○橋本市建設工事事後審査型制限付一般競争入札実施要領

平成19年5月15日

告示第73号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 持参方式(第3条―第21条)

第3章 電子入札(第22条―第28条)

第4章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めるもののほか、本市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)(以下「建設工事」という。)について、事後審査型制限付一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 持参方式 持参により行う入札をいう。

(適用範囲)

第2条 事後審査型入札の対象とする建設工事は、橋本市建設工事制限付一般競争入札実施要綱(平成19年橋本市告示第72号。以下「制限付一般競争入札要綱」という。)第2条第1項及び第2項に規定する建設工事とする。

第2章 持参方式

(入札の公告)

第3条 市長は、建設工事を事後審査型入札に付そうとするときは、制限付一般競争入札要綱第3条の規定により、公告を行うものとする。

(参加資格)

第4条 事後審査型入札に参加する者に必要な資格は、制限付一般競争入札要綱第4条の規定によるものとする。

(参加表明書の提出)

第5条 市長は、事後審査型入札に参加しようとする者の入札参加意思等を確認するため、入札参加希望者に制限付一般競争入札参加表明書(様式第1号。以下「表明書」という。)の提出を求めるものとする。

(入札書の提出)

第6条 事後審査型入札に係る入札書の提出は、橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号。以下「規則」という。)第15条第2項及び第3項の規定によるものとする。

(工事費内訳書の提出)

第7条 入札参加者は、当該入札に係る工事費内訳書を、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式第2号)に所要事項を記載のうえ、入札書とともに同封するものとする。

(設計図書等購入証明書の提出)

第8条 入札参加者は、市が指定する設計図書等販売先において受領印を押印された設計図書購入証明書を、当該入札に係る入札書とともに提出するものとする。

(提出書類)

第9条 第5条から前条までの提出書類は、入札日に持参するものとする。

(申請書及び資料の提出等)

第10条 市長は、制限付一般競争入札要綱第5条の規定に基づき、制限付一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び制限付一般競争入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出を求めるものとする。

2 申請書及び資料の提出は、市長が指定する日時までに持参することにより提出しなければならない。

(資料の内容)

第11条 事後審査型入札に係る資料の内容は、制限付一般競争入札要綱第6条の規定によるものとする。

(設計図書等の閲覧及び有償譲渡)

第12条 事後審査型入札に係る設計図書等の閲覧及び有償譲渡は、制限付一般競争入札要綱第10条の規定によるものとする。

(低入札価格調査)

第13条 事後審査型入札は、規則第11条第1項に規定する調査基準価格を設定するものとする。

2 調査基準価格の設定並びに調査基準価格を下回る入札を行った者に対する調査方法等は、橋本市低入札価格調査実施要綱(平成19年橋本市告示第74号。以下「低入札調査要綱」という。)の規定に基づくものとする。

3 調査基準価格を下回る入札を行った者は、低入札調査要綱に基づく関係資料を市長が指定する日時までに、持参することにより提出するものとする。

(入札等)

第14条 代理人が入札を行う場合は、入札時に入札権限を委任された旨を記載した委任状(様式第3号)を入札に付する事項ごとに作成し、提出するものとする。

2 代理人が入札を行う場合は、入札書には、入札申請者の住所氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者等の氏名)の下に「代理人氏名」を記載し、必ず委任状と同一の代理人印鑑を押印するものとする。

3 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。

(入札の延期、取り止め)

第15条 市長は、事後審査型入札において、事故等が発生したとき又は不正な行為等により必要があると認めるときは、入札を延期し、又は取り止めることができるものとする。また、入札した者が1人のみであった場合は、入札を取り止めることとする。

(入札の無効)

第16条 制限付一般競争入札要綱第12条に規定するもの及び次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 事後審査型持参入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 委任状を提出しない代理人がした入札

(3) 同一人が2通以上の入札をした場合のそのいずれもの入札

(4) 金額の記入がない入札書による入札

(5) 金額を訂正した入札書による入札

(6) 入札書の工事年度・工事番号、工事場所、工事名、請負業者商号又は名称、代表者等氏名のいずれかが記載されず、又は押印のない入札書による入札

(7) 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書による入札

(8) 表明書を提出しない者がした入札

(9) 表明書に当該入札参加者の記名押印がない者のした入札

(10) 工事費内訳書を提出しない者がした入札

(11) 工事費内訳書に当該入札参加者の記名押印がない者のした入札

(12) 設計図書購入証明書を提出しない者がした入札

(13) 設計図書購入証明書に当該入札参加者の記名押印がない者のした入札

(14) 設計図書購入証明書に設計図書等販売業者の受領印がない者のした入札

(15) 予定価格を上回った入札

(16) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札

(17) その他市長が無効と認める入札書による入札

(入札の失格)

第17条 次のいずれかに該当する者は、失格とする。

(1) 低入札調査要綱において、契約の内容に適合した履行がされないと判断された者

(2) 第10条第2項に規定する提出期限までに申請書及び資料、又は第13条第3項に規定する提出期限までに、低入札価格調査関係書類の提出を行わない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、公告において示した事項に違反した入札を行った者

(落札予定者及び落札者の決定)

第18条 事後審査型持参入札の開札は、開札結果、落札決定を保留したうえで、消費税及び地方消費税を含まない予定価格の制限内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札予定者とし、第10条第2項の規定による申請書及び資料の提出を受けた後、次条による入札参加資格の確認審査の結果、入札参加資格が適正であると認めた者を落札者とする。

2 開札の結果、前項の落札予定者となるべき最低の価格を提示した者が2人以上あるときは、落札決定を保留したしたうえで、くじにより落札予定者及びその順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定するものとする。

3 前項のくじによる落札予定者の決定の場合は、当該入札者(代表者又は委任状提出者。)がくじ引きを行い、落札予定者を決定するものとする。

4 第1項の審査の結果、落札予定者に入札参加資格がないと認めたとき、又は第17条第1号の規定により失格となったときは、直ちに、第1項の次順位の最低の価格を提示した者又は第2項の規定による次順位者を落札予定者とし、第10条第2項による申請書及び資料の提出を受けた後、次条による入札参加資格の確認審査を行い落札者を決定するものとする。

5 前項の審査は、落札者を決定するまで繰り返すものとする。

6 第1項及び第4項の規定にかかわらず、落札予定者の提示した価格が、第13条第1項に規定する調査基準価格を下回った場合は、低入札調査要綱に基づき落札者を決定するものとする。

(入札参加資格の確認)

第19条 市長は、事後審査型入札に係る入札参加資格の確認を、工事案件ごとに前条に定める落札予定者の審査により確認するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査を橋本市建設工事入札参加資格審査会に付することができる。

3 第1項の確認の結果、入札参加資格が適正であると認めたときは、制限付一般競争入札要綱第8条第1項に規定する制限付一般競争入札参加資格確認通知書により通知するものとする。

4 第1項の確認の結果、入札参加資格がないと認められた者に対する通知は、その理由を付した制限付一般競争入札参加不適格通知書により通知するものとする。

(落札者の通知)

第20条 落札者が決定したときは、速やかに入札参加者にファクシミリ又は電話により通知するものとする。

(入札参加者等の公表)

第21条 市長は、落札者決定後、速やかに対象工事の入札参加者及び入札結果等について入札経過書を、公表するものとする。

2 前項の公表は、閲覧等により行うものとする。

第3章 電子入札

(電子入札の手続)

第22条 事後審査型入札における電子入札の手続に必要な事項は、電子入札要綱に定めるもののほか、この章で定める。

(持参方式の準用)

第23条 第3条から第5条まで、第7条第10条から第13条まで、第14条第3項第15条前段第17条第18条(第3項を除く。)第19条及び第21条の規定は、電子入札の手続に準用する。この場合において、第7条中「同封する」を「提出する」と読み替えるものとする。

(電子入札における設計図書等購入証明書の取扱い)

第24条 電子入札にあっては、第8条に規定する設計図書等購入証明書の提出を要さない。

2 前項の規定にかかわらず、設計図書等を本市のホームページに掲載することができない場合は、設計図書等購入証明書の提出を求めるものとし、その手続は第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「当該入札に係る入札書とともに」を「市長が別に定める期限までに」と読み替えるものとする。

(電子入札の入札書の不受理)

第25条 次のいずれかに該当する電子入札の入札書は、不受理とする。

(1) 電子入札要綱に定める必要な事務処理や申請等を行わないでした入札書

(2) 第4条に掲げる要件を満たしていない者の入札書

(3) その他市長が不受理と認める入札書

2 電子入札要綱第12条に規定する紙入札による場合は、次のいずれかに該当する入札書は不受理とする。

(1) 電子入札要綱第12条第5項第2号に規定する郵送方法以外の方法により提出された入札書

(2) 入札公告に示す提出期間によらない入札書

(3) 封筒の宛先が入札公告と一致しない入札書

(4) 封筒表記の開札日、工事年度・工事番号、工事場所又は工事名のいずれかが入札公告と異なるか又は未記載で意思表示が明確でない入札書

(5) 封筒表記の請負業者名称、代表者等氏名が記載されていない入札書

(6) 封筒に開札日、工事年度・工事番号、工事場所又は工事名又は請負業者名称、代表者等氏名のいずれかが複数記載されている入札書

(7) 第4条に掲げる要件を満たしていない者の入札書

(8) その他市長が不受理と認める入札書

(電子入札の無効)

第26条 次のいずれかに該当する電子入札は、無効とする。

(1) 電子入札要綱第4条第5項に定める入札

(2) 工事費内訳書を提出しない者がした入札

(3) 予定価格を上回った入札

(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札

(5) 第4条に掲げる要件又はその他の要件を満たさない者がした入札

(6) その他市長が無効と認める入札書による入札

2 電子入札要綱第12条に規定する紙入札による入札書の無効については、第16条の規定を準用する。

(電子入札のくじによる落札者予定者及び落札者の決定)

第27条 くじによる落札者予定者及び落札者の決定は、電子入札要綱第18条に定めるところによる。この場合において、同条中「落札者」とあるのは、「落札者予定者及び落札者」と読み替えるものとする。

(電子入札の落札者への通知)

第28条 落札者への通知は、電子入札要綱第17条に定めるところによる。

第4章 雑則

(補則)

第29条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年5月15日から施行する。

(平成21年3月31日告示第62号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日告示第30号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第58号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年2月7日告示第15号)

この告示は、令和5年2月7日から施行する。

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橋本市建設工事事後審査型制限付一般競争入札実施要領

平成19年5月15日 告示第73号

(令和5年2月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年5月15日 告示第73号
平成21年3月31日 告示第62号
平成26年3月13日 告示第30号
令和元年9月30日 告示第58号
令和5年2月7日 告示第15号