○橋本市上下水道事業文書取扱規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、事務の処理を適正にし、その能率的な運営を図るため、上下水道部(以下「部」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(橋本市文書取扱規程の適用)

第2条 部における文書の取扱いは、この規程に定めるもののほか、橋本市文書取扱規程(平成18年橋本市訓令第10号。以下「文書取扱規程」という。)の例による。

(文書の種類)

第3条 例規文書の種類は、文書取扱規程第2条第9号に定めるもののほか、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長が定める企業管理規程とする。

(文書の記号及び番号)

第4条 次の各号に掲げる文書には、当該各号の文書の区分に従い、当該各号に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な通知については、番号を省略し、号外で処理することができる。

(1) 企業管理規程、告示及び訓令は、「橋本市上下水道事業管理規程第○号」のように、「橋本市上下水道事業」を冠し、次に種別ごとに番号を水道経営室において公示令達番号簿(文書取扱規程様式第1号)により付すること。

(2) 一般文書は、別表のとおり所管課ごとに冠文字及び文書番号管理簿による番号を付すること。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年2月10日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日水管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日上下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

所管課名

冠文字

水道経営室

橋水経

水道施設課

橋水施

下水道課

橋下

浄水場

橋浄

橋本市上下水道事業文書取扱規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第4号
平成23年2月10日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月24日 水道事業管理規程第4号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年3月10日 上下水道事業管理規程第1号