○橋本市上下水道事業水道技術管理者規程
平成20年3月10日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市水道事業布設工事監督者の配置基準、資格基準及び水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年橋本市条例第45号。以下「条例」という。)第4条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定による政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上必要な措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(技術管理者)
第3条 技術管理者は、条例第4条に規定する資格を有し、課長級以上の職にある者のうちから管理者が任命する。
(職務の補助者)
第4条 技術管理者の職務を補助させるため、補助者を置くことができる。
2 第2条第1項各号に規定する職務を所掌する課長の職にある者は、当該所掌する職務について補助者となるものとする。
3 補助者は、技術管理者の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 補助者は、職務を行う場合において、重要かつ異例な事項に属すると認められるものがあるときは、技術管理者に報告しなければならない。
(技術管理者の確認)
第5条 第2条第1項各号に規定する職務について橋本市上下水道事業文書取扱規程(平成18年橋本市水道事業管理規程第4号)の規定により起案を行うときは、橋本市上下水道事業事務専決規程(平成18年橋本市水道事業管理規程第3号)の規定により決裁を受けた後に、技術管理者の確認印を受けなければならない。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日水管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。