○橋本市公平委員会事務局処務規程

平成18年4月24日

公平委員会訓令第1号

(事務局の設置)

第1条 橋本市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務を処理するため、公平委員会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

2 前項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、橋本市職員定数条例(平成18年橋本市条例第43号)の定めるところによる。

(職員の職責)

第4条 事務局長は、委員長の任命による。

2 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求に係る事務に関すること。

(2) 不利益な処分についての審査請求に係る事務に関すること。

(3) 職員の苦情処理に関すること。

(4) 職員団体の登録並びに効力の停止及び取消しに係る手続に関すること。

(5) 職員団体に対する法人格の付与及び取消しに係る手続に関すること。

(6) 予算及び決算に関すること。

(7) 公印及び文書の管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公平委員会の庶務に関すること。

(決裁)

第6条 事案は、次条に定める専決事案のほかは、すべて委員長の決裁を受けなければならない。

(事務局長の専決事項)

第7条 事務局長が専決できる事項は、橋本市事務専決規程(平成18年橋本市訓令第8号)第6条の規定による別表第3課長等の共通専決事項に準ずるものとする。

(文書の処理)

第8条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は事務局長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 市長その他の執行機関に関係のある文書及び特に重要と認められる文書については、関係者に合議し、又は供覧しなければならない。

3 文書は、委員長名で施行する。ただし、軽易なものは公平委員会名を用いることができる。

(文書の閲覧)

第9条 文書類は、委員長又は事務局長の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を与えることができない。

(文書の取扱い)

第10条 この訓令に定めるもののほか、文書の処理に関しては、橋本市文書取扱規程(平成18年橋本市訓令第10号)の規定を準用する。

(職員の服務等)

第11条 事務局職員の服務等については、この訓令に定めるもののほか、橋本市一般職員の服務の例による。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年4月24日から施行する。

(平成28年3月31日公委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

橋本市公平委員会事務局処務規程

平成18年4月24日 公平委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)