○橋本市上下水道事業事務専決規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務で、別に定めるもののほか上下水道部において処理するものについて、明確な責任の下に合理的で能率的な事務の処理を図るため、部長、室長、課長及び場長の専決事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は部長並びに室長、課長及び場長(以下「専決者」という。)がその権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について、管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決者が不在である場合において、この規程に定めるものが臨時に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 管理者又は専決者が出張、病気その他の事由により決裁をすることができない状態をいう。

(専決及び代決の効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(合議)

第4条 事務処理する場合において、合議については、次に定めるところによる。

(1) その事務が重要な市政の総合的な企画、事務改善に関連するものについては、総合政策部長及び政策企画課長

(2) その事務が人事に関連するものについては、総合政策部長及び職員課長

(3) その事務が法令及び例規に関連するものについては、総務部長及び総務課長

(4) その事務が財政負担等予算の編成又は職員定数に関連するものについては、総務部長及び財政課長

(5) 前各号に掲げるもののほか、その事務が他の部、課、室、所、場、館及びセンターに関連するものについては、関係のある部長及び課長、室長、所長、場長、館長及びセンター長

(管理者が不在のとき)

第5条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在のときは、部長がその事項を代決する。

(部長及び課長等が不在のとき)

第6条 部長の専決する事項について、部長が不在のときは、部次長がその事項を代決する。この場合、部次長も不在のときは、その事務を担当する室長、課長又は場長(以下「課長等」という。)が、課長等の専決する事項について課長等が不在のときは、室長補佐、課長補佐又は場長補佐がその事項を代決する。この場合、室長補佐、課長補佐又は場長補佐も不在のときは、その事務を担当する係長がその事項を代決することができる。

(代決できる事項)

第7条 前2条に規定する代決は、特に急を要するものに限る。

(専決事項)

第8条 部長及び課長等において専決できる事項は、別表のとおりとする。

(例外事項の処理)

第9条 別表に掲げる事項であっても、重要(議会の議決に付すべきもの等)若しくは異例に属すると認められるもの又は他の部、課、室、所、場、館及びセンターに関係のある事項で意見を異にするものについては、上司の決裁を受けなければならない。

2 専決者がその専決権を有する事項について起案し、又は起票する場合において、当該事項が支出負担行為の決定、支出命令及び伝票手続に関するものであるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年4月1日水管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日水管規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日水管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月12日上下水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月13日上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日上下水管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

専決事項

1 部長の専決事項

(1) 課長等の事務引継報告の確認に関すること。

(2) 所掌事務の総合調整及び運営に関すること。

(3) 参事及び課長等に出張を命ずること。

(4) 参事及び課長等の年次有給休暇及び夏期休暇(橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年橋本市規則第51号)別表第2第9号に規定する休暇をいう。以下同じ。)の承認に関すること。

(5) 参事及び課長等の週休日の指定及び週休日の振替に関すること。

(6) 参事及び課長等の休日勤務及び代休日の指定に関すること。

(7) 職員の2月以内の病気休暇の承認に関すること。

(8) 職員の14日以内の特別休暇の承認に関すること。

(9) 職員の1月以内の介護休暇及び家庭支援休暇の承認に関すること。

(10) 職員の職員団体休暇の承認に関すること。

(11) 職員の育児休業等の承認に関すること。

(12) 既定予算中1件の金額2,000万円未満(交際費を除く。)の支出負担行為の決定に関すること。

(13) 既定予算中1件の金額2,000万円未満(競争入札に付するものを除く。)の予定価格の決定に関すること。

(14) 既定予算中1件の金額2,000万円未満の基金の積立て及び処分に関すること。

(15) 既定予算中1件の金額100万円未満の予備費の充用に関すること(伝票手続を含む。)。

(16) 1件の金額100万円以下の不用物件の払下げに関すること。

(17) 予算の各目相互間の流用に関すること(伝票手続を含む。)。

(18) 水道事業及び下水道事業が施行する建設改良工事並びに水道事業及び下水道事業に帰属する建設改良工事の検査要求に関すること。

(19) 給排水工事の検査に関すること。

(20) 手数料及び使用料の減免に関すること。

(21) 定例又は軽易な届、申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。

(22) 特に軽易な規程及び告示の改正に関すること。

(23) 軽易な事項の告示及び公告に関すること。

(24) 会計年度任用職員の任用に関すること。

(25) 公文書の開示・不開示の決定に関すること。

(26) 個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。

(27) 水道事業及び下水道事業の計画、設計に関すること。

(28) 水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の徴収猶予に関すること。

2 課長等の専決事項

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の年次有給休暇及び夏期休暇の承認に関すること。

(3) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替に関すること。

(4) 所属職員の休日勤務及び代休日の指定に関すること。

(5) 所属職員の出張及び時間外勤務命令に関すること。

(6) 収入調定に関すること。

(7) 既定予算中1件の金額1,000万円未満(交際費を除く。)の支出負担行為の決定に関すること。

(8) 既定予算中1件の金額1,000万円未満(競争入札に付するものを除く。)の予定価格の決定に関すること。

(9) 既定予算中1件の金額1,000万円未満の基金の積立て及び処分に関すること。

(10) 支出命令に関すること。

(11) 収入及び支出に係る伝票手続(審査、流用及び充用を除く。)に関すること。

(12) 水道料金その他の収入金の徴収に関すること。

(13) 所管車両の運行及び管理に関すること。

(14) 緊急を要する場合の物品の現地調達に関すること。

(15) 定型的な諸証明に関すること。

(16) 定例かつ簡易な届出、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務処理に関すること。

3 水道経営室長の専決事項

(1) 職員の7日以内の特別休暇(夏期休暇を除く。)の承認に関すること。

(2) 職員の1月以内の病気休暇の承認に関すること。

(3) 職員の2週間以内の介護休暇及び家庭支援休暇の承認に関すること。

(4) 職員の扶養家族の認定に関すること。

(5) 職員の通勤手当の認定に関すること。

(6) 予算中節の流用に関すること(伝票手続を含む。)。

(7) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(8) 給水契約の申込み及び水道の使用中止並びに用途の変更等に関すること。

(9) 水道料金の督促等に関すること。

(10) 水道料金及び下水道使用料の減額又は免除に関すること。

(11) 下水道使用料の督促及び催告に関すること。

(12) 排除汚水量の認定に関すること。

(13) 既定予算中1件の金額50万円未満の予備費の充用に関すること(伝票手続を含む。)。

4 水道施設課長の専決事項

(1) 定型的な給水装置工事の申込みとその承認に関すること。

(2) 給水装置の維持修繕に関すること。

(3) 突発事故による応急措置に関すること。

(4) 工事に伴う軽易な断水及び給水制限に関すること。

(5) 所管施設の保安点検に関すること。

5 下水道課長の専決事項

(1) 下水道事業に必要な調査・計画の実施に関すること。

(2) 下水道事業受益者負担金並びに分担金の賦課の調査及び告示に関すること。

(3) 下水道事業受益者負担金並びに分担金の督促及び催告に関すること。

(4) 下水道の区域外流入の許可に関すること。

(5) 下水道排水設備確認申請書等の審査に関すること。

(6) 下水道排水設備責任技術者登録等に関すること。

(7) 下水道排水設備指定工事店の告示に関すること。

(8) 下水道の一時使用に関すること。

(9) 下水道施設等の維持管理に関すること。

(10) 突発の事故による応急措置に関すること。

6 浄水場長の専決事項

(1) 浄水用薬品の出納保管に関すること。

(2) 所管施設の保安点検に関すること。

(3) 水質事故に関すること。

(4) 突発事故による応急措置に関すること。

橋本市上下水道事業事務専決規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第3号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成20年3月26日 水道事業管理規程第4号
平成28年3月24日 水道事業管理規程第4号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年2月12日 上下水道事業管理規程第2号
令和3年1月13日 上下水道事業管理規程第2号
令和5年3月10日 上下水道事業管理規程第3号