○橋本市特別職給与条例

平成18年3月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による特別職の給与について必要な事項を定めるものとする。

(特別職の範囲)

第2条 この条例において「特別職」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市長

(2) 副市長

(給与)

第3条 特別職の給料額は、次のとおりとする。

市長 月額 801,000円

副市長 同 722,000円

2 市長及び副市長の期末手当については、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号)第19条の規定(同条第3項及び第5項の規定を除く。)を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「市長及び副市長」と、同条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の220」と、同条第4項中「給料の月額及び扶養手当の月額並びに地域手当の月額」とあるのは「給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

3 この条例に定めるもののほか、市長及び副市長の給料及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(市長の給料月額の特例)

2 平成18年7月1日から平成18年9月30日までの間における市長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から100分の20に相当する額を減じた額とする。

(助役の給料月額の特例)

3 平成18年7月1日から平成18年9月30日までの間における助役の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

(市長の給料額の特例)

4 平成19年4月1日から平成19年4月30日までの間における市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の35に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

5 平成19年5月1日から平成20年3月31日までの間における市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

6 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

7 平成21年4月1日から平成21年7月31日までの間における市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

8 平成21年8月1日から平成22年3月31日までの間における市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

9 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

10 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の3に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

11 平成28年1月1日から平成28年3月31日までの間における市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

12 平成28年4月1日から平成28年4月30日までの間における市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の40に相当する額を減じた額とする。

13 平成28年5月1日から平成30年6月30日までの間における市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

14 平成30年7月1日から平成30年7月31日までの間における市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の100に相当する額を減じた額とする。

15 平成30年8月1日から令和3年3月31日までの間における市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

(副市長の給料額の特例)

16 平成19年4月1日から平成19年4月30日までの間における副市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から100分の13に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

17 平成19年5月1日から平成20年3月31日までの間における副市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から100分の3に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

18 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における副市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から100分の3に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

19 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における副市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の3に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

20 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における副市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の3に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

21 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における副市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の2に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

22 平成28年1月1日から平成28年3月31日までの間における副市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

23 平成28年4月1日から平成28年4月30日までの間における副市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の40に相当する額を減じた額とする。

24 平成28年5月1日から平成30年6月30日までの間における副市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

25 平成30年7月1日から平成30年7月31日までの間における副市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の100に相当する額を減じた額とする。

26 平成30年8月1日から令和3年3月31日までの間における副市長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

27 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の195」とする。

(平成18年3月28日条例第236号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第257号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第45号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び第5条の規定 平成22年4月1日

(平成22年3月5日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第5条 橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(橋本市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第6条 橋本市職員の育児休業等に関する条例(平成18年橋本市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月15日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までに支給する給与の特例措置)

2 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)第3条に規定する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

市長 100分の10

副市長 100分の10

3 特例期間においては、特別職給与条例第3条第2項に規定する期末手当の支給に当たっては、期末手当の額から、期末手当の額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

4 前2項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成26年11月28日条例第91号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項から第11項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第78号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の費用弁償等支給条例、改正後の特別職給与条例、改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された給与(橋本市報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例(平成26年橋本市条例第91号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)、第3条の規定による改正前の橋本市特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)、第5条の規定による改正前の橋本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)又は第7条の規定による改正前の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、それぞれ改正後の費用弁償等支給条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(平成28年3月30日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項第1号の規定、第2条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による任期付職員条例第8条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正前の特別職給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

橋本市特別職給与条例

平成18年3月1日 条例第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月1日 条例第59号
平成18年3月28日 条例第236号
平成18年6月30日 条例第257号
平成19年3月29日 条例第12号
平成19年12月25日 条例第37号
平成21年3月17日 条例第15号
平成21年5月29日 条例第30号
平成21年11月30日 条例第45号
平成22年3月5日 条例第10号
平成22年11月29日 条例第26号
平成23年3月15日 条例第11号
平成25年6月28日 条例第34号
平成26年11月28日 条例第91号
平成27年12月22日 条例第78号
平成28年3月30日 条例第16号
平成28年3月30日 条例第17号
平成29年3月15日 条例第7号
平成30年3月2日 条例第1号
平成30年7月2日 条例第26号
平成31年3月20日 条例第4号
令和2年3月13日 条例第1号
令和3年3月15日 条例第2号
令和4年3月1日 条例第2号
令和4年12月12日 条例第36号