○橋本市住宅耐震改修証明書等交付要綱
平成19年1月19日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2第2項の規定に基づく住宅耐震改修証明書(以下「住宅耐震改修証明書」という。)又は地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)附則第7条第6項の規定に基づく証明書(以下「固定資産税減額証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅耐震改修証明書
ア 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
イ 所得税の特別控除の適用を受けようとする者が自ら居住の用に供する住宅(区分所有の共同住宅も含む。)
ウ 住宅耐震改修が平成21年1月1日から平成31年6月30日までに完了するもの
エ 耐震基準が耐震改修前において現行の耐震基準(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第8条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」(以下「現行の耐震基準」という。)に適合しないもの。(財団法人日本建築防災協会(以下「協会」という。)の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく耐震診断の総合評点が1.0未満であったものも含む。)
(2) 固定資産税減額証明書
ア 昭和57年1月1日以前から所存するもの
イ 住宅の用途(共同住宅も含む。)に限るもの
ウ 住宅耐震改修が平成18年1月1日から平成30年3月31日までに完了するもの
エ 住宅耐震改修費用が1戸あたり50万円超(平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)であるもの
(1) 協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)による上部構造耐力の評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること。
(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価書の交付を受け、当該住宅性能評価書における耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であること。
(証明の申請)
第4条 証明の申請者は、前条に規定する耐震改修を行った者とする。ただし、橋本市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱(平成18年橋本市告示第185号。以下「補助金交付要綱」という。)に基づく補助金(以下「補助金」という。)を受けた場合は、補助金交付要綱第12条に規定する交付額確定者に限る。
2 申請者は、平成18年国土交通省告示第464号又は平成18年国土交通省告示第466号で定める様式に次の各号に定める書類を添えて市長に住宅耐震改修証明書又は固定資産税減額証明書の交付を申請するものとする。
(1) 申請家屋の所在地及び建築年月日が確認できる書類(建築確認済証、登記事項証明書又は固定資産税の課税証明書)
(2) 前条に規定する耐震改修工事を行ったことを確認できる書類(耐震改修工事の設計書、耐震改修工事前後の平面図、建築士が作成した耐震改修工事前後の耐震診断書及び耐震改修工事の写真)
(3) 申請者が負担した住宅耐震改修の費用の額が確認できる書類(耐震改修工事費用の領収書の写し。なお、区分所有の共同住宅にあっては、各共有者の工事費用負担割合が記載された書類の写し(共有者全員の記名捺印があるもの))
(4) その他市長が必要と認めた書類
3 補助金を受けた者は、前項各号の書類の添付を省略することができる。
(証明書の交付)
第5条 市長は、申請添付の図書により証明内容が確認できたものについて証明書の交付をする。ただし、補助金の交付を受けた住宅以外のものを対象として証明をする場合は、必要に応じて住宅耐震改修後の申請住宅の現況を確認するものとする。
(証明書の手数料)
第6条 第1条に規定する証明書の手数料は、橋本市手数料条例(平成18年橋本市条例第75号)の定めるところによる。
附則
この告示は、平成19年1月19日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日告示第52号)
この告示は、平成22年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条の改正規定 平成21年1月1日
(2) 第4条の改正規定 平成21年4月1日
附則(平成23年8月16日告示第124号)
この告示は、平成23年8月16日から施行し、平成23年6月30日から適用する。
附則(平成28年7月22日告示第173号)
この告示は、平成28年7月22日から施行する。