○橋本市病院事業管理者の給料その他の給与条例

平成18年3月1日

条例第217号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、橋本市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与等に関し定めるものとする。

(給与等)

第2条 管理者には、給料、期末手当、退職手当及び旅費を支給する。

2 管理者が医師である場合は、その給与として前項に定めるもののほか、特殊勤務手当及び研究手当を支給する。

第3条 管理者の給料額は、次のとおりとする。

月額 646,000円(医師の場合は、722,000円)

2 前条第2項に規定する特殊勤務手当の額は、その給料月額の100分の80を超えない範囲内で市長が定める額とする。

3 前条第2項に規定する研究手当の額は、月額10万円とする。

4 給料の支給及びその他の給与については、橋本市特別職給与条例(平成18年橋本市条例第59号)の規定を準用する。

第4条 管理者の退職手当の額は、退職した日の属する月の給料月額に在職月数を乗じて得た額に100分の22を乗じて得た額とする。

2 退職手当は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第8項の規定により懲戒免職の処分を受けた場合又は同条第10項の規定により同条第2項第2号の規定に該当して失職した場合には、支給しない。

3 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、橋本市特別職の職員の退職手当に関する条例(平成18年橋本市条例第63号)の規定を準用する。

第5条 管理者の旅費の額は、橋本市職員の旅費に関する条例(平成18年橋本市条例第66号)の規定による市長等に支給する旅費相当額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(管理者の給料額の特例)

2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における管理者の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の3に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

3 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における管理者の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の3に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

4 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における管理者の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の3に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

5 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における管理者の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の3に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

6 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における管理者の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の3に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

7 平成29年4月1日から当分の間における管理者の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りではない。

(平成19年3月29日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までに支給する給与の特例措置)

2 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、橋本市病院事業管理者の給料その他の給与条例(以下「管理者給与条例」という。)第3条に規定する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

3 特例期間においては、管理者給与条例第3条第2項に規定する期末手当の支給に当たっては、期末手当の額から、期末手当の額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

4 前2項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成27年3月24日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日条例第31号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

橋本市病院事業管理者の給料その他の給与条例

平成18年3月1日 条例第217号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 条例第217号
平成19年3月29日 条例第12号
平成19年12月25日 条例第37号
平成21年3月17日 条例第15号
平成22年3月5日 条例第10号
平成23年3月15日 条例第11号
平成25年6月28日 条例第39号
平成27年3月24日 条例第23号
平成29年3月31日 条例第28号
令和4年9月27日 条例第31号