○橋本市重度身体障害者住宅改造助成事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、橋本市地域生活支援事業に関する規則(平成18年橋本市規則第215号)第2条別表第1に掲げる重度身体障害者住宅改造助成事業の実施に関し必要な事項を定め、在宅重度身体障害者の居住環境整備を促進し、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた1、2級の身体障害者(児)(以下「重度身体障害者」という。)がいる世帯(前年分の所得税非課税世帯に限る。)に属する者で、住宅を改造するのに必要な経費を負担するものとする。

(補助対象経費)

第3条 この事業の補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、重度身体障害者の日常生活の利便を向上させるためにトイレ、浴室、廊下、玄関、台所等の住宅改造(改造に要する部品の購入を含む。)に必要な経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業により、住宅改造に要する部品の給付を受けた場合においては、補助対象経費は、その据付け工事費及びその他附帯工事費とする。

(1) 橋本市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年橋本市告示第65号)に基づく給付

(補助額)

第4条 1世帯当たりの補助対象額は、60万円又は補助対象経費に係る実支出額のいずれか低い方の額とする。

2 1世帯当たりの補助額は、前項の補助対象額に次の補助率を乗じて得た額とする。

(1) 対象者の前年分の所得税非課税世帯区分が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合は、10分の10

(2) 対象者の前年分の所得税非課税世帯区分が前号以外の所得税非課税世帯である場合は、4分の3

3 前項の規定により算出した補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(申請手続等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度身体障害者住宅改造助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に補助対象経費に係る見積書及び住宅改造箇所を示す平面図を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書等を受理したときは、その内容を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を重度身体障害者住宅改造助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(工事の着工)

第7条 この事業の補助の対象となる住宅改造(以下「工事」という。)の実施は、市長からの補助金の交付の決定通知を受けた後に行うものとする。

(実績報告)

第8条 対象者は、工事が完了した場合は、速やかに重度身体障害者住宅改造助成事業実績報告書(様式第3号)に、補助対象経費に係る請求書及び工事の内容が分かる写真を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書等を受理したときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、重度身体障害者住宅改造助成事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により対象者に通知するものとする。

2 前項に規定する通知を受けた者は、市長に重度身体障害者住宅改造助成事業補助金交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する請求書の提出を受けて、当該補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市重度身体障害者住宅改造助成事業助成金交付要綱(平成8年橋本市告示第15号)又は高野口町重度身体障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成10年高野口町要綱第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月15日告示第18号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第162号)

(施行期日)

1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日告示第68号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市重度身体障害者住宅改造助成事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第101号

(令和3年4月1日施行)