○橋本市手数料条例

平成18年3月1日

条例第75号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(事務の種類及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1通につき 450円

(2) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1通につき 750円

(3) 戸籍に記載した事項に関する証明 証明事項1件につき 350円

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 証明事項1件につき 450円

(5) 届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付 1通につき 350円

(6) 法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 1通につき 1,400円

(7) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧 書類1件につき 350円

(8) 住民票又は除かれた住民票の写しの交付 1件につき 300円

ただし、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された市又は民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書等を交付するものをいう。以下同じ。)による申請に基づく交付を受けた場合にあっては、1件につき200円とする。

(9) 住民票に記載された事項の証明 1件につき 300円

(10) 住民票の閲覧 1件につき 300円

(11) 住所の表示の変更に関する証明 1件につき 300円

(12) 不在住、不在籍に関する証明 1件につき 300円

(13) 戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付 1件につき 300円

(14) 印鑑に関する証明 1件につき 300円

ただし、多機能端末機による申請に基づく交付を受けた場合にあっては、1件につき200円とする。

(15) 印鑑登録証の再交付 1件につき 300円

(16) 削除

(17) 埋火葬に関する証明 1件につき 300円

(18) 身分に関する証明 1件につき 300円

(19) 前各号に掲げるもの以外の戸籍・住民票に基づく行政証明 1件につき 300円

(20) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による臨時運行の許可 1両につき 750円

(21) 租税公課に関する証明 1件につき 200円

租税公課の種類及び年度ごとに1件とし、市民税及び県民税又は固定資産税及び都市計画税について、併せて証明するときはそれぞれ2税目を1種類とする。ただし、固定資産税及び都市計画税については、土地・家屋(補充)課税台帳による8筆(棟)までを1件とし、9筆(棟)以上は、8筆(棟)以内を加えるごとに200円を加算する。

(22) 土地、建物に関する証明 1件につき 200円

土地・家屋(補充)課税台帳による8筆(棟)までを1件とし、9筆(棟)以上は、8筆(棟)以内を加えるごとに200円を加算する。

(23) 資産に関する証明 1件につき 200円

(24) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定による住宅用家屋証明 1件につき 200円

(25) 営業に関する証明 1件につき 200円

(26) 納税に関する証明 1通につき 200円

税目及び年度ごとに1件とし、6件までを1通とする。

(27) 地縁団体認可の告示事項に関する証明 1件につき 200円

(28) 認可地縁団体印鑑登録に関する証明 1件につき 200円

(28)の2 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する情報提供及び通知 1件につき 200円

(29) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定による犬の登録 1頭につき 3,000円

(30) 狂犬病予防法の規定による犬の狂犬病予防注射済票の交付 1件につき 550円

(31) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)の規定による犬の鑑札の再交付 1件につき 1,600円

(32) 狂犬病予防法施行令の規定による犬の狂犬病予防注射済票の再交付 1件につき 340円

(33) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の交付又は同条第5項の規定に基づくその更新若しくは同条第6項の規定に基づく再交付手数料 1件につき 3,200円

(34) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ又は同項第7号イ、第63条第3項第5号イ又は同項第7号イ、第68条の69第3項第5号イ又は同項第7号イ若しくは第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

造成宅地の面積

手数料の額(1件につき)

0.1ヘクタール未満のもの

86,000円

0.1ヘクタール以上、0.3ヘクタール未満

130,000円

0.3ヘクタール以上、0.6ヘクタール未満

190,000円

0.6ヘクタール以上、1ヘクタール未満

260,000円

1ヘクタール以上、3ヘクタール未満

390,000円

3ヘクタール以上、6ヘクタール未満

510,000円

6ヘクタール以上、10ヘクタール未満

660,000円

10ヘクタール以上のもの

870,000円

(35) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号又は同項第7号ロ、第63条第3項第6号又は同項第7号ロ、第68条の69第3項第6号又は同項第7号ロ若しくは第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計

手数料の額(1件につき)

100平方メートル以下のもの

6,200円

100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの

8,600円

500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

13,000円

2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以下のもの

35,000円

1万平方メートルを超え、5万平方メートル以下のもの

43,000円

5万平方メートルを超えるもの

58,000円

(36) 都市計画及び用途地域に関する証明 1件につき 200円

(37) 和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)第2条の規定に基づき本市が処理する和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)の規定による許可又は確認

区分

単位

金額

はり紙

100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき

400円

はり札

100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき

400円

広告幕

1張につき

400円

気球広告

1個につき

1,000円

電柱その他これに類するものに取り付ける広告

1枚又は1個につき

400円

立看板その他看板の類(のぼりを含む。)

紙ばり又は布ばりのもの

1個につき

250円

その他のもの

1個につき

500円

広告物、広告塔その他

表示面積1平方メートル以内のもの

1枚、1個又は1基につき

400円

表示面積1平方メートルを超え2平方メートル以内のもの

1枚、1個又は1基につき

700円

表示面積2平方メートルを超えるもの

1枚、1個又は1基5平方メートル(5平方メートル未満は、5平方メートルとする。)につき

1,100円

備考

1 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党その他の政治団体が許可又は確認を受ける場合は、手数料を徴収しない。

2 表示面積の変更を伴わない変更等の許可又は確認の手数料の額については、この表に定める手数料の額の2分の1の額とする。

(38) 地籍調査成果資料に関する写しの交付手数料

筆界点番号図付座標値一覧表は1筆につき(A4判) 500円

図根点配置図付座標値一覧表は1枚につき(A4判) 500円

番号図等図面は1枚につき(A4.A3判) 500円

(39) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積

手数料の額(1件につき)

0.3ヘクタール以上、0.6ヘクタール未満

43,000円

0.6ヘクタール以上、1ヘクタール未満

86,000円

1ヘクタール以上、3ヘクタール未満

130,000円

3ヘクタール以上、6ヘクタール未満

170,000円

6ヘクタール以上、10ヘクタール未満

220,000円

10ヘクタール以上のもの

300,000円

 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積

手数料の額(1件につき)

0.3ヘクタール以上、0.6ヘクタール未満

65,000円

0.6ヘクタール以上、1ヘクタール未満

120,000円

1ヘクタール以上、3ヘクタール未満

200,000円

3ヘクタール以上、6ヘクタール未満

270,000円

6ヘクタール以上、10ヘクタール未満

340,000円

10ヘクタール以上のもの

480,000円

 その他の開発行為の場合

開発区域の面積

手数料の額(1件につき)

0.3ヘクタール以上、0.6ヘクタール未満

190,000円

0.6ヘクタール以上、1ヘクタール未満

260,000円

1ヘクタール以上、3ヘクタール未満

390,000円

3ヘクタール以上、6ヘクタール未満

510,000円

6ヘクタール以上、10ヘクタール未満

660,000円

10ヘクタール以上のもの

870,000円

(40) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 1件につき 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては、変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては、縮小後の開発区域の面積)に応じ、前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前号に規定する額。ただし、編入される面積が0.3ヘクタール未満の場合にあっては、次表による額

新たに編入される面積

手数料の額

前号ア

前号イ

前号ウ

0.1ヘクタール未満

8,600円

13,000円

86,000円

0.1ヘクタール以上、0.3ヘクタール未満

22,000円

30,000円

130,000円

 その他の変更については、10,000円

(41) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 1件につき 46,000円

(42) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 1件につき 26,000円

(43) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた者からの地位の承継の承認申請に対する審査

開発行為の種類

手数料の額(1件につき)

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合

1,700円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務のように供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合

2,700円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のものである場合

17,000円

(44) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の調書の写しの交付 用紙及び図面各1枚につき 500円

(45) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に関する証明 1件につき 1,000円

(46) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査

切土又は盛土をする土地の面積

手数料の額(1件につき)

500平方メートル以内のもの

12,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

21,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

31,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

47,000円

5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

67,000円

1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの

110,000円

2万平方メートルを超え、4万平方メートル以内のもの

170,000円

4万平方メートルを超え、7万平方メートル以内のもの

250,000円

7万平方メートルを超え、10万平方メートル以内のもの

340,000円

10万平方メートルを超えるもの

420,000円

(47) 宅地造成等規制法第12条第1項の規定による宅地造成に関する工事の計画の変更許可の申請に対する審査 1件につき 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が420,000円を超えるときは、その手数料の額は、420,000円とする。

 宅地造成に関する工事の設計の変更(のみに該当する場合を除く。)

切土又は盛土をする土地の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては、変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の縮小を伴う場合にあっては、縮小後の切土及び盛土をする土地の面積)に応じ、前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

 切土又は盛土をする新たな土地に係る宅地造成に関する工事の設計変更

新たな土地の切土又は盛土をする土地の編入に係る工事の変更については、新たに編入される切土又は盛土をする土地の面積に応じ、前号に規定する額

 その他の変更については、10,000円

(48) 宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)第30条の規定に関する証明 1件につき 1,000円

(49) 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

 法第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものを除く。) 1件につき 33,900円

 法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものを除く。) 1件につき 15,000円

(50) 採石法(昭和25年法律第291号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

 法第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査 1件につき 52,000円

 法第33条の5第1項の規定に基づく岩石の採取計画の変更認可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(51) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

 法第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 26,400円

 法第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(同法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 16,500円

 法第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 7,500円

(52) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項に規定する書面若しくは書類の写し又は同項に規定する電磁的記録を出力したものの交付(他の法令において同条第4項を準用する場合を含む。)

交付の方法

単位

手数料の額

書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものを交付する方法

1枚につき(両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。)

10円(カラーで複写された場合にあっては、B4判以下50円、A3判80円)

電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものを交付する方法

1枚につき(両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。)

10円(カラーで複写された場合にあっては、B4判以下50円、A3判80円)

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

1枚につき(用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力されることとなる用紙の枚数により手数料を算定する。)

10円

(53) 前各号に掲げるもの以外の証明又は公簿、公文書若しくは図面の閲覧 1件につき 200円

ただし、一般に周知する必要のある公簿、公文書及び図面の閲覧については、手数料を徴収しない。

2 同一の事項を2通以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(閲覧等の範囲)

第3条 閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(徴収の時期等)

第4条 手数料は、第2条第1項各号の事項についての申請があった際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者に対しては、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料(第2条第1項第52号に掲げる手数料を除く。)を減額し、又は免除することができる。

(1) 官公署から申請があったもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が直接必要とするため請求があったもの

(3) 公費の援助又は扶助を受けるために必要とされるもの

(4) 年金受給者に係る現況届証明の申請があったもの

(5) 身体に障害がある者で、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条の規定による盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。)の認定証を有するものから、第2条第1項第29号から第32号までに定める事項の申請があったもの

(6) 公益又は公共のため、その他市長が特に減額し、又は免除する必要があると認めたもの

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

第6条の2 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあっては審査庁)は、第2条第1項第52号に掲げる手数料について、同法第38条第1項の規定により交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は企業管理規程で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の橋本市手数料条例(平成12年橋本市条例第34号)又は高野口町手数料徴収条例(平成12年高野口町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月26日条例第267号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第14号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年2月25日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日条例第25号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月24日条例第19号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月25日条例第53号)

この条例中第2条第1項第19号の改正及び第28号の次に1号を加える改正は、公布の日から、同項第16号の次に2号を加える改正(第16号の2に係る部分に限る。)は、平成27年10月5日から、その他の改正は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードについては、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条第1項第53号の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第32号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月2日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日条例第25号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

橋本市手数料条例

平成18年3月1日 条例第75号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 条例第75号
平成18年12月26日 条例第267号
平成20年3月31日 条例第14号
平成22年2月25日 条例第3号
平成24年6月26日 条例第25号
平成27年3月24日 条例第19号
平成27年9月25日 条例第53号
平成27年12月22日 条例第66号
平成28年3月30日 条例第21号
平成29年3月31日 条例第23号
平成29年6月30日 条例第32号
平成30年3月2日 条例第3号
平成30年12月21日 条例第40号
令和2年3月13日 条例第18号
令和2年6月16日 条例第33号
令和3年6月29日 条例第25号