○橋本市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年12月15日

告示第348号

(目的)

第1条 この告示は、橋本市地域生活支援事業に関する規則(平成18年橋本市規則第215号)別表第1に掲げる日常生活用具給付等事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、在宅の障がい者、障がい児及び難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。以下同じ。)(以下「障がい者等」という。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 本事業の内容は、日常生活上の便宜を図るため、障がい者等に別表に掲げる要件を満たす6種類の用具(以下「対象用具」という。)を給付することとする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する障がい者等であって、別表種目の欄に掲げる品目ごとに同表対象者の欄に掲げる者(当該種目が情報・意思疎通支援用具又はストーマ装具である場合を除き在宅の者に限る。)とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により対象用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者及び本人又は世帯員(本人が満18歳以上の場合にあっては、配偶者に限る。)のうち当該年度(4月から6月までの間にあっては、前年度)における市町村民税の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の最多納税者の納税額が46万円以上である者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知厚生省発児第156号)の規定に基づく療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 難病患者等

(対象用具の種目)

第4条 対象用具の種目は、別表種目の欄に掲げるとおりとする。

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付については、別表耐用年数の欄に掲げる期間を経過していない場合は、原則として対象外とする。ただし、災害その他本人の責によらない特別の事情により当該用具を亡失し、又は毀損した場合その他市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(給付の申請)

第5条 用具の給付を希望する対象者(これを現に扶養している者を含む。)は、市長に対し、日常生活用具給付申請書(様式第1号(その1))又は住宅改修費給付申請書(様式第1号(その2))に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付希望者にあっては、工事図面、現況の写真及び住宅改修費に係る見積書

(2) 点字図書の給付希望者にあっては、国が指定した点字図書給付対象出版施設(以下「点字出版施設」という。)が発行する点字図書発行証明書兼見積書(様式第2号。以下「証明書」という。)

(3) 人工内耳用電池の給付希望者にあっては、人工内耳装用者カードの写し及び見積書

(4) 人工内耳体外部装置(スピーチプロセッサ)の給付希望者にあっては、人工内耳装用者カードの写し、人工内耳体外機給付意見書(様式第3号)及び見積書

(5) 前各号に規定する者以外の者にあっては、給付を希望する用具の見積書

2 市長は、前項の申請書を受理した場合、当該対象者の身体的状況、経済状況、家庭環境及び住宅環境等を調査し、調査書(様式第4号)を作成するものとする。

(給付の決定)

第6条 市長は、前条第2項の調査により用具の給付を決定した場合には、日常生活用具給付決定通知書(様式第5号)及び日常生活用具給付券(様式第6号)を、その申請を却下することを決定した場合には却下決定通知書(様式第7号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。なお、点字図書の給付を決定したときは、前条第1項の規定により提出された証明書に証明印を押印したものを併せて交付するものとする。

(内容の変更)

第7条 給付の決定を受けた者が、用具の納品前に給付決定内容を変更する必要が生じたときは、軽微な変更を除き、日常生活用具給付変更申請書(様式第8号)により市長の決定を受けるものとする。

(用具の給付等)

第8条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に日常生活用具給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

2 前条の規定により証明印が押印された証明書の交付を受けた者は、前項の規定による日常生活用具給付券の提出の際に、当該証明書を添付するものとする。

(費用の負担)

第9条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「利用者負担額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。ただし、点字図書の利用者負担額は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(業者への支払い)

第10条 市長は、業者から対象用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用の額(その額が別表基準額の欄に定める額を超えるときは、当該基準額)から利用者負担額を控除した額を支払うものとする。

2 業者は、前項の請求をするときは、当該請求に係る給付券を添付してしなければならない。

(譲渡等の禁止)

第11条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第12条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具等の特例)

第13条 市長は、障がい者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具及び人工内耳用電池(空気亜鉛電池)については、一申請につき6月分を限度として給付券を一括交付することができるものとする。

(排泄管理支援用具の利用者負担額の減免)

第14条 市長は、排泄管理支援用具の給付に限り、対象者が18歳未満であってその属する世帯(市町村民税非課税世帯を除く。)の全員が市町村民税の所得割について非課税であるときは、利用者負担額を減免することができる。

(給付台帳の整備)

第15条 市長は、対象用具の給付の状況を明確にするため、障がい者等日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(橋本市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 橋本市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年橋本市告示第99号)は、廃止する。

(橋本市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

3 橋本市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年橋本市告示第100号)は、廃止する。

(平成19年8月30日告示第109号)

この告示は、平成19年8月30日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成20年2月15日告示第17号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日告示第113号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第53号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日告示第69号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第47号)

この告示は、令和2年3月27日から施行する。

(令和3年3月31日告示第68号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第43号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条、第10条関係)

日常生活用具交付品目

種目

対象者

性能等

基準単価

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者又は寝たきり状態にある難病患者等

腕・脚等の訓練ができる器具を備え、原則として障がい者等の頭部及び脚部の傾斜角度が個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障がい1級の身体障がい者又は寝たきり状態にある難病患者等

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は消耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障がい1級の身体障がい者又は自力で排尿できない難病患者等

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等及び介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障がい2級以上で3歳以上の身体障がい者

介護者が障がい者等を担架に乗せままリフト装置により入浴させるのに容易に使用し得るもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障がい2級以上で3歳以上の身体障がい者又は寝たきり状態にある難病患者等

介護者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障がい2級以上で3歳以上の身体障がい者又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有する難病患者等

介護者が障がい者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

159,000円

4年

訓練いす(児童のみ)

下肢又は体幹機能障がい1級で、原則として3歳以上18歳未満の身体障がい者

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド(児童・難病患者等)

下肢又は体幹機能障がい2級以上で、原則として3歳以上18歳未満の身体障がい者又は下肢若しくは体幹機能に障がいがある難病患者等

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障がいを有し、入浴に介助を要する者で原則として3歳以上の身体障がい者又は入浴に介助を要する難病患者等

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等及び介助者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者又は常時介護を要する難病患者等

腰掛便器等(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、便座の上に置いて高さを補うもの、居室での利用が可能で移動可能なもの等)障がい者等が容易に使用しうるもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

4,450円

(便器に手すりを付けた場合は、5,400円)

8年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有し、移動等に介護を必要とする3歳以上の身体障がい者又は下肢に障がいを有する難病患者等

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

1.障がい者等の身体機機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

2.転倒防止、立ち上がり動作の補助、段差を解消するもの等(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

60,000円

8年

頭部保護帽

平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能障がいを有する身体障がい者又はてんかんの発作等により、頻繁に転倒する療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を所持する者

ヘルメット型で、転倒の際に障がい者の頭部を保護できる性能を有する次に掲げるもの

1.スポンジ、革を主材料に製作したもの

2.スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したもの

12,160円

3年

特殊便器

上肢障がい2級以上の身体障がい者又は上肢機能に障がいを有する難病患者等

足踏みペダル等にて温水温風を出し得るもので、障がい者等及び介護者が容易に使用し得るもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

151,200円

8年

火災警報器

火災発生の感知・避難が困難な身体障害者手帳2級以上又は療育手帳の判定が重度以上又は精神障害者保健福祉手帳1級又は難病患者等で障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザー等で知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器(音声ガイド付き)

視覚障がい2級以上の身体障がい者

障がい者等が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がい2級以上の身体障がい者

障がい者等が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障がい2級以上の身体障がい者

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障がい3級以上の身体障がい者

透析液を加温し、一定の温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障がい3級以上又は医師の意見書によって必要と認められる身体障がい3級以上の身体障がい者又は呼吸器機能に障がいを有する難病患者等

障がい者等が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

電気式たん吸引器・ネブライザー両用器具

71,000円

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法者

障がい者等が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

視覚障がい者用体温計(音声式)

視覚障がい2級以上の身体障がい者

障がい者等が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

視覚障がい者用体重計

18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

障がい者等が、簡易に動脈の酸素飽和濃度を測定し、心肺機能が常時正常であるか確認できるもの

157,500円

6年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障がい又は肢体不自由又は療育手帳の判定が重度以上であって、発声発語に著しい障がいを有する身体障がい者

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障がい2級以上又は視覚障がい2級以上の身体障がい者

上肢機能障がい者又は視覚障がい者に対応したパーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフト等(パーソナルコンピューターの本体価格は含まない。)

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障がい2級以上及び聴覚障がい2級以上の身体障がい者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障がいを有する身体障がい者

点字を打つための用具で、点字用紙を挟んで固定する板と定規と点筆を組み合わせて使用するもの

10,400円

5年

点字タイプライター

視覚障がいを有する身体障がい者

障がい者等が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

録音再生機

視覚障がい2級以上の身体障がい者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障がい者等が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

再生専用機

48,000円

6年

視覚障がい者用テープレコーダー

視覚障がい2級以上の身体障がい者

障がい者等が容易に使用し得るもの

23,000円

5年

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障がい2級以上の身体障がい者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報(SPコード)を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障がい者等が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がいを有する身体障がい者

画像入力装置に印刷物等の読みたいものを置くことで、容易に拡大された文字等の画像をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

視覚障がい者用時計

触読

視覚障がい2級以上の身体障がい者

障がい者等が容易に使用し得るもの

10,300円

10年

音声

13,300円

10年

視覚障がい者用音声ICタグレコーダー

視覚障がい2級以上の身体障がい者

取り付けたICタグからその物品等の名称や情報を音声にて再生が可能な製品であって、障がい者等が容易に使用し得るもの

59,800円

10年

点字図書

視覚障がいを有する身体障がい者(年間6タイトル又は24巻を限度とする。)

点字により作成された図書(ただし、月刊、週刊等で発行される雑誌を除く。)で年間6タイトル又は24巻



聴覚障がい者用通信装置(FAX)

聴覚障がいを有する身体障がい者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者等が容易に使用し得るもの

35,000円

5年

聴覚障がい者用情報受信装置

映像、字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びに災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、障がい者等が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出した身体障がい者

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

70,100円

5年

人工内耳用電池

現に人工内耳を装用している18歳以下(18歳の者にあっては18歳に達した日の属する年度の末日まで)の聴覚障がい児

人工内耳体外部装置を作動させる電池で、人工内耳を装用している聴覚障がい児が容易に使用し得るもの。ただし、充電池と空気亜鉛電池の併給は不可。

充電池(充電器を含む。)

片耳当たり30,000円

3年

空気亜鉛電池

片耳当たり2,500円/月


人工内耳体外部装置(スピーチプロセッサ)

民間保険や医療保険等の給付制度を利用して本装置の買換えができないと判断された現に人工内耳を装用し装置装用後5年間を経過した18歳以下(18歳の者にあっては18歳に達した日の属する年度の末日まで)の聴覚障がい児。

ただし、本人の故意・過失による破損、代替品の購入を理由とする場合を除く。

現に装用する人工内耳に音声等を電気信号に変換して送信する機能を有するもので、聴覚障がい児が容易に使用できるもの

片耳当たり200,000円

5年

排泄管理支援用具

ストーマ装具

(皮膚の保護・排泄物の漏れ防止及び皮膚への装具密着等のために使用するもの)

ぼうこう機能障がいを有する身体障がい者

皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のために使用するもの

11,640円/月


直腸機能障がいを有する身体障がい者

皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のために使用するもの

8,860円/月

紙おむつ

・高度の排尿又は排便機能障がいを有する身体障がい者

・脳性まひ等3歳未満の発症で脳原性運動機能障がいにより排尿若しくは排便の意思表示困難な者(3歳以上)

・3歳から小学校就学の始期に達するまでに障がいが発生し、寝たきり若しくは常時失禁状態にあって、次のいずれかに該当する者

(1)肢体不自由2級以上の身体障がい者

(2)肢体不自由の身体障がい者手帳と重度の療育手帳両方の交付を受けた者

排泄物の漏れ防止し、かつ、衛生的であるもの

12,000円/月


集尿器

下肢又は体幹機能障がい1級で高度の排尿機能障がいを有する身体障がい者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

8,500円

1年

居宅生活動作補助用具

住宅改修費

下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する3級以上の身体障がい者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障がい2級以上の身体障がい者)又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有する難病患者等

(1)手すりの取付け

(2)段差の解消

(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための改修

(4)引き戸等への扉の取替え

(5)洋式便器等への便器の取替え

200,000円

1回のみ

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橋本市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年12月15日 告示第348号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月15日 告示第348号
平成19年8月30日 告示第109号
平成20年2月15日 告示第17号
平成20年7月1日 告示第113号
平成22年3月31日 告示第53号
平成28年3月31日 告示第91号
平成30年3月30日 告示第69号
令和2年3月27日 告示第47号
令和3年3月31日 告示第68号
令和4年3月14日 告示第43号