○橋本市立こども園条例

平成19年9月28日

条例第22号

(設置)

第1条 本市は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第1条の目的を達成するため、橋本市立こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、認定こども園法第2条第1項に規定する者をいう。

(名称及び位置)

第3条 こども園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第4条 こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第3条第2項に関すること。

(2) 預かり保育に関すること。

(3) その他、市長が必要と認める事業

(入園資格)

第5条 こども園に入園できる子どもは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(2) 橋本市に住所を有する満3歳(当該年度中に満3歳に達するものを除く。)から小学校就学の始期に達するまでの者

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、こども園に入園することができない。

(1) 感染症にかかっていると認められる者又はその恐れのある者

(2) 心身が虚弱で集団保育に堪えられないと認められる者

(3) 前各号に掲げるものの他、市長が不適当と認める者

(入園手続)

第6条 こども園に入園を希望する子どもの保護者は、規則の定めるところにより、市長に入園の申し込みを行い、入園の決定を受けなければならない。

(退園及び停園)

第7条 市長は、こども園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、退園又は停園を命ずることができる。

(1) 無届欠席が1月以上に及ぶ場合

(2) 感染症にかかっていると認められる場合又はその恐れのある場合

(3) 他の子どもに悪影響を及ぼす恐れがある場合

(4) 利用者負担額を納入しない場合

(5) 前各号に掲げるものの他、市長が不適当と認める場合

2 第5条第1項第2号に規定する子どもの預かり保育料の額は、利用者負担額等に関する条例第6条の規定によるものとする。

(休園日)

第9条 こども園の休園日は、次の各号のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開園時間)

第10条 こども園の開園時間は、規則の定めるところによる。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこども園の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が管理するこども園の休園日は、第9条の規定に定めるところによる。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

3 こども園の開園時間は、規則の定めるところによる。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

4 指定管理者は、こども園の管理の業務を行うに当たっては、法令を遵守するとともに、こども園の設置目的に従い最も効果的な管理運営に努め、こども園を利用する子どもに対し良質な教育・保育を提供しなければならない。

(指定管理者の指定の手続き)

第12条 前条の指定管理者を指定する手続き等については、橋本市公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成18年橋本市条例第78号)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者がこども園の管理上必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第14条 指定管理者がこども園の管理を行う期間は、指定の日から起算して10年間とする。

(原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全般若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第16条 故意若しくは過失によりこども園の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第10条までの規定及び第17条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(施行日前における手続)

2 第6条の入園手続きは、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成22年6月25日条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の橋本市立こども園条例別表に規定する橋本こども園に係る入園手続き及び指定管理者の指定に関する必要な手続きは、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年9月26日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の橋本市立こども園条例別表に規定する応其こども園に係る入園手続き及び指定管理者の指定に関する必要な手続きは、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第29号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第68号)

この条例は、平成28年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年2月15日から施行)

(令和5年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の指定管理者の指定の期間は、この条例の施行の日以後にした指定管理者の指定について適用し、同日前にした指定管理者の指定については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

名称

位置

高野口こども園

橋本市高野口町向島166番地

すみだこども園

橋本市隅田町上兵庫267番地

橋本こども園

橋本市東家二丁目1番23号

応其こども園

橋本市高野口町応其232番地の1

橋本市立こども園条例

平成19年9月28日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年9月28日 条例第22号
平成22年6月25日 条例第19号
平成25年6月27日 条例第31号
平成25年9月26日 条例第50号
平成27年3月24日 条例第1号
平成27年3月27日 条例第29号
平成27年12月22日 条例第68号
令和5年3月27日 条例第17号