○橋本市住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第185号

(趣旨)

第1条 本市は、地震又は土砂災害による住宅の倒壊等を防止するため、住宅の耐震診断(非木造住宅)、耐震補強設計、耐震改修工事及び耐震ベッド・耐震シェルター設置工事(以下「耐震改修事業」という。)、土砂災害対策改修工事並びにがけ地近接等危険住宅移転事業(以下「耐震改修等事業」と総称する。)を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)及びこの告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 平成12年5月31日以前に着工された延床面積400m2以下の木造住宅(在来軸組工法の戸建、長屋及び併用住宅(延べ床面積の半分以上を住居として使用しているもの)並びに共同住宅で、持家、貸家を問わない。)及び昭和56年5月31日以前に着工された延床面積200m2以下の非木造住宅で地上階数が2以下であるものをいう。

(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1号に基づく診断法又は国土交通省が同診断法の一部若しくは全部と同等以上の効力を有すると認めた方法に基づき、住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事(別途定める基準に適合するものに限る。)を含む一般型補強工事又は避難重視型補強工事(現地建替えを含む。)をいう。

(4) 一般型補強工事 次のいずれかに該当する工事又は現地建替をいう。

 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断された木造の住宅に対して実施する上部構造評点を1.0以上にするための耐震改修工事

 耐震診断の結果、Is値が0.6未満又はq値が1.0未満(第1次診断法による場合はIs値が0.8未満)の非木造の住宅に対して実施する、Is値を0.6以上かつq値を1.0以上(第1次診断法による場合はIs値が0.8以上)とするための耐震改修工事

(5) 避難重視型補強工事 耐震診断の結果上部構造評点が0.7未満と診断された木造の住宅に対して実施する上部構造評点を0.7以上1.0未満にするための耐震改修工事をいう。

(6) 耐震補強設計 耐震改修工事を実施するために必要な設計図書を作成することをいう。

(7) 耐震ベッド・耐震シェルター 地震発生時に、居住している住宅の倒壊から自らの命を守るための装置で、耐震ベッド又は耐震シェルターをいう。

(8) 高齢者世帯 65歳以上の者が居住する世帯をいう。

(9) 障がい者世帯 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ当該からまでに定める程度である者が居住する世帯をいう。

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 療育手帳の交付を受け、A1からB2までのいずれかに該当する程度

(10) 土砂災害対策改修工事 土砂災害に対して安全な構造となるよう実施する外壁の改修又は塀の設置工事をいう。

(11) がけ地近接等危険住宅移転事業 がけ地の崩壊等による危険が著しい区域から既存住宅を除却し、当該区域外へ移転することをいう。

(12) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に定める建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 橋本市木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成18年橋本市告示第184号)に基づく耐震診断事業を実施した個人所有の木造住宅及び個人所有の非木造戸建住宅に対する耐震改修事業のうち次に掲げるもの。ただし、この事業により住宅を建て替える場合にあっては、建替え後の住宅は、省エネ基準に適合しており、かつ、第3項第2号の区域外に存すること。

 耐震診断

 耐震補強設計

 耐震改修工事

 耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施

 耐震ベッド・耐震シェルター設置工事

(2) 次項に規定する住宅に対する土砂災害対策改修工事

(3) 第3項に規定する住宅を除却して同項各号に掲げる区域外の市内へ移転するがけ地近接等危険住宅移転事業。ただし、建替え後の住宅は、省エネ基準に適合すること。

2 土砂災害対策改修工事の対象となる住宅は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定について既存不適格である住宅とする。

3 がけ地近接等危険住宅移転事業の対象となる住宅(以下「危険住宅」という。)は、市内に存する住宅であって、第1号若しくは第2号のいずれかに該当する区域に存するもの(当該区域の適用の際現に存し、又は工事中のものに限る。)又は第1号から第4号までのいずれかに該当する区域に存するもの(建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、市長が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行ったもの(避難指示にあっては、当該避難指示が公示された日から6月を経過しているものに限る。)に限る。)とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定に基づく和歌山県建築基準法施行条例(平成13年和歌山県条例第23号)第2条の規定により指定された災害危険区域

(2) 土砂災害防止法第9条第1項の規定に基づき和歌山県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(3) 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、前号に掲げる区域に指定される見込みのある区域

(4) 事業着手時点において過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたことがある区域

(補助対象者)

第3条の2 補助金の交付対象者は、前条の補助対象事業を実施しようとする個人所有者又は当該所有者の同意を得た個人であって、市税の滞納がないものとする。ただし、がけ地近接等危険住宅移転事業にあっては、前条第3項に規定する危険住宅に現に居住している者であって、当該危険住宅を除却した跡地に住宅を再構築しない旨を誓約し、かつ、当該補助対象事業が完了した旨の標識を設置することを承諾するものに限る。

(補助金の交付額)

第4条 耐震診断(非木造住宅に限る。)に対する補助金の額は、耐震診断に要する費用の3分の2以内の額とする。ただし、89,000円を限度とする。

2 耐震補強設計に対する補助金の額は、耐震補強設計に要する費用の3分の2以内の額とする。ただし、132,000円を限度とする。

3 耐震改修工事に対する補助金の額は、別表第1に定める額とする。

4 耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施に対する補助金の額は別表第2に定める額とする。

5 耐震ベッド・耐震シェルター設置工事に対する補助金の額は、別表第3に定める額とする。

6 土砂災害対策改修工事に対する補助金の額は、別表第4に定める額とする。

7 がけ地近接等危険住宅移転事業に対する補助金の額は、別表第5に定める額とする。

8 前各項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助対象事業期間)

第5条 補助金の交付対象となる耐震改修等事業の期間は、単年度とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(事前協議)

第5条の2 第3条の補助対象事業のうち土砂災害対策改修工事又はがけ地近接等危険住宅移転事業を実施しようとする者は、あらかじめ、当該補助対象事業の実施について市長と事前協議を行わなければならない。

2 前項の規定による事前協議を行おうとする者は、同項の補助対象事業を実施しようとする日の属する年度の前年度の市長が指定する日までに、市長が別に定める事前協議書その他必要な書類を市長に提出するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断

 橋本市住宅耐震改修事業費(耐震診断)補助金交付申請書(様式第1号の1)

 住宅の位置図(付近見取図)

 耐震診断の見積書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 耐震補強設計

 橋本市住宅耐震改修事業費(耐震補強設計)補助金交付申請書(様式第1号の2又は3)

 住宅の位置図(付近見取図)

 耐震診断結果報告書の写し

 耐震補強設計費の見積書

 その他市長が必要と認める書類

(3) 耐震改修工事

 橋本市住宅耐震改修事業費(耐震改修工事)補助金交付申請書(様式第1号の4又は5)

 住宅の位置図(付近見取図)

 耐震診断結果報告書の写し

 耐震改修設計耐震性チェック表

 耐震補強設計図書(耐震補強計算書(補強後耐震診断書)、耐震改修工事費内訳書及び耐震補強工事図面)

 耐震改修工事費の見積書

 その他市長が必要と認める書類

(4) 耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施

 橋本市住宅耐震改修事業費(耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施)補助金交付申請書(様式第1号の7又は様式第1号の8)

 住宅の位置図

 耐震診断結果報告書の写し

 耐震補強設計の見積書

 概算工事費用の見積書

 その他市長が必要と認める書類

(5) 耐震ベッド・耐震シェルター設置工事

 橋本市住宅耐震改修事業費(耐震ベッド・耐震シェルター設置工事)補助金交付申請書(様式第1号の6)

 住宅の位置図(付近見取図)

 耐震診断結果報告書の写し

 設置予定場所を明記した平面図

 設置予定場所の写真

 耐震ベッド・耐震シェルター設置工事費の見積書

 耐震ベッド・耐震シェルターの名称及び製造事業者名が記載された書類

 その他市長が必要と認める書類

(6) 土砂災害対策改修工事

 橋本市土砂災害対策改修事業費補助金交付申請書(様式第1号の9)

 事業計画書(既存建築物の建設時期が特定できる書類、当該特別警戒区域の告示年月日、番号の記載が必要)

 補強設計図面

 補強工事費の内訳書(見積書の写し)

 土砂等の力に対し、補強工事による安定が確認できる書類

 その他市長が必要と認める書類

(7) がけ地近接等危険住宅移転事業

 橋本市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書(様式第1号の10)

 事業計画書(危険住宅の除却等に要する経費、危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修に要する経費)

 居住の有無を確認出来る書類

 誓約書(再構築しない旨)

 危険住宅及び移転先の位置図等

 写真

 資金計画書

 除却及び移転に関する見積書

 その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、橋本市住宅耐震改修等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第8条 前条の規定により補助金交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、耐震改修等事業の計画を変更しようとするときは、橋本市住宅耐震改修等事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、内容を審査し適当と認めたときは、橋本市住宅耐震改修等事業変更承認及び補助金交付決定額変更通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 交付決定者は、耐震改修等事業の計画を廃止しようとするときは、橋本市住宅耐震改修等事業廃止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第10条 交付決定者は、耐震改修等事業が完了したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断

 橋本市住宅耐震改修事業(耐震診断)完了実績報告書(様式第6号の1)

 委託業務契約書の写し

 耐震診断費の領収書の写し(診断者が発行したもの)

 耐震診断書の写し

 第三者機関による評価書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 耐震補強設計

 橋本市住宅耐震改修事業(耐震補強設計)完了実績報告書(様式第6号の2)

 委託業務契約書の写し

 耐震補強設計図書(耐震補強計算書(補強後耐震診断書)、耐震改修工事費内訳書及び耐震補強工事図面)

 耐震補強設計費の領収書の写し(設計者が発行したもの)

 その他市長が必要と認める書類

(3) 耐震改修工事

 橋本市住宅耐震改修事業(耐震改修工事)完了実績報告書(様式第6号の3)

 工事請負契約書の写し

 耐震改修工事費の領収書の写し(施工者の発行したもの)

 耐震改修工事完了後の補強計算書(耐震診断書)

 しゅん工図(改修内容の記載されたもの)

 写真(着手前、工事中及び完了後)

 その他市長が必要と認める書類

(4) 耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施

 耐震補強設計完了時

(ア) 橋本市住宅耐震改修事業(耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施)に係る耐震補強設計完了報告書(様式第6号の5)

(イ) 耐震補強設計に係る委託業務契約書の写し

(ウ) 耐震補強設計図書(耐震補強計算書(補強後耐震診断書)、耐震改修工事費内訳書及び耐震補強工事図面)

(エ) 耐震補強設計費の領収書の写し(設計者が発行したもの)

(オ) その他市長が必要と認める書類

 耐震改修工事完了時

(ア) 橋本市住宅耐震改修事業(耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施)に係る耐震改修工事完了実績報告書(様式第6号の6)

(イ) 工事請負契約書の写し

(ウ) 耐震改修工事費の領収書の写し(施工者の発行したもの)

(エ) 耐震改修工事完了後の補強計算書(耐震診断書)

(オ) しゅん工図(改修内容の記載されたもの)

(カ) 写真(着手前、工事中及び完了後)

(キ) その他市長が必要と認める書類

(5) 耐震ベッド・耐震シェルター設置工事

 橋本市住宅耐震改修事業費(耐震ベッド・耐震シェルター設置工事)完了実績報告書(様式第6号の4)

 耐震ベッド・耐震シェルター設置工事費の領収書の写し

 設置完了を確認できる写真

 耐震ベッド・耐震シェルターの名称及び製造事業者名が記載された書類

 その他市長が必要と認める書類

(6) 土砂災害対策改修工事

 橋本市土砂災害対策改修事業完了実績報告書(様式第6号の7)

 工事請負契約書の写し

 土砂災害対策改修工事費の領収書の写し(施工者の発行したもの)

 写真(着手前、工事中及び完了後)

 その他市長が必要と認める書類

(7) がけ地近接等危険住宅移転事業

 橋本市がけ地近接等危険住宅移転完了実績報告書(様式第6号の8)

 契約書等の写し

 がけ地近接等危険住宅移転事業の領収書の写し

 写真(着手前、工事中及び完了後)

 その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、橋本市住宅耐震改修等事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により、補助金交付額確定通知を受けた者(以下「交付額確定者」という。)は、橋本市住宅耐震改修等事業費補助金交付請求書(様式第8号の1)を市長に提出するものとする。

2 交付額確定者は、前項の規定による補助金の交付の請求及び補助金の受領を当該補助金に係る耐震改修等事業を行った者(第4条第4項に規定する補助金に係る事業にあっては、当該事業のうち耐震改修工事を行った者)に委任することができる。この場合において、当該交付額確定者は、当該委任する者(以下「代理受領事業者」という。)に対し橋本市住宅耐震改修等事業費補助金代理請求及び代理受領委任状(様式第8号の2)を交付するものとする。

3 代理受領事業者は、前項の規定による委任を受けて第1項に規定する補助金の交付の請求をするときは、同項の請求書に前項の規定により交付を受けた委任状を添付しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条第1項の請求書の提出があったときは、交付額確定者に補助金を交付するものとする。ただし、代理受領事業者がいるときは、その委任された範囲において、当該代理受領事業者に対し補助金を交付するものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成17年橋本市告示第12号)又は高野口町きのくに木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成17年高野口町要綱第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月15日告示第276号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月7日告示第21号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月8日告示第69号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年5月19日告示第100号)

この告示は、平成20年5月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年8月15日告示第129号)

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年5月14日告示第87号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年7月17日告示第121号)

この告示は、平成21年7月17日から施行する。

(平成22年3月24日告示第50号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月4日告示第21号)

この告示は、平成23年2月4日から施行し、平成22年11月26日から適用する。

(平成23年3月22日告示第60号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月16日告示第123号)

この告示は、平成23年8月16日から施行し、平成23年6月30日から適用する。

(平成24年3月23日告示第45号)

この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

(平成24年5月1日告示第70号)

この告示は、平成24年5月1日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

(平成25年5月1日告示第87号)

この告示は、平成25年5月1日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

(平成26年5月1日告示第78号)

この告示は、平成26年5月1日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。

(平成27年7月13日告示第110号)

この告示は、平成27年8月1日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(平成28年4月28日告示第131号)

この告示は、平成28年5月1日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

(平成29年1月6日告示第3号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

(平成29年12月22日告示第235号)

この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

(平成30年4月13日告示第84号)

この告示は、平成30年5月1日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

(平成31年1月16日告示第4号)

この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。

(令和2年3月19日告示第35号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

(令和2年6月16日告示第111号)

この告示は、令和2年6月16日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

(令和3年1月28日告示第12号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

(令和3年2月22日告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月14日告示第90号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

別表第1(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

(1) 一般型補強(木造)の場合

耐震診断において評点が1.0未満と診断された住宅について、上部構造評点を1.0以上とする耐震改修工事費(現地建替えを行う場合にあっては、耐震改修に要する費用相当分とする。)

(2) 避難重視型補強(木造)の場合

耐震診断において評点が0.7未満と診断された住宅のうち、上部構造評点を0.7以上1.0未満とする耐震改修工事費(現地建替えを行う場合にあっては、耐震改修に要する費用相当分とする。)

(3) 一般型補強(非木造)の場合

第2条第3号の耐震診断において、Is値0.6未満又はq値1.0未満と診断された住宅についてIs値を0.6かつq値1.0以上(第1次診断法による場合はIs値が0.8以上)とする耐震改修工事費(建替えを行う場合にあっては耐震改修に要する費用相当分とする。)

(1) 長屋住宅又は共同住宅の場合

基本額(補助対象経費の3分の2以内の額又は60万円のいずれか低い額を限度とする。以下この号において同じ。)に補助対象経費(34,100円/m2を限度とする。)の11.5%以内の額を加算した額(加算する額は、基本額を限度とする。)

(2) 一戸建て住宅の場合

基本額(補助対象経費の3分の2以内の額又は60万円のいずれか低い額を限度とする。)に補助対象経費の11.5%以内の額を加算した額(加算する額は、41万9千円を限度とする。)

別表第2(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

耐震補強設計に要する費用及び別表第1の補助対象経費の欄に規定する補助対象経費(ただし、申請に係る耐震補強設計について、既に着手している場合にあっては、第8条第1項の規定により耐震補強設計に係る申請から橋本市耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施事業に係る申請に変更する場合を除き、別表第1の補助対象経費の欄に規定する補助対象経費に限る。)

次の(1)及び(2)に掲げる額を加えて得た額又は補助対象経費のいずれか低い額

(1) 補助対象経費(耐震改修工事に要する費用に限る。)に2/5を乗じて得た額又は500,000円のいずれか低い額

(2) 補助対象経費から(1)の額を差し引いて得た額又は666,000円のいずれか低い額

別表第3(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

耐震診断において評点が1.0未満と診断された住宅に居住する世帯に対して、耐震ベッド・耐震シェルター設置工事に要する経費(1階への設置を条件とする。)

補助金対象経費の3分の2以内の額かつ26万6千円を限度とする。

本市が補助する台数に対して応募者多数の場合は、高齢者世帯、障がい者世帯を優先して補助する。

別表第4(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

土砂災害対策改修工事に要する経費

補助金対象経費に23%を乗じて得た額又は772,800円のいずれか低い額

別表第5(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

がけ地近接等危険住宅移転に要する経費

次の(1)及び(2)に掲げる費用ごとに、次の(1)及び(2)に定める額又は当該費用に係る補助対象経費の実額のいずれか低い額。なお、(2)に掲げる建物助成費は、危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合における当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に係る費用とする。

(1) 危険住宅の除却等費 1住宅当たり975千円

(2) 建物助成費 1住宅当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)

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橋本市住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第185号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第185号
平成18年6月15日 告示第276号
平成19年3月7日 告示第21号
平成19年5月8日 告示第69号
平成20年5月19日 告示第100号
平成20年8月15日 告示第129号
平成21年5月14日 告示第87号
平成21年7月17日 告示第121号
平成22年3月24日 告示第50号
平成23年2月4日 告示第21号
平成23年3月22日 告示第60号
平成23年8月16日 告示第123号
平成24年3月23日 告示第45号
平成24年5月1日 告示第70号
平成25年5月1日 告示第87号
平成26年5月1日 告示第78号
平成27年7月13日 告示第110号
平成28年4月28日 告示第131号
平成29年1月6日 告示第3号
平成29年12月22日 告示第235号
平成30年4月13日 告示第84号
平成31年1月16日 告示第4号
令和2年3月19日 告示第35号
令和2年6月16日 告示第111号
令和3年1月28日 告示第12号
令和3年2月22日 告示第27号
令和4年4月14日 告示第90号