○児童福祉法第56条第2項の規定に基づく負担金徴収規則

平成18年3月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により、市長が徴収する母子生活支援施設への入所に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 橋本市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第23条の保護(以下「入所の保護」という。)を行ったときは、当該入所の保護を受けた者(以下「被保護者」という。)からその負担能力に応じて当該入所の保護に要する費用(以下「負担金」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

(負担金の額の決定)

第3条 福祉事務所長は、入所の保護をとったときは、法第56条第2項に規定する負担金の額の決定を行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったときは、速やかに児童福祉施設負担金決定通知書(様式第1号)を被保護者に交付しなければならない。

(負担金の決定の基準)

第4条 負担金の額は、別表の児童入所施設徴収金基準額表により算定した額とする。

2 月の中途において入所の保護の開始又は解除をされたときの負担金の額は、日割計算とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

(負担金の額の変更)

第5条 福祉事務所長は、前2条の規定により決定された負担金の額の変更を行ったときは、速やかに児童福祉施設負担金変更通知書(様式第1号)を被保護者に交付しなければならない。

2 福祉事務所長は、毎年7月1日に第3条第2項の規定による負担金決定通知を受けた者の負担能力について調査を行うものとする。ただし、福祉事務所長が特に必要があると認める理由のあるときは、適宜にこれを行うことができる。

(申告)

第6条 入所の保護を受けようとする者は、所得申告書(様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 被保護者は、毎年6月末日までに所得申告書を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により提出する所得申告書には、前年中の所得額を証明する書類を添付しなければならない。

(負担金の減免)

第7条 市長は、被保護者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難と認められるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる事実の生じたとき。

2 前項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、児童福祉施設負担金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、児童福祉施設負担金減免申請書を受理したときは、速やかにその結果を児童福祉施設負担金減免決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(負担金の納入の延期)

第8条 市長は、被保護者が特にやむを得ない理由により納期限までに負担金を納入することが著しく困難であると認められるときは、1年以内に限り、当該負担金の納入を延期することができる。

2 前項の規定により負担金の納入の延期を受けようとする者は、児童福祉施設負担金納入延期申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、児童福祉施設負担金納入延期申請書を受理したときは、速やかにその結果を児童福祉施設負担金納入延期決定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(納期限等)

第9条 負担金の納入期限は、翌月の末日とする。ただし、月の途中において入所を開始したときも、同様とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉法第56条第2項の規定に基づく負担金徴収規則(平成2年橋本市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月11日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年11月11日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成25年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第6号から様式第10号まで及び様式第15号、第4条の規定による改正前の様式第18号から様式第20号まで、第5条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号、第6条の規定による改正前の様式第4号の1、様式第7号の2及び様式第10号の2、第7条の規定による改正前の様式第6号、第8条の規定による改正前の様式第1号、第9条の規定による改正前の様式第3号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第3号、様式第5号、様式第7号及び様式第13号から様式第15号まで、第12条の規定による改正前の様式第4号、第13条の規定による改正前の様式第8号、第14条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第15条の規定による改正前の様式第2号、第16条の規定による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第13号、様式第16号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第25号及び様式第28号、第17条の規定による改正前の様式第1号から様式第15号まで、様式第18号及び様式第20号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第19条の規定による改正前の様式第4号、様式第14号及び様式第26号、第20条の規定による改正前の様式第4号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年8月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

児童入所施設徴収金基準額表

各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分

入所施設

母子生活支援施設

階層区分

定義

徴収金基準額(月額)

徴収金基準額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

1,100円

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

4,500円

2,200円

C2

所得割の額がある世帯

6,600円

3,300円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

9,000円

4,500円

D2

15,001円から40,000円まで

13,500円

6,700円

D3

40,001円から70,000円まで

18,700円

9,300円

D4

70,001円から183,000円まで

29,000円

14,500円

D5

183,001円から403,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。)

20,600円

D6

403,001円から703,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D7

703,001円から1,078,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D14

6,674,001円以上

全額徴収

全額徴収

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第30項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条、第80条、第81条及び第82条第1項

3 この表の「入所施設」とは、母子生活支援施設をいう。

4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯(児童自立生活援助事業にあっては、入所者は単身者とみなす。)

(2) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2第1項に規定する障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までの障害福祉サービスに係るものに限る。)又は同法附則第22条第1項に定める特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

5 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(同法第313条第1項に規定する所得の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。

また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとし、2における所得税の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円を、(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。)に限る。)を有する者((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下である者

なお、上記の(1)及び(2)のいずれかに該当する者は、市長が必要と認めた書類を提出するものとする。

6 同一世帯から2人以上の児童等が措置されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額(4の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。ただし、措置児童の扶養義務者が、法第21条の5の2の障害児通所給付費又は法第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合、当該措置児童の世帯に係る徴収金基準額については、「児童入所施設に係る徴収金基準額+児童入所施設に係る徴収金基準額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を当該世帯に係る上限(当該世帯における施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収又は日割りであること若しくは児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該世帯の上限額とする。)とし、その額がその月の利用者負担額(法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療又は法第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準額は0円とする。

7 里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童及び児童養護施設又は母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設又は児童心理治療施設に通所する場合の通所に係る徴収金基準額は、0円とする。

8

(1) 法第22条第1項に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、404,000円以上であるとき。

(2) 助産の実施がなされた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金基準額は、その助産の実施がなされた日から解除される日までの期間に係る徴収金基準額とみなす。

9 徴収金基準額(月額)を定めるに当たってその月が1月から3月までの場合にあってはこの表の「前年分」とあるのは「前々年分」と、4月から6月までの場合にあっては同表の「当該年度分」とあるのは「前年度分」と、「前年分」とあるのは「前々年分」とする。

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児童福祉法第56条第2項の規定に基づく負担金徴収規則

平成18年3月1日 規則第89号

(令和4年4月1日施行)