○橋本市助産施設入所に関する要綱

平成18年3月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦について、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第36条の規定による助産施設に入所させ、助産を受けさせることを目的とする。

(入所の要件及び定義)

第2条 助産施設への入所の要件は、妊産婦が保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合とする。

2 前項に規定する保健上の必要とは、妊産婦が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 異常分娩のおそれがある場合

(2) 妊娠中の胎児又は母体に異常が認められる場合

(3) 住居が狭少で1部屋である場合

(4) 多子世帯で人手が不足し、かつ、親族等の援助を受けられない場合

(5) 不衛生等で家庭環境が劣悪である場合

(6) 環境的に安全分娩ができないと認められる場合

3 第1項に規定する、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合とは、一般の産科病院又は助産所に入院するための費用の全額を負担することができないことをいう。

(措置権者)

第3条 措置権者とは、入所の要件に該当する妊産婦を助産施設へ入所させる権限と義務を有する者をいう。

(助産の実施の解除)

第4条 福祉事務所長は、助産の実施を解除したときは、助産実施解除通知書(様式第1号)により当該助産施設及び妊産婦に通知するものとする。

(入所手続)

第5条 入所に関する手続は、次によって行うものとする。

(1) 入院助産を受けようとする者は、福祉事務所長に助産施設入所申請書(様式第2号)を出産予定日の2月前までに提出するものとする。

(2) 担当員(地区担当ケースワーカー)は、申請者の実情を訪問調査の上、必要書類を作成するものとする。

(3) 入所の決定は、第1号の規定による申請書及び前号の規定による書類に基づいて行うものとする。

(4) 入所が決定したケースについては、助産施設に助産施設入所委託書(様式第3号)を、申請者には助産施設入所決定通知書(様式第4号)及び負担金を徴しないものについては助産券(様式第5号)を同時に交付し、負担金を徴するものについては、負担金納付後助産券を交付するものとする。助産券は、入院時に本人から助産施設へ持参させ、又は緊急を要する等やむを得ない事由のあるときは、直接助産施設あて送付することができる。

(5) 入所する必要がないと決定したケースについては、申請者に助産施設入所不承認通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(入所費)

第6条 入所費は、助産券によって本人の退院後助産施設から市長に対し請求させるものとする。

2 市長は、入所費の請求があったときは、助産券に記載された診療内容について審査し、適正と認めたものについて、支払を行うものとする。

(本人の負担)

第7条 本人又はその扶養義務者から徴収する額は、児童福祉法第56条第2項の規定に基づく負担金徴収規則(平成18年橋本市規則第89号)により徴収するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市助産施設入所に関する要綱(平成13年橋本市告示第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月14日告示第44号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市助産施設入所に関する要綱

平成18年3月1日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)