ったうえで、入園者を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により入園の決定を行ったときは、橋本市支給認定及び保育の利用に関する条例施行規則(平成26年橋本市規則第23号)第21条第1項の規定(同規則第20条の利用調整に係る部分を除く。)の例により、保護者に通知するものとする。
2 市長は、条例第7条の規定に基づき退園又は停園を命ずるときは、橋本市支給認定及び保育の利用に関する条例施行規則第24条第2項の規定の例により、保護者に通知するものとする。
(保育証書)
第12条 園長は、保育を修了したと認める子どもに別に定める保育証書を授与する。
(利用者負担額の納付方法)
第13条 教育保育時間児及び教育時間児の利用者負担額の納付方法は、橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年橋本市条例第27号)並びに橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則(平成27年橋本市規則第5号)の例による。
(利用者負担額の減免)
第14条 教育保育時間児及び教育時間児の利用者負担額の減免は、橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例及び橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則第7条の規定による。
(給食費)
第15条 3歳以上児(当該年度の初日の前日において3歳以上である子どもをいう。以下同じ。)の給食費の基準月額は、毎会計年度の当初に市長が決定する。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にその管理を行わせるこども園にあっては、当該基準月額は、毎会計年度の当初に指定管理者が市長と協議の上で決定する。
(給食費の徴収)
第16条 園長は、3歳以上児の給食費を、給食しない月を除き保護者から毎月徴収する。
(給食費の納期限)
第17条 3歳以上児の保護者は、当月分の給食費を翌月の末日までに納入しなければならない。
(給食費の減額)
第18条 園長は、3歳以上児が疾病、事故その他の事由により基準日数以上給食を受けないときは、当月分の給食費を減額する。
(預かり保育の実施日)
第19条 こども園に在園している教育時間児の預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日までとし、第6条に規定する休業日は預かり保育を実施しない。
2 前項の規定に関わらず、園長が必要と認めたときは、市長の承認を得て実施日を変更することができる。
(預かり保育の利用申込み)
第20条 預かり保育を利用しようとする保護者は、預かり保育を利用する月の前月末までに預かり保育利用申込書(様式第3号)により、市長に利用の申込みをしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、利用当日の午前9時までに園長に申し出るものとする。
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日規則第17号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の橋本市立こども園条例施行規則別表第1及び第2に規定する橋本こども園に係る入園手続き及び指定管理者の指定に関する必要な手続きは、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年9月26日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の橋本市立こども園条例施行規則(以下「施行規則」という。)に係る次の各号に掲げる準備行為については、それぞれ、この規則の各条の施行の日前においても行うことができる。
(1) 第1条の規定による改正後の施行規則別表第2に規定する高野口こども園に係る入園手続き
(2) 第2条の規定による改正後の施行規則別表第1及び第2に規定する応其こども園に係る入園手続き及び指定管理者の指定に関する必要な続き
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第6号から様式第10号まで及び様式第15号、第4条の規定による改正前の様式第18号から様式第20号まで、第5条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号、第6条の規定による改正前の様式第4号の1、様式第7号の2及び様式第10号の2、第7条の規定による改正前の様式第6号、第8条の規定による改正前の様式第1号、第9条の規定による改正前の様式第3号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第3号、様式第5号、様式第7号及び様式第13号から様式第15号まで、第12条の規定による改正前の様式第4号、第13条の規定による改正前の様式第8号、第14条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第15条の規定による改正前の様式第2号、第16条の規定による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第13号、様式第16号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第25号及び様式第28号、第17条の規定による改正前の様式第1号から様式第15号まで、様式第18号及び様式第20号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第19条の規定による改正前の様式第4号、様式第14号及び様式第26号、第20条の規定による改正前の様式第4号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月27日規則第32号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年11月19日規則第33号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条及び別表第1の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
こども園名称 | 定員 |
高野口こども園 | 教育保育時間児の定員は、120人とする。 |
教育時間児の定員は、60人とする。 | |
すみだこども園 | 教育保育時間児の定員は、166人とする。 |
教育時間児の定員は、80人とする。 | |
橋本こども園 | 教育保育時間児の定員は、116人とする。 |
教育時間児の定員は、40人とする。 | |
応其こども園 | 教育保育時間児の定員は、128人とする。 |
教育時間児の定員は、36人とする。 |
別表第2(第7条関係)
こども園名称 | 開園時間 |
高野口こども園 | 午前7時00分から午後7時00分まで |
すみだこども園 | 午前7時00分から午後7時00分まで |
橋本こども園 | 午前7時00分から午後7時00分まで |
応其こども園 | 午前7時00分から午後7時00分まで |