○橋本市低入札価格調査実施要綱
平成19年5月15日
告示第74号
(目的)
第1条 この告示は、本市が発注する建設工事において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項(施行令第167条の13により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かを調査する場合(以下「低入札価格調査」という。)の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 低入札価格調査の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、予定価格が1億5千万円以上のものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(調査基準価格)
第3条 橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号。以下「規則」という。)第11条第2項の規定により、調査基準価格(消費税額及び地方消費税額を含まない金額とする。以下同じ。)は、予定価格(消費税額及び地方消費税額を含まない金額とする。以下同じ。)に当該予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額を当該予定価格で除して得た割合を乗じて得た額とする。ただし、その割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85、100分の70に満たない場合にあっては100分の70を当該予定価格に乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の95%の額
(2) 共通仮設費の90%の額
(3) 現場管理費の80%の額
(4) 一般管理費の55%の額
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、調査基準価格を予定価格に100分の70から100分の85までの範囲内における適宜の割合に乗じて得た額とすることができる。
3 調査基準価格を設けたときは、予定価格決定伺(制限付一般競争入札)に当該調査基準価格を記載するものとする。
(入札参加予定者への周知)
第4条 対象工事の入札を執行するときは、以下の項目を入札参加予定者に対して適宜の方法により周知するものとする。
(1) 低入札価格調査制度を採用すること。
(2) 調査基準価格が設定されていること。
(3) 調査基準価格を下回った入札(以下「低入札」という。)が行われなかった場合の入札終了の方法及び結果通知の方法
(4) 低入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果通知の方法
(5) 低入札で応札した者(以下「低入札者」という。)は、最低価格応札であっても、必ずしも落札者とならない場合があること。
(6) 低入札者は、事後の調査(事情聴取)に協力すること。
(7) 低入札者は市長が指定する日時までに、第7条第3項の各号に規定する書類を提出しなければならないこと。また、これの提出がなかった場合は、失格とすること。
(8) 低入札者との契約に係る契約保証金に関すること。
(9) 低入札者で契約の相手方となった者(以下「低入札契約者」という。)は、下請金額に関わらず、施工体制台帳及び施工体系図を提出しなければならないこと。また、工事中及び工事完了後に施工体制台帳と実態について調査を行うこと。
(10) 低入札契約者は、低入札価格調査時の積算内容と工事完了後の実績を対比するための調査並びに下請負代金の不払いや支払期間等の調査に関して、必要な調査表を提出しなければならないこと。
(入札の執行)
第5条 対象工事に係る入札において開札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われたときは、入札執行者は入札参加者に対して落札を保留とする旨を宣言し、落札者を後日決定する旨を告げた上、入札を終了するものとする。
3 入札執行者は、前項に規定する必要な調査資料の提出がない低入札者を失格としたうえで、低入札者のうちで最低の入札価格を提示した者に、調査を実施する旨を告げるものとする。
4 郵送により入札を執行する場合は、別に定めるものとする。
(入札結果の報告)
第6条 前条に規定する入札が終了したときは、入札執行者は、直ちに入札担当課長に入札結果を報告しなければならない。
(調査の実施)
第7条 入札担当課長は、前条の報告を受けた場合において、日時等を設定のうえ早期に低入札価格調査を実施するものとする。
2 低入札価格調査は、入札担当課長、検査員(橋本市事務分掌条例施行規則(平成18年橋本市規則第7号)第5条第3項に規定する検査員をいう。)並びに工事担当課長のほか入札担当課長が必要と認めた者(以下「入札担当課長等」という。)をもって行うものとする。
3 低入札価格調査は、次に掲げる書類をもって、低入札者からの事情聴取及び関係機関への照会を行うものとする。
(1) 低入札価格調査報告書(様式第1号)
(2) 入札理由書(様式第2号)
(3) 入札金額の積算内訳書
ア 積算内訳書(様式第3―1号)
イ 下請予定内容報告書(様式第3―2号)
ウ 共通仮設費(率分)内訳書(様式第3―3号)
エ 現場管理費内訳書(様式第3―4号)
オ 一般管理費内訳書(様式第3―5号)
カ 資材単価一覧表(様式第3―6号)
キ 機械損料・賃料一覧表(様式第3―7号)
(4) 手持工事の状況(対象工事現場付近)(様式第4号)
(5) 手持工事の状況(対象工事関連)(様式第5号)
(6) 配置予定技術者名簿(様式第6号)
(7) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(様式第7号)
(8) 手持ち資材の状況(様式第8号)
(9) 資材購入先一覧(様式第9号)
(10) 手持ち機械数の状況(様式第10号)
(11) 労務者の確保計画(様式第11号)
(12) 過去に施工した公共工事名及び発注者の状況(様式第12号)
(13) 建設副産物の搬出地の状況(様式第13号)
(14) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、低入札者に対して工事施行に関する誓約書(様式第14号)を提出させるものとする。
(橋本市低入札価格審査委員会)
第8条 市長は、橋本市低入札価格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、前条に規定する低入札価格調査を実施した場合は、その内容をもとに低入札者と契約するか否かを審査し決定するものとする。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員会の委員は、市職員のうちから市長が任命し、委員長、副委員長は委員の互選とする。
4 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
6 委員長は、必要があると認めた場合は、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって代えることができる。
8 委員会の庶務は、入札担当課において処理する。
(委員会への報告)
第9条 入札担当課長は、第7条に規定する低入札価格調査を実施した場合はその内容を、直ちに委員会に報告しなければならない。
(審査及び落札決定)
第10条 委員長は、前条による報告を受けたときは、速やかに委員会を招集し報告の内容を別に定める基準による審査のうえ、次に定めるところにより取扱いを決定する。
(1) 低入札価格調査による報告を審査した結果、調査対象者の申込みに係る価格により、契約の内容に適合した履行がされると認められた場合には、当該調査対象者を落札者と決定する。
(2) 低入札価格調査による報告を審査した結果、調査対象者の申込みに係る価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められた場合には、その旨を当該調査対象者に通知をするものとし、調査対象者の次に低価格での応札を行った者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。
(調査結果の公表)
第11条 入札担当課長は、低入札価格調査結果の概要を、調査終了後、速やかに公表するものとする。
(落札結果通知)
第12条 第10条の規定により落札者が決定された場合においては、別に定める方法により通知するものとする。
(契約保証金)
第13条 低入札価格調査を受けた者との契約に係る契約保証金(以下「保証金」という。)については、契約金額の10分の3以上納付するものとする。
(契約保証金の納付等)
第14条 保証金の納付については、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
2 保証金の免除については、履行保険契約の締結を行い、又は公共工事履行保証証券による保証を付した場合は契約保証金の納付を免除する。
3 保証の種類は、1種類とし、2種類以上の保証の併用は認めないものとする。
(配置技術者の増員)
第15条 低入札者が落札者となった場合に、当該落札者が過去2年間(平成18年4月1日以降に契約したものに限る。)に竣工した本市発注工事並びに施工中の本市発注工事で以下のいずれかに該当するときは、専任の配置技術者を1名以上増員するものとする。
(1) 橋本市建設工事成績評定要綱(平成18年橋本市告示第162号)の規定に基づく工事成績評定が60点未満の場合
(2) 本市から施工中、又は施工後に工事請負契約書に基づき瑕疵の損害賠償等を請求された者。ただし、軽微なものは除く。
(3) 本市から品質管理、安全管理に関し、1月以上の期間の入札参加資格停止措置を受けた者
(4) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者
(低入札価格調査時と工事完成後の実績等対比)
第16条 入札担当課長等は、工事完了後速やかに、請負業者から工事完了後の実態について、工事完了実績書(様式第15号)を提出させ、低入札価格調査時の積算内訳書と実態との対比及び市積算額との対比を行うものとする。なお、工事完了実績書の内容によっては、事情聴取を行うものとする。
(下請業者への適正な支払確認等の実施)
第17条 入札担当課長等は、工事完了後速やかに、請負業者から下請代金支払状況等調査表(様式第16号)を提出させ、請負業者、下請負者の双方から、下請代金の支払状況等について、事情聴取を行うものとする。
2 入札担当課長等は、前項の事情聴取の結果により請負業者が適切でないと判断した場合は、必要な指導を行うものとする。
3 市長は、第1項の事情聴取の結果悪質であると判断した場合は、橋本市入札参加業者選定審査会に諮り、入札参加資格停止等の必要な措置を講じるものとする。
(補則)
第18条 この告示に定めのないものについては、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年5月15日から施行する
附則(平成19年6月1日告示第86号)
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年4月15日告示第73号)
この告示は、平成21年4月15日から施行する。
附則(平成26年6月12日告示第112号)
この告示は、平成26年6月12日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
附則(平成27年5月19日告示第86号)
この告示は、平27年6月1日から施行する。